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【22年10月臨時報酬改定】介護・障害「ベースアップ等支援加算」の計画提出をお忘れなく【提出期限は8月末!】

著者:enjie_me-admin

【22年10月臨時報酬改定】介護・障害「ベースアップ等支援加算」の計画提出をお忘れなく【提出期限は8月末!】

実績報告の“よくある質問”は別の記事で
こちらの記事は、「ベースアップ等支援加算」制度創設時の計画提出について案内しています。

ベースアップ等支援加算を含む、令和4年度分の処遇改善加算の実績報告については、下記リンク先の記事にて、よくある質問をまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。


【FAQ解説】処遇改善加算「実績報告」のポイント「役員や事務員の給与は入る?」「ベア加算は一時金で払える?」
https://enjie.biz/shogufaq/ 

2022年10月に介護・障害福祉サービスの報酬改定が臨時で行われ、新たな加算、いわゆる「ベースアップ加算」が設けられることをご存知でしょうか?

新設される「介護職員等ベースアップ等支援加算」(介護保険)、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(障害福祉)は、
今年2月~9月の期間限定措置だった「処遇改善支援補助金(処遇改善臨時特例交付金)」を概ね踏襲する内容となっています。

「9,000円賃上げ」との関係は?

2~9月の補助金・交付金は、岸田文雄首相が掲げた「介護職員の給与を月額9,000円賃上げ」との方針に伴い、補正予算を財源として設けられた時限措置でした。

10月以降に設けられるベースアップ加算は、この賃上げ分を恒久化するため、加算として介護報酬の内側に組み込まれたものとなります。

つまり制度上は、必ずしも「一律9,000円の賃上げ」ではなく、職種などによって傾斜を設けて配分することが可能となっています。

上手く活用し、職員の待遇改善や新規採用・定着につなげていきたいところです。

ベースアップ加算の対象・加算率は?

加算対象となるのは、既に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所となっています。

通常の処遇改善加算と異なり、福祉・介護職員だけでなく、サビ菅や児発菅、事務職員などその他の職種の職員の処遇改善にも加算分を充てることが可能となっています。

なお、「ベースアップ」の名称どおり、加算の合計額の3分の2以上は基本給(または処遇改善手当や資格手当など固定的手当)で支給することが必要です。
全額を賞与等に充てる運用はできない点にご注意ください。

介護・障害福祉それぞれの加算率は、下記の表からご確認ください。

計画書の提出期限迫る

開始まで2か月を切ったベースアップ加算ですが、算定にはあらためて処遇改善計画書などの書類を指定権者に提出する必要があります。

10月利用分からこの加算を算定する場合、計画書等の締め切りは8月31日(消印有効)となっています。

お早めに計画書の提出を済ませて、10月からの加算取得・賃上げを実現しましょう!

社会保険労務士法人エンジー、行政書士事務所エンジーは、名古屋市内をはじめ愛知県内、東海地区の介護・福祉事業者様100社以上の労務顧問を務める、介護・福祉業界に特化した社会保険労務士事務所、行政書士事務所です。

今回のベース加算を含む処遇改善加算の計画書の作成・実績報告等の代行や、指定申請の代行などの業務も行っております。

「ベースアップ加算の不明点について確認したい」、「処遇改善の実績報告をアウトソーシングしたい」、「介護保険について相談できる顧問先がほしい」…。

そんな介護・障害福祉の事業者様は、下記の問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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