行政書士事務所エンジー
地下鉄東海通駅徒歩3分駐車場完備
営業時間 平日:8:30-17:30
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社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、介護・障害福祉事業のサポートに特化した事務所です。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【通所介護事業所】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【介護保険】訪問介護事業所
【介護保険】訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
※上記以外の事業形態(居宅介護支援や小規模多機能型居宅介護など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
指定申請代行 | 180,000円 |
消費税 | 18,000円 |
合計 | 198,000円 |
指定申請代行 | 180,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 24,000円 |
合計 | 466,000円 |
指定申請代行 | 180,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 24,000円 |
合計 | 324,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
※総合事業を同時に申請する場合は、別途55,000円(税込)がかかります。
介護職員処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
通所介護事業所【デイサービス】を開設するには、第一に物件の確保が重要です。
整備基準も定められていますし、送迎をスムーズに行えるよう駐車スペースも必要になります。
利用定員が18名以下の場合は、地域密着型通所介護となり、原則として事業所の市町村以外の利用者の受け入れができなくなります。
その分、利用者1人あたりの介護報酬は高めですが、定員数が少ないため、売上の額は少なくなります。
どちらを選択するかによって、施設の選び方も異なってきます。
設備基準は以下の通りです。
・事務室
・相談室(プライバシーに配慮し、相談内容等が外部に聞こえないような場所が必要です。)
・静養室
・キッチン
・機能訓練を行う場所
⇒食堂及び機能訓練室は、面積が1人あたり3㎡以上と定められています。
・トイレ
⇒車いすや、介助者が一緒に入ってドアが閉められても、安全に介助が行える広さが必要です。
・浴室 ※入浴介助をサービスとして行う場合のみ必要になります。
上記の通り、19名定員の場合、最低でも100㎡近くのスペースが必要となります。
1階で100㎡近い広さがあって、駐車場を確保し、さらには手ごろな値段で借りられる施設を見つけるのが大変です。
さらに、200㎡を超える場合は用途変更が必要になります。
つぎにスタッフ集めですが、他のサービスに比べると人員要件的には比較的容易です。
主な人員の資格要件は下記のとおりです。【※名古屋市の場合】
【管理者】
管理ができる方であれば、特に資格等は必要ありません。
【生活相談員】
【看護職員】 ※利用定員10名以下の場合は看護職員の配置は義務ではなくなります。
【機能訓練指導員】
【介護職員】
利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みも重要課題です。
また、通所介護(デイサービス)は、サービス時間と要介護度によって介護報酬が異なるため、どのような利用者を想定して事業所を作るのかを考える必要があります。
当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成や助成金、処遇改善加算計画の提出も合わせて行っていきます。
デイサービスを独立して開業したく思い、介護保険や助成金の相談ができる社労士を探していたB様。当社へご相談をしてくださいました。
ご自身のやりたいデイサービスが明確にあり、B様ならではのデイサービス実現のため、指定申請に係る書類作成や、従業員採用後の労務管理などを当社へご依頼いただきました。
指定進呈の準備を進めていくうえで、契約を考えている物件の広さが少し足りないことが発覚しました。
こちらの物件はB様が大変苦労なさって見つけられた場所でしたので、なんとかこの物件で開業できないか考えた結果、間取りを再検討したうえで、一部リフォームをし必要な広さを確保することができました。
その後、顧問契約を結んでいただき、デイサービス運営に注力していただいた結果、最初の指定申請から2年後には2店舗目をオープンされ、さらには今後新たな事業を考えておられるとのことです。
▶︎当社では100件以上の指定申請実績があります。
▶︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
▶︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
▶︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
▶︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。
▶︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、令和3年12月15日までに問い合わせ。
①まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
②相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます。
③図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
④会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
⑤あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
⑥事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
⑦行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
⑧行政からの指摘事項を修正いたします。
また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
(売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
⑨行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請
☑️ 処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼は受けかねております。
☑️ 初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
⇒初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
⇒もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。
〇指定権者が名古屋市の場合はこちら
〇指定権者が愛知県の場合はこちら
⇒顧問契約なしでの代行も可能ですが、
その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。