介護・福祉事業所の受給をサポートする
助成金申請・手続き代行
社会保険労務士法人エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
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営業時間 平日:8:30-17:30
こちらのページでは、介護事業所様、障害福祉サービス事業所様をはじめ、中小の事業者様が活用しやすい助成金をご案内しております。
助成金とは、主に厚生労働省が、
「格差の是正」「一億総活躍」「仕事と家庭の両立」
といった政策課題の改善につながる取り組みに対して助成を行うものです。事業の新設に伴いスタッフを雇われた際や、高年齢の方を雇われている際などにご活用いただけます。

1)キャリアアップ助成金
1-1)正社員化コース
2)両立支援等助成金
3-1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
3-2)育児休業等支援コース
3-3)介護離職防止支援コース
これから採用の予定がある、または現在パートタイマーや有期契約の契約社員を雇用している企業様の活用しやすい助成金です。
上記の労働者を正社員に転換すると同時に処遇改善(具体的には3%以上の賃上げ)によるキャリアアップを図り、雇用の安定に寄与することが支給の要件となります。
正社員転換1人につき助成額が40~80万円など、助成金額が大きいことも特徴です。
・6カ月以上勤務しているパートタイマーや契約社員等を正社員に転換すること。
・正社員転換前6カ月間と転換後6カ月間の賃金を比較して、3%以上アップしていること。(固定残業代などは算定対象外)
※直近で会社都合による退職がある場合、申請できない場合があります。
※正社員は、昇給制度があり、加えて賞与または退職金の制度が適用されている者、とされています。
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有期雇用のパートタイマーや契約社員⇒正規雇用した場合 1人当たり40~80万円(第1回目支給申請40万円、第2回目支給申請40万円)
第2回目の申請ができるのは下記のいずれかに該当する労働者が対象となる場合です。
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない など
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立を支援するための助成金で、さまざまなコースがあります。
「社員の出産や育児、介護はできる限り応援したいが、慣れない手続きに対応が後手後手になってしまった」「社内での人のやりくりが難しく、社員に負担をかけてしまった」…。
そんなご経験はありませんか?
この助成金は、事前に職場環境の整備をした上で従業員に育休や介休を取得し、職場復帰してもらうことで、1人当たり60万円などが事業主に支給されます。
派遣社員など、休業者の代替要因を確保することにも助成がありますので、しっかり確認されることをお勧めします。
出産をした女性が産休を取得している期間に、その旦那さんに育休を取ってもらいやすくするための支援コースです。
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすくする措置を実施したうえで、男性に<産後8週間以内の間に連続5日以上の育休※を取得させた場合>に、20万円から30万円が支給されます。
※5連休のうち4日以上は所定労働日でなくてはいけません。
さらに、事業所内の男性育休取得率を3割以上向上し、5割以上となれば、追加で60万円が支給されます。
・育児休業法に定める下記4つの「雇用環境整備の措置」のうち3つ以上行う。
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集
及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度
及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が
円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員配置に関わる措置
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をする。
従業員の育児休業取得、育休後の円滑な職場復帰、復帰後の仕事と家庭の両立を応援する制度の整備…などに対して支援するコースです。下記①~③の3つのメニューに分かれています。
従業員の育児休業・職場復帰を円滑に進められるように、育休対象となった従業員ごとに策定する計画「育休復帰支援プラン」の活用を後押しするメニューです。
実際にプランを策定して育休を取得した際と、プランに基づいて職場に復帰した際に助成されます。支給額は下記のとおりです。なお、支給対象は1事業主2人まで(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)となっています。
・育休取得時:30万円
・職場復帰時:30万円
支給要件となる「育休復帰支援プラン」は、対象の従業員ごとに面談を行って策定するもので、厚労省では下記のような例を示しています。
詳しくはこちらをご確認ください。
面談により個々人・各職場の事情を踏まえたプランを策定できる体制を整えておくことで、従業員が安心して休業を取得できるようにしましょう。
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に受けられる助成です。
(1)手当支給等(育児休業) 下記1+2の合計額
1.業務体制整備経費:6万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の4分の3
(2)手当支給等(短時間勤務) 下記1+2の合計額
1.業務体制整備経費:3万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の4分の3
(3)新規雇用(育児休業)9万円から81万円
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
・7日以上14日未満 :9万円
・14日以上1か月未満 :13.5万円
・1か月以上3か月未満 :27万円
・3か月以上6カ月未満 :45万円
・6カ月以上1年未満 :67.5万円
・1年以上 :81万円
前提として、育休取得者を休業終了後も元の職場に復帰させることを就業規則などに明文化しておく必要があります。
従業員の介護休業取得、休業後の円滑な職場復帰、復帰後の仕事と家庭の両立を応援する制度の整備…などに対して支援するコースです。下記(1)~(4)のメニューに分かれています。
育休と同様、従業員の介護休業・職場復帰を円滑に進められるよう従業員ごとに策定する計画「介護支援プラン」の活用を後押しするメニューです。
プランによって介護休業を支援する旨を事前周知するほか、休業取得前後の面談などを行った上で、所定労働日に5日以上の休業を取得させたケースが申請の対象となります。
助成額は『1人当たり40万円』となり、1事業主あたり5人まで申請が可能です。
※連続15日以上の休業の場合は60万円助成されます。
従業員の介護と仕事が両立できるように「仕事と介護の両立支援プラン」の活用を後押しするメニューです。
・「介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知」および「面談の実施し、仕事と介護の両立支援プランを作成・実施」を行う
・下記の「両立支援制度」のいずれかを導入し、対象労働者が一定基準以上利用
①時差出勤制度
②短時間勤務制度
③在宅勤務制度
④フレックスタイム制度
⑤介護サービス費用補助制度
制度の導入数によって、助成額は『20万円~25万円』となります。
介護休業取得者や介護のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、介護休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に受けられる助成です。
(1)業務代替要員を新規雇用または派遣で受入れ
<20万円>
(2)介護休業取得者の業務代替者に手当を支給
<5万円>
(3)介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給
<3万円>
介護休暇を有給とすることで、介護休暇を取得しやすい環境と整えた場合に受けられる助成です。
・介護休暇制度を有給化し、利用に関する方針を社内周知
・介護休暇制度を労働者が10時間以上利用
申請は1事業主1回限りで、助成額は『30万円』です。
※10日以上の有給休暇を付与する場合は『50万円』の助成が受けられます。