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社会保険労務士法人エンジー

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営業時間 平日:8:30-17:30

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訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の指定申請

社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、介護・障害福祉事業のサポートに特化した事務所です。

顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用助成金の手続き代行BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。

こちらのページでは、【訪問看護事業所】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。

  【介護保険】訪問介護事業所
  【介護保険】通所介護事業所(デイサービス)

※上記以外の事業形態(居宅介護支援や小規模多機能型居宅介護など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください

訪問看護事業指定を受けるまでのスケジュール

事前相談(指定予定日の3か月前の上旬ごろ)

まずは初回の打ち合わせを実施いたします。

【打ち合わせ内容】

①指定基準等に関するご質問、ご相談
②行政担当者との図面についてのご相談

事前相談自体は必須ではありませんが、円滑な指定申請の為に強く推奨いたします。

申請書類の確認(指定予定日の3ヶ月前の中下旬〜2ヶ月前の中下旬)

指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成

指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出

指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出

指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応

【申請書類のチェックについて】

※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要

申請書類の審査

指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理

指定

指定は毎月1回、1日付で行われます。

指定申請サポート料金

①【訪問看護事業所(訪問看護ステーション)】の指定申請サポート

指定申請代行140,000円
消費税14,000円
合計154,000円

②【会社設立登記+指定申請サポート】

▼株式会社の場合
指定申請代行140,000円
司法書士登記代行60,000円
登記法定費用202,000円
消費税20,000円
合計422,000円
▼合同会社の場合
指定申請代行140,000円
司法書士登記代行60,000円
登記法定費用60,000円
消費税20,000円
合計280,000円

※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。

③【会社設立登記+指定申請サポート】

上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。

税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。

オプション料金

就業規則を新規作成される場合  110,000円~(税込)

医療保険 加算届 11,000円(税込)

具体的なサポート内容

・事務所予定物件の間取り、賃貸借契約書のチェック
・会社設立のための司法書士紹介(仲介)
・融資のための税理士紹介(仲介)
・指定申請のための必要書類のご連絡や書類内容のアドバイス及び書類作成
・指定申請のための写真撮影
・指定申請のための行政とのやりとり、打ち合わせ同行
・スタッフの賃金アドバイス
・スタッフの勤務時間、休日等の職場ルールのアドバイス
・スタッフ労働契約書(労働条件通知書)の作成
・助成金提案と手続き代行(成功報酬で別途費用)
・社会保険や労働保険の新規適用手続き代行(別途費用)具体的なサポート内容

訪問看護事業所指定申請の必要書類

指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。

登記事項証明書又は条例等
病院・診療所の使用許可証等の写
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
訪問看護ステーション管理者の免許証の写
従業者の免許証の写
事業所の建物の所有形態が分かるもの
平面図
主要な場所の写真
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
誓約書
介護給付費算定に係る届出書
介護給付費算定に係る一覧表
業務管理体制に係る届出書
事業所一覧(添付書類)
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
手数料の納付書の写(A4サイズ)
【必要に応じて】補正依頼申立書

指定申請におけるポイント

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)開業では、どのような利用者をメインとした事業所にするのかが一番のポイントであり、それに応じたスタッフを集める必要があります。(精神障がい者や認知症、重症心身障がい児者など)

必要に応じて、医療保険での申請も代行させていただきます。

施設的には、相談室と事務室の2部屋があればよいので、普通のマンションでも事務所として使用出るのであれば開業できます。

できれば1階が好ましいのですが、2階以上でも車いすの方が事務所までスムーズにいくことができれば許可されます。

主な人員の資格要件は下記のとおりです。

【管理者】
・保健師
・看護師

【看護職員】
・保健師
・看護師
・准看護師

【理学療法士等】
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士

※理学療法士等が多いと報酬が低くなってしまうので、看護職員を多く確保するとよいでしょう。

利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなることが多いので、新規での確保に加えて、定借する仕組みも重要課題です。

当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金の活用なども一緒にご提案させていただきます。

指定申請をされた方のお客様の声

株式会社福朗様

「ホンモノの看護をしたい」私の理念に共感頂き、サポートをいただいています。

株式会社There is様

「何もわからん」に丁寧に答えてくれる安心感。フットワークの軽さや仕事の丁寧さがありがたいです。

指定申請を依頼された方の事例(エピソード)

訪問看護ステーションを開業しようと、初めはご自身で会社設立や指定申請の準備を進めていたたE様。

予定していた利用者の引継ぎが思うようにいかず、営業活動に専念したいと当社へ代行のご相談をいただきました。

準備を進めていくと、融資が当初の予定よりも低い金額しかおりなかったり、賃貸借契約書が事務所として使用するために必要な文言が抜けていたり、、、と様々な問題が出てきました。

そこで、弊社提携の融資に強い税理士を紹介し、賃貸借契約書についてアドバイスさせていただきました。

E様は精神疾患の利用者を対象としたいとの意向で、医療保険の届出も併せて申請させていただきました。

結果、当初の予定通りの融資がおり、無事指定もおりたため、予定通りに開業することができました。

E様が営業活動に専念できたため、開業時からたくさんの利用者のケアをすることができています。

開業後も、顧問契約・給与計算。有給管理と煩雑な手続きを当社へ依頼していただいているので、E様の理想通りの訪問看護ステーションを運営できているとお言葉をいただいております。

指定申請を専門家に依頼した方がいい5つの理由

1.指定申請手続きに必要な時間が節約でき、営業活動やスタッフ採用、定着のための仕組み作りなどの時間に専念できます。

2.豊富な実績があるため指定申請をスムーズにすすめることができます

3.行政との打ち合わせがご自分で行うより少ない回数で済むため、短い期間で開業することができます。

4.今後初めて経営者になられる方へは経営のアドバイスを受けられます

5.融資や助成金を的確に受給することができます

当社の強み・依頼するメリット

☑︎ 当社では100件以上の指定申請実績があります。

☑︎ 指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。

☑︎ chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。

☑︎ 必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。

☑︎ 経営者に必要な基本知識を得ることができます。

☑︎ 多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。

ご依頼後の流れ

※事業開始の3ヶ月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。

  • 1

    初回相談
    まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
  • 2

    行政への相談
    相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます
  • 3

    ご紹介
    図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
    また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
  • 4

    正式契約
    会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
    同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
    打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
    また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
  • 5

    各種工事の手配
    あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
  • 6

    写真撮影
    事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
  • 7

    書面提示
    行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
  • 8

    修正・打ち合わせ
    行政からの指摘事項を修正いたします。
    また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
    (売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
  • 9

    正式申請
    行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請をいたします。

対応エリア

  • 名古屋市内全域
  • 愛知県(あま市、安城市、稲沢市、犬山市、一宮市、岩倉市、大府市、春日井市、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、長久手市、日進市、知多市、東海市、豊明市、豊田市、半田市、弥富市等)
  • 岐阜県南部(大垣市、各務原市、可児市、岐阜市、関市、多治見市、土岐市、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市等)
  • 三重県北部(桑名市、四日市市等)

ご依頼をお断りするケースもあります

初回相談が、開業予定日から4ヶ月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)指定申請に関してよくある質問

A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。

A.もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。

〇指定権者が名古屋市の場合はこちら

〇指定権者が愛知県の場合はこちら

A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、

その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。