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営業時間 平日:8:30-17:30

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新・介護職員処遇改善加算Ⅰの取得、介護職員処遇改善加算Ⅰの運用

まだ、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得されていない方へ

弊社は、介護職員処遇改善加算Ⅰの取得を、実質無料にてサービス提供させていただいております。

介護職員処遇改善加算は区分Ⅰを取得することが重要です。

この新区分Ⅰを取得している事業所とそうでない事業所とは、職員の賃金に平均して、月額3万7000円の差が生じることから、取得していないと職員の確保、定着に大きな不利となるためです。

また、区分Ⅰは、キャリアパス(任用要件+賃金要件)を就業規則に制度化する必要があります。

ただ、支給方法については、経営的に、戦略をもって行わないと効果はありません

サービスの種類によってが、加算率が非常に高く、

  • 介護職員とそれ以外の人、
  • もともとそれなりの年収のある人がされに多く支給せざるを得ない

など、経営的に非常に困っている社長様の声をよく聞きます。

どのように行えばよいのか?は、ご相談下さい。

多くのお客様よりご相談を受けてきた経験からお話しさせていただきます。

当社では、区分Ⅰを取得するお手伝いを提供しております

区分Ⅰを取得することは難しくはありません。

  • 役割等級表(キャリアパス任用要件)
  • 賃金テーブル
  • 人事考課表
  • 就業規則の作成、見直し

など、貴社が簡単に実行できる制度を作成いたします。

また、障害福祉サービスや地域密着サービス、総合事業を合わせて行っておられる事業者様にも対応することができます。

あわせて、助成金のご提案もさせていただきますので、条件に合う事業所については、受給することができます。

介護職員処遇改善加算の仕組み

介護保険事業者様の加算率

障害福祉サービス事業者様の加算率

お問い合せ

    お問合せ時の確認事項


    ※指定申請については、事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
    (例)令和4年4月から開業する場合は、令和3年12月15日までに問い合わせ。

    弊社では、基本的に東海地区(愛知、岐阜、三重)のお客様のみ対応しております。

    上記エリア以外の方、また営業目的のフォームの利用はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

    また、こちらのフォームよりお問合せいただい方には、日程調整をし一度お打ち合わせをさせていただいた上でお客様に合った最適なプランをご提案いたします。

    24時間以内の返答を心掛けておりますが、お問い合わせが込み合っている場合は、順次対応させて頂くため少々遅れることもございます。あらかじめご了承ください。


    ◆ご興味がある項目 ※複数可必須

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