行政書士事務所エンジー
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営業時間 平日:8:30-17:30
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介護事業所様、障害福祉サービス事業所様がご活用できる助成金をご案内させていただきます。
新規設立に伴いスタッフを雇われた際や、まだまだご活躍している高齢者の方を雇われている際にご活用いただけます。
定年前から在籍し、定年後も引き続き勤務する従業員(対象雇用保険被保険者)が1人以上おり、
下記いずれかを導入することで、最大160万円受給できます。
対象となる被保険者が
【A.65歳以上への定年の引き上げ、B定年の定めの廃止】の場合
【C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】の場合
(1)就業規則の見直し(定年引上げor定年の廃止or継続雇用制度の導入)
(2)社会保険労務士へ就業規則の相談及び契約
(就業規則変更に係る報酬の支払い完了後、労働基準監督署へ届出します。)
(3)高齢者雇用管理措置の実施
(健康管理・安全衛生の配慮、勤務時間制度の弾力化等弊社にて案内させていただきます。)
(4)新就業規則の施行日から2カ月以内に支給申請を提出します。
(5)支給申請からおおよそ4カ月後に入金があります。
雇用期間が6ヶ月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を
無期雇用労働者へ転換させることで、一人当たり最大60万円受給できます。
※生産性要件を満たさない場合は一人当たり48万円です。
(1)就業規則の見直し及び労働基準監督署へ届出(継続雇用制度及び高齢者雇用管理に関する措置の導入)
(2)高齢者無期雇用転換の計画書の提出・認定
(3)50歳以上の有期雇用労働者を無期雇用へ転換させる
(4)無期雇用へ転換し半年経過した翌日から2カ月以内に
(5)支給申請からおおよそ4カ月後に入金があります。
育児や介護を行いやすくするための様々な制度(仕事と家庭との両立支援)を導入し実施をすることで受給できます。
いくつかのコースがありますので、概要を説明いたします。
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
【1人目の育休取得】 57万円<72万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>)
◎個別支援加算を行った場合、上記金額に10万円が上乗せされます。(大企業は5万円)
【2人目以降10人目まで】
(中小企業以外)
◎個別支援加算を行った場合、上記金額に5万円が上乗せされます。(大企業は2.5万円)
※1企業あたり1年度10人までもらえます
お子さんの出生前6週間から出生後8週間の期間中に合計5日以上(大企業は8日以上)所定労働日に取得することで受給できます。
※1企業1回までです。
【介護休業取得、職場復帰】
(1)介護休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知する。
(2)介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録したうえで介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成する。
(3)プランに基づき、業務の引継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得する事。
(4)職場復帰後、介護休業を取得した労働者に対し、上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する事。
(5)対象労働者を原則として現職復帰させ、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
【介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)】
(1)介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知する事。
(2)介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録したうえで介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
(3)プランに望月業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、
雇用保険被保険者として継続雇用していること。
いくつかのプランがありますが、代表的なものを2つ説明させていただきます。
※業務代替労働者への職場支援等の取組をした場合 19万円<24万円>加算
※1企業あたり無期雇用者1人、有期雇用労働者1人の計2人までです。
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、9.5万円<12万円>加算
※1企業あたり1年度10人まで5年間
※制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」「保育サービス費用補助制度」それぞれについて、1企業あたり1回までです。
※制度利用時の助成は1企業1年度あたり「子の看護休暇制度」は200時間<240時間>、「保育サービス費用補助制度」は20万円<24万円>までです。
採用予定がある、または現在パートタイマーや有期契約の契約社員を雇用している企業様においては活用できやすい助成金です。上記の労働者を正規雇用に転換することでもらえるものです。
有期雇用のパートタイマーや契約社員⇒正規雇用した場合 1人当たり57万円(生産性要件に該当する場合は、一人当たり72万円
企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、その助成額又は助成率が割増されるものです。
具体的には、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合です。
※ この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
☞「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断が行われるものです。
なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中(3年前の会計年度の初日から直近会計年度の末日まで)に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
生産性要件を算定するためには、下記の「生産性要件算定シート」で算定できます。