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「介護保険制度の見直しに関する意見」について

著者:enjie_me-admin

「介護保険制度の見直しに関する意見」について

公開日 2017/01/01

最終更新日 2018/04/15

介護保険部会より

12月9日、社会保障審議会・介護保険部会より「介護保険制度の見直しに関する意見」が出ました。この内容は大きく3つに分かれています。

1つ目は「地域包括ケアシステムの深化・推進」、2つ目は「介護保険制度の持続可能性の確保」、3つ目は「その他の課題」です。

そのなかで今回は、介護事業者にとって重要だと思われる2つ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「介護保険制度の持続可能性の確保」についてお伝えます。

個々の内容については、これまで開催された介護保険部会において議論されたものが積みあがったものであり、この場においても触れてきた論点が整理されたものであります。

ですから、今回のニュースレターは、この意見書個々の論点についての詳細ではなく、全体としてどうなったかという観点から確認してまいります。

ではまず、「地域包括ケアシステムの深化・推進」から見ていきます。

 

地域包括ケアシステムの深化・推進

まず全体を見てみますと次の図の通りです。


※平成28年12月9日 社会保障審議会・介護保険部会資料より

ここには、大きく3つの論点があります。

「1、自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進」「2、医療・介護の連携の推進等」「3、地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等」です。

このなかで、今回注目したいのは「1、自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進」のなかにある「(1)保険者等による地域分析と対応」です。

ここでは自立支援・介護予防を推進するにあたり、事業者のあり方について検討するだけではなく、それを管轄する保険者、つまり自治体等に着目するという考え方がとられています。

今後はデータに基づく分析が強化され、適切な指標による実績が評価されます。

それにより保険者である自治体等が「見える化」され、地域ごとの取り組み状況も明確になります。

その評価によってインセティブの付与も検討されており、自治体等にとっては社会保障費に対してより慎重に向き合うことにもなりそうです。

以前のニュースレターでも触れましたが、このことにより保険者である自治体などの動向で事業者にどう影響がでるかについては注視しておきたいところです。

この保険者機能の強化は、社会保障費抑制という観点から見たときに、これまでにない視点から踏みこんだという印象を受けます。

次にもうひとつ採り上げたい論点「介護保険制度の持続可能性の確保」について見ていきます

 

介護保険制度の持続可能性の確保

この論点も大きな視点から見てみますと3つの視点があります。

「利用者負担」「給付のあり方」「費用負担」についてです。


※平成28年12月9日 社会保障審議会・介護保険部会資料より

「利用者負担」については、現役並み所得者の3割負担の議論が更に進んでいます。12月19日、麻生財務相と塩崎厚生労働相との折衝においてこの合意がなされています。

※参照URL:http://www.joint-kaigo.com/article-2/pg125.html

「給付のあり方」については軽度者への支援のあり方についての議論が注目されました。介護保険部会の議論においても、また財務省の財政制度分科会の議論でも、軽度者は地域支援事業へ移行との流れがありました。しかしながら、この移行は今回見送られています。

とはいえ、この論点はこれで決着したというわけではなく、現に12月19日の折衝において麻生財務相と塩崎厚生労働相との間でこの議論が交わされています。

今回の改定でこそ見送られていますが、次期改定へ向けての動きは引き続き着目する必要がありそうです。

※参照URL:http://www.joint-kaigo.com/article-2/pg126.html

一方で「費用負担」については新たに「総報酬割」が導入されます。能力に応じた負担を求めることとなる「総報酬割」は、負担増が想定される層からの反対が多かったものの最終的には導入する方向でまとまりました。ここは、「介護保険制度を維持する」という観点からは、前へ踏み込んだ内容となったと言えそうです。

その導入工程も示され、2020年度に全面導入されます。
※参照URL:http://www.joint-kaigo.com/article-2/pg123.html

「介護保険制度の持続可能性の確保」という全体からみると、「利用者負担」「給付のあり方」というところでは大きな踏み込みがなかった印象を受けますが、「費用負担」においては新たに「総報酬割」の導入により一定の改革に踏み込んだ印象を受けます。

つまり、大きな枠組で捉えた場合、今回の改正は「費用負担」で踏み込んだ一方、「利用者負担」「給付のあり方」については、先に改革を持ち越したという印象を受けます。

ただし、この2つについても引き続き注視することは必要です。

 

本質を見失わないためには

今月は「介護保険制度の見直しに関する意見」ついてお伝えしました。この意見により2018年の報酬改定へ向けて大きな方向性は示されたと言えます。

今後の手続きとしては、議論は介護給付費分科会へと移され、より細かな報酬についての議論に引き継がれます。今後はこの行方について着目していきます。

ところで、これら議論がどこへ落ち着くにせよ、「そもそもこの制度はだれのためのものなのか?」「何の為にあるのか?」という視点が大事でしょう。

もちろん、制度維持のために実務的には事業者と調整すべき点が出てくることもあるかもしれません。しかしながら、「誰のための制度か」という視点こそ最も重要であると改めて感じます。

また、事業者にあっては、制度の活用は重要である一方、それが行き過ぎ制度に振り回されることがないよう、気をつけたいものです。

2018年の改定へ向けて、これからさらに具体的な議論が始まります。

私たちもそれを追いかけ、タイムリーな情報提供をしていきますので、引き続きよろしくお願い致します。

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