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処遇改善支援補助金(交付金)の提出はされましたか?

著者:enjie_me-admin

処遇改善支援補助金(交付金)の提出はされましたか?

国の「コロナ克服・新時代開拓の為の経済対策」に基づき、介護職員(障害・福祉職員)を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、処遇改善支援補助金(交付金)が支給されることが決定されました。
詳しい要綱がなかなか発表されなかったり、ドタバタで提出された事業所様も多いかと思います。

この記事では、来年1月に提出となる実績報告に向けて、再度概要について解説します。

1.賃金改善のルール

令和4年2月~9月サービス提供分までの支給額について、2/3以上を 基本給または固定手当(処遇改善手当、職務手当、資格手当など)を増額することで支払い、残りを 賞与で支払うというものです。
ただし、令和4年2月(3月支給分給与)、3月分(4月支給分給与)の特例として、就業規則や賃金規定等の改定が間に合わない場合は、賞与で支給し、4月以降、基本給または固定手当を増額するという方法も認められています。
ただし、2月分~9月分の結果として、基本給または固定手当の給与で2/3以上になるようにしなければなりません。
スタッフが変わったり、毎月の売上額は一定でないため、毎月、受給した補助金(または交付金)の金額と給与で支払った金額を把握する事務が必要となります。

2.実績報告書のスケジュール

令和5年1月15日までに実績報告書を提出することとなっています。手続き方法の詳細はまだ決まっていないので、分かり次第ご連絡します。

3.処遇改善支援補助金(交付金)の率

補助金(介護保険分)の率は下記のとおりです。

【クリックで拡大します】

交付金(障害福祉サービス分)の率は下記のとおりです。

【クリックで拡大します】

4.令和4年10月以降について

上記の補助金(交付金)は、新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」に引き継がれる予定です。
第208回社会保障審議会介護給付費分科会の資料によると、概要は下記のとおりです。

◎加算額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。

◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法
各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
合わせてチェック
●処遇改善加算についてはこちら
●特定処遇改善加算についてはこちら

5.まとめ

これらの手続の内容は、これまでの処遇改善加算と同様に毎年の計画と実績報告が必要となります。
処遇改善関係の加算は3種類目となり、管理や書類の提出がますます大変になってきます。
当社では、介護・障害福祉サービス事業所の顧問先様が愛知県内を中心に100社以上!
処遇改善加算のお手続きも得意としております。

\「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

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