名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

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052-304-8169

営業時間 平日:8:30-17:30

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放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請

社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、障害福祉事業・介護事業のサポートに特化した事務所です。

顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用助成金の手続き代行BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。

こちらのページでは、【放課後等デイサービス・児童発達支援】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。

【障害福祉】訪問系(居宅介護・重度訪問介護など)
【障害福祉】就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)

※上記以外の事業形態(短期入所など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定を受けるまでのスケジュール

事前相談(指定予定日の3か月前の上旬ごろ)

まずは初回の打ち合わせを実施いたします。

【打ち合わせ内容】

①指定基準等に関するご質問、ご相談
②行政担当者との図面についてのご相談

事前相談自体は必須ではありませんが、円滑な指定申請の為に強く推奨いたします。

申請書類の確認(指定予定日の3ヶ月前の中下旬〜2ヶ月前の中下旬)

指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成

指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出

指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出

指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応

【申請書類のチェックについて】

※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要

申請書類の審査

指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理

指定

指定は毎月1回、1日付で行われます。

指定申請サポート料金

①【放課後等デイサービス・児童発達支援】の指定申請サポート

指定申請代行  220,000円
消費税  22,000円
合計 242,000円

②【会社設立登記+指定申請サポート】

▼株式会社の場合
指定申請代行 220,000円
司法書士登記代行  60,000円
登記法定費用 202,000円
消費税  28,000円
合計 510,000円
合同会社の場合
指定申請代行 220,000円
司法書士登記代行  60,000円
登記法定費用  60,000円
消費税  28,000円
合計 368,000円

※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。

③【会社設立登記+指定申請サポート】

上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。

税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。

<オプション料金>

障害福祉サービス等処遇改善加算Ⅰ(計画)   55,000円~(税込)

就業規則を新規作成される場合  110,000円~(税込)

具体的なサポート内容

・事務所予定物件の間取り、賃貸借契約書のチェック
・会社設立のための司法書士紹介(仲介)
・融資のための税理士紹介(仲介)
・指定申請のための必要書類のご連絡や書類内容のアドバイス及び書類作成
・指定申請のための写真撮影
・指定申請のための行政とのやりとり、打ち合わせ同行
・スタッフの賃金アドバイス
・スタッフの勤務時間、休日等の職場ルールのアドバイス
・スタッフ労働契約書(労働条件通知書)の作成
・助成金提案と手続き代行(成功報酬で別途費用)
・社会保険や労働保険の新規適用手続き代行(別途費用)具体的なサポート内容

放課後等デイサービス・児童発達支援指定申請必要書類

指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。

指定申請書
各種記載事項(各種付表)
登記簿謄本
運営規程
事業所の平面図
設備・備品一覧表
施設・設備等申請調書
管理者の経歴書
児童発達支援管理責任者の経歴書
実務経験証明書
資格要件のある職務について、確認できる書類
障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
誓約書
事業所建物の使用権限を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
協力医療機関に関する協定書
嘱託医契約書(任意様式 配置する場合)
事業所の場所の分かる地図
組織体制図
障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
各種加算に関する届出書

指定申請におけるポイント

放課後等デイサービス・児童発達支援施設の開業のポイントは、3つあります。

まず、第一に必要なスタッフを確保することです。

その中でも児童発達支援管理責任者はなかなか要件を満たす方が見つかりません。

主な人員の資格要件は下記のとおりです。

【管理責任者】(障害児通所介護支援事業所で働いた経験が5年以上ある方)

保育士
児童指導員

【スタッフ】

管理者
指導員または保育士(2名以上)

二つ目に、一定の広さがある手ごろな施設を見つけることです。

【設備基準】

・指導訓練室(3㎡/1名 名古屋市)
・事務室
・相談室
・トイレ

※申請施設が建築基準法に適合していることを建築士の方に署名いただく必要があるので、内装等の工事をする場合は、工務店の方にその旨を伝えておくことをお勧めします。

※さらに200㎡を超える広さの場合は、用途変更が必要になります。

また、障害者施設ですので、周辺地域の方からのご理解いただくことも必要です。

三つ目に協力医療機関と協定書を結ぶ必要があるということです。利用者である子供に何かあった場合に、すぐに診せられるように、できる限り近い医療機関を見つける必要があります。

診療科目についての指定は特にありませんが、小児科または内科のある診療所であれば問題ありません。

利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みが重要課題です。

エンジーにて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金のご提案から申請、処遇改善加算計画の作成・提出も合わせて行っていきます。

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所のお客様の声

株式会社スマイリー様

経験豊富な先生だからこその
スピードと知識にいつも助けられています。

指定申請を依頼された方の事例

現在放課後等デイサービスで児童指導員として勤務しているC様。

経営者とご自身の考えにギャップを感じ、自分の理想とする子どもたちへのケア、サポートをしたいと思い、独立を考えるようになりました。

しかし、何から始めればよいかわからず、ひとまず当社へご相談をしていただきました。

開業までのスケジュールをお伝えし、司法書士の先生や、融資に強い税理士の先生をご紹介させていただき、当社としては、指定申請代行をしました。

放課後等デイサービスでは、スタッフ資格要件を証明するための、実務経験証明書(今までの働いた会社へ証明をもらいます。)や卒業証明書が必要となり、それ集めるのにとても時間がかかります。当社では、必要な書類が分かっておりますので、それらについて最初の打合せからアドバイスしていたため、スムーズに書類集めができました。

また、申請を進めていた物件の内寸を測ったところ、わずかに規定より少ないことが発覚し、設計士と打合せしたうえで行政と相談をし、なんとかクリアすることができました。このように、臨機応変に対応することで、当初のスケジュール通り放課後等デイサービスを開業することができました。

指定申請を専門家に依頼した方がいい5つの理由

  1. 指定申請手続きに必要な時間が節約でき、営業活動やスタッフ採用、定着のための仕組み作りなどの時間に専念できます。
  2. 豊富な実績があるため指定申請をスムーズにすすめることができます
  3. 行政との打ち合わせがご自分で行うより少ない回数で済むため、短い期間で開業することができます。
  4. 今後初めて経営者になられる方へは経営のアドバイスを受けられます
  5. 融資や助成金を的確に受給することができます

当社の強み・依頼するメリット

☑︎ 当社では100件以上の指定申請実績があります。

☑︎ 指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。

☑︎ chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。

☑︎ 必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。

☑︎ 経営者に必要な基本知識を得ることができます。

☑︎ 多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。

ご依頼後の流れ

※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。

  • 1

    初回相談
    まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
  • 2

    行政への相談
    相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます
  • 3

    ご紹介
    図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
    また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
  • 4

    正式契約
    会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
    同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
    打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
    また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
  • 5

    各種工事の手配
    あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
  • 6

    写真撮影
    事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
  • 7

    書面提示
    行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
  • 8

    修正・打ち合わせ
    行政からの指摘事項を修正いたします。
    また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
    (売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
  • 9

    正式申請
    行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請をいたします。

対応エリア

  • 名古屋市内全域
  • 愛知県(あま市、安城市、稲沢市、犬山市、一宮市、岩倉市、大府市、春日井市、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、長久手市、日進市、知多市、東海市、豊明市、豊田市、半田市、弥富市等)
  • 岐阜県南部(大垣市、各務原市、可児市、岐阜市、関市、多治見市、土岐市、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市等)
  • 三重県北部(桑名市、四日市市等)

ご依頼をお断りするケースもあります

処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼はお受けいたしておりません。

初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。

(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所指定申請に関してよくある質問

A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。

A.もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。

〇愛知県障害福祉サービスはこちら

〇名古屋市障害福祉サービスはこちら

A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。

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