名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

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お客様の声【訪問介護】一般社団法人明日葉 代表理事 今津様

公開日 2021/09/15

最終更新日 2023/05/18

 

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

介護職員として勤務していく中で、一緒に働いている仲間と独立して、
介護事業所を立ち上げようと思いました。

しかし、全員現場あがりで、指定申請にも詳しくなく、書類も目を通してみたが、
言い回しが難しく、書類の量も多く、とても自分たちでは無理だと思いました。

さらに、知り合いに話を聞くと、何度も行政と打合せをして、その都度書類の修正をすると聞き、
そこまで指定申請に対して時間を割けないと思ったため、社労士さんへ依頼しようと思いました。

 

当社と契約しようと思ったきっかけは?
選んでいただいた理由は何でしたか?

初めは、一緒に介護事業所を始める仲間とインターネットで検索をしました。
そんな中、介護に特化したエンジーさんを見つけ、
どの社労士よりも介護に一番強そう!と印象をもったため、まずは電話をしてみました。

電話した印象は、てきぱきとこちらの状況を把握してくれ、
すごく指定申請に慣れている感じが伝わってきました。

最初の電話で、この人なら頼りになる!信頼できる!!と思い、エンジーさんへ依頼しました。

依頼してよかった点は?

圧倒的に早かったです!!

周りには、自分で指定申請をした人、社労士に頼んだ人、どちらも知り合いがおり、
すごく書類作成や修正、行政との打ち合わせに時間がかかったと話を聞いていました。

ですが、エンジーさんは必要な書類を渡し、必要な情報についても端的に聞き出してくれるので、
最初の相談から3か月で指定を取ってくれました。
このことを知り合いに話すとびっくりしていました。

指定が遅れてしまうと、家賃などの固定費が余分にかかってしまうのに、
売上を上げられないので、とても助かりました。

最初の相談から開業までにいろいろあり、独立当初に予定していたスタートとは違う形になりましたが、その都度福田先生に色々相談にのっていただき、アドバイスをもとに営業活動をしたところ、
開業後すぐに電話がなり、サービスの依頼をいただきました。

介護に特化している先生だからこそ、いただけたアドバイスだと思っています。

指定がおりた後も、そのまま顧問契約をさせていただいており、
通常の社労士業務に加え、給与計算や介護・障害福祉サービス関係の届出や進捗管理もお願いしております。

時期が来たら、必要な手続きの案内をしてもらい、書類や情報をお渡しすると、迅速に処理をしてくれています。

弊社は、事務員を雇用しておらず、事務系は私自身とても弱く、
適切な時期に、適切な案内をしてくれるエンジーさんにいつも助けていただいています。

 

著者:enjie_me-admin

お客様の声【訪問介護】株式会社ハート 管理者 草場幸人様

公開日 2021/09/01

最終更新日 2023/05/18

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安に思っていたことは?


6年ほど前に訪問介護事業所を開業しようと思っていましたが、
書類作成や指定申請の経験はなく、他の会社で勤務していた為、
自分で行う時間もないので、代行してくれる社労士を探していました。

当社と契約しようと思ったきっかけは?
選んでいただいた理由は何でしたか?


インターネットで検索をしましたが、どの社労士事務所も同じような料金でした。
エンジーさんは検索したときに決して上位にでてきたわけではないですが、
依頼する社労士さんとは長いお付き合いをしたいと思っていたので、
介護に特化していることが決め手となり、ひとまずアポイントをとりました。


実際に会って相談にのっていただくと、福田先生がとても真面目で、
しっかりと業務をこなしてくれそう!と感じたので、他の社労士には会わずに
エンジーさんへ依頼させていただきました。

依頼してよかった点は?


一番は自分の本来の業務に専念できることです。
社会保険の手続きや助成金、介護関係の提出書類などを
エンジーさんに依頼していることで、
自分で行うよりスピーディーにミスもなく代行してくれるので、
自分の時間を事業所内へすべて使うことができています。

例えば、弊社は、創業当時合同会社でしたが、
今年株式会社へ組織変更をしました。
変更した旨だけを伝えると、社会保険関係の変更や介護障害関係の変更手続きまで
必要な手続きをすべて行ってくれました。

毎年提出する処遇改善の計画や実績報告も
いつもエンジーさんが進捗管理をしてくれているので、
安心して任せられています。
その他、障害福祉関係の情報もお聞きすれば調べてすぐに回答しれくれて
たいへん助かっています。


エンジーさんとのお付き合いは6年ほど経ちますが、
最初のころは電話、FAX、メールで主なやりとりをしていました。
3年ほど前からチャットツールのでやりとりをするようになりましたが、
正直最初は面倒くさいなーと思っていましたが、
実際に使ってみるとデータをすぐに送れたり、前のやりとりの内容もさか
のぼれますし、確認もしやすくなりました。
エンジーさんは業務ごとに担当者が分かれているので、誰に頼んだらよいのか
分からないこともありますが、チャットで依頼すれば、すぐに担当者から返信があります。
また、複数の案件を依頼する場合は複数の担当者から返信があります。
もれなく処理してくれているので、情報もしっかり共有されているなと感じております。

また、クラウドシステムを取り入れているので
入退社の連絡や、進捗状況も随時確認できますし、
処理が完了するとチャットワークに公文書をアップロードしてくださるので、
漏れや紛失することもなくなり、大変助かっております。

今後はほかのサービスも運営できたらと思っているので、
規模感に応じたアドバイスもお願いできたらと思っています。

著者:enjie_me-admin

お客様の声【訪問看護】株式会社福朗 代表取締役 長谷川 幸恵様

公開日 2021/06/18

最終更新日 2023/05/18

当社にお仕事をお願いする前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

給与計算などは、社労士の力が必要だということはわかっていたのですが、私の元の勤務先の社労士がずさんだったこともあり警戒心をもっていました。

当社と契約しようと思ったきっかけは?選んでいただいた理由は何でしたか?

福田先生の熱心さですね。契約前に何度かお会いしていて、その度に、講義のような形で事業の考え方を一生懸命に教えててくださいました。契約前にも関わらず、2時間近くも教えてくれたこともありました。ここまでしてくれたので、ほかの人を選ぶという選択肢が思い浮かびませんでした。

私がいったことを咀嚼してまとめてくれる、理解してくれる、寄り添ってくれるそんな福田先生にぜひお任せしたいと思うようになりました。

依頼して良かった点は?

福田先生は、優しく相談もしやすいですし、スピード感を持ってお仕事に対応してくれます。私は、過去の経験から社労士に対して良いイメージがありませんでした。しかし、福田先生は仕事が早く書類制作で必要なものをすぐ催促してくれるので、早め早めに行動していくことができます。

スムーズに仕事が進んむのはもちろんすが、申請の手引などに書いてないけれど「実際にはこういったことを記載する必要がある」という経験していないとわからないようなところがあるのでそういった点もしっかり指導してくれました。

さらに、給与計算だけじゃなくいろんなことを教えてくださいます。私の持つ「ホンモノの看護をしたい」という理想に共感してくれていて、それを実現するための助言をしてくれました。給与計算や会社の規定づくりを学ぶとともに、経営者としても成長することができました。

また、チャットワークでのコミュニケーションはとても便利でした。
なにか投げかけると、それぞれの分野で得意なスタッフさんが素早く対応してくれていたので助かりました。

わからないことは丁寧に教えてくれますし、自信をもっておすすめできます!

エンジーでは介護・障害福祉事業所の指定申請代行を行っております。

著者:enjie_me-admin

お客様の声【有料老人ホーム・訪問介護】あいほーむ株式会社 代表取締役 山村毅様

公開日 2021/06/18

最終更新日 2023/05/18

当社にお仕事をお願いする前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

私は特に不安を感じることなく、エンジーさんにお仕事をお願いしました。

それは、私と福田先生の出会いが少し特殊だったからです。

私の関わっていた法人が事業譲渡にて老人ホームを受け継ぐ際に、その老人ホームで社労士をされていたのが福田先生だったんです。

お話をきいてみると福祉について詳しかったため、不安を感じることなくそのまま継続をお願いしました。

当社と契約しようと思ったきっかけは?選んでいただいた理由は何でしたか?

福田先生のお仕事に対する姿勢ですね。ただ経営者の要望に応じるのではなく、社員も守る仕組みを構築しようとしてくれました。

労働・福祉関係の助成金に詳しく、福田先生の作り込まれた資料を拝見して、お任せしようと決断しました。

依頼して良かった点は?

会社をよくするための提案をしてくださるところですね。私は、「職員ファースト」を掲げてるのですが、それを実現するために最適な提案をして下さいます。さらにエンジーさんから提案を頂く前に、私から「この助成金使えますか?」とお聞きしても良し悪しをはっきり伝えてくれます。

スタッフさんの対応も素早く期日をしっかり守って対応してくださいます。助成金・給与計算などで細かい部分まで指摘をしてくれますし、手続きの手違いがあっても不都合がないように対応してくれます。

また、チャットワークを通して自社の社員と、エンジーさん側のスタッフが、「お互いチーム同士でやり取りができている」のがありがたいですね。

ぜひ今後も、助成金の提案を積極的に続けて頂きたいです。当たり前のことをあたり前にやってくださるところも信頼しています!

著者:enjie_me-admin

お客様の声【デイサービス】株式会社あぶにーる 代表取締役 桐山駒恵様

公開日 2021/06/16

最終更新日 2023/05/18

1、当社にお仕事をお願いする前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

デイサービスを独立して開業しようと、介護保険や助成金の相談をできる相手を探していました。

不安としては、お願いしたこと以上のことまで親切に対応してくれるかどうかというところは不安がありました。

2、当社と契約しようと思ったきっかけは?選んでいただいた理由は何でしたか?

実際に相談に行って、先生から色々と熱心にアドバイスをいただけました。

お話を聞いて「この人だったら任せたい!」と思いました。聞きたいこと(介護保険)についてとても詳しかったし、信頼できると思いました。

 

先生は真面目でまっすぐ。流れを組み立てて話をしてくれ、とてもわかりやすかったです。また、こちらの質問に対する回答も明確で安心できました。

また、スタッフさんとも連携が取れていて、しっかり取り組んでいる印象がありました。仕事以外の話題でも笑いながらお話しやすかったというのも良かった点です。

 

今、独立できているのは福田先生のおかげです。

元々は助成金のことで話を聞きに行ったのですが、税理士との縁までつないでくださいました。

お願いしたこと以上のことを提供し、提案してくれるかが重要でしたが、福田先生はその辺りに関しては素晴らしかったです。

3、依頼して良かった点は?

契約後、提出書類が多かったのですがが、すごく早く対応してくださいました。

書類作成上でトラブルがあった時もスピーディーに真摯に対応してくれました。本当にまじめで、他の友人の経営者と話をしていても、福田先生の対応がしっかりしているということを改めて感じることがあります。

一番最初に税理士さんを紹介してもらったこともかなり大きかったです。ご相談してからは介護保険、助成金についての不安を感じなくなりましたし、法改正などがあったときもこちらから聞かなくても教えてくれるのでまさにおんぶにだっこ状態。不満を感じたことは一度もありません。

経営者という立場から、一つ一つ細かく確認しながら仕事をすすめることが難しいと感じていましたが、それを全部任せられるので、不安もなく、結果、自分は本業に集中できるようになりました。

また、普段のやりとりはチャットワークでしていますが、チャットはとても使いやすく、さかのぼりも簡単でメールよりラクです。

ミスがあったこともカバーしてくれて、責任感をもって対応してくれていると感じます。また、きめ細かくリマインドをしてくれるので、手続き等の期日について心配することもありません。本当にいつも助かっております。

著者:enjie_me-admin

2021年5月に公表された「財政健全化に向けた建議」 介護事業に関わる内容を確認しておきましょう

公開日 2021/06/01

最終更新日 2021/06/16

骨太方針2021(仮称)を睨み、財政制度分科会(財務省)が建議を公表

今後の社会保障改革を睨み、“国の金庫番”とも呼べる財務省が介護業界に向けた改革論点の叩きをあらためて示したのが2021年4月15日(財政制度分科会にて)。

その後、議論が更に精緻化される中、国の航海羅針盤とも表現できる“骨太方針2021(仮称)”への反映を念頭・目標に、財務省から正式な建議(正式名称:財政健全化に向けた建議)が5月21日に公表されました。

同省が作成した建議資料の中で特に介護事業者に関連するであろう9個の論点について確認してまいります。

「財政健全化に向けた建議」示された論点とは

では、早速、中身に移ってまいりましょう。ここでは本資料で示された資料を一気に紹介する形で進めてまいります。

尚、重要と思われる部分には下線を引いておりますので、併せて是非、ご確認いただければ幸いです。

ア)利用者負担の見直し

介護保険制度の持続可能性を確保するため、利用者負担の更なる見直しといった介護保険給付範囲の見直しに取り組む必要がある。

利用者負担については、2割・3割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間からの実施に向けて、サービスの利用者負担を原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要がある。

 

イ)介護人材確保の取組と ICT 化等による生産性向上

今後、高齢化による介護需要の増加により、生産年齢人口が減少する中で、介護人材は増加が求められる。

こうした中で、新型コロナの影響による離職者の介護分野への職業転換施策を一層強化し介護人材確保のための取組を進めるとともに、サービスの質を確保しつつ、より少ない労働力でサービスが提供できるよう、配置基準の緩和等も行いながら、業務の ICT 化等による業務効率化を進めていく必要がある。

また、介護サービスの経営主体は小規模な法人が多いことを踏まえ、令和4年(2022年)6月までに施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を促すなど、経営主体の統合・再編等による介護事業所・施設の運営効率化を促す施策もあわせて講じていく必要がある。

こうした取組は、介護職員の働きやすい職場を実現するとともに、介護職員の処遇改善の余地をもたらす。今後、我が国において就業者数の大幅な減少が見込まれる中、介護サービスを安定的に提供していくために必要不可欠な取組である。

 

ウ)ケアマネジメントの在り方の見直し

居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例外的取扱いがなされてきた。

しかしながら、介護保険制度創設から約20年が経ち、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することは当然である。

そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケアプランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見られる

具体的には、ケアマネ(居宅介護支援)事業所の約9割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約4割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが窺うかがえる。

さらに、ケアマネジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。

利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資することから、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。

また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、あわせて令和6年度(2024年度)報酬改定において実現すべきである。

 

エ)多床室の室料負担の見直し

制度創設時から、「施設介護については、在宅介護とのバランスや高齢者の自立が図られてきている状況から見て、食費等日常生活費は、利用者本人の負担とすることが考えられる」とされていた。

このため、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個室の居住費(室料及び光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直しを実施(多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外)し、平成 27 年度(2015 年度)に、特養老人ホームの多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを行った。

しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままとなっている。

居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料及び光熱水費)を求めていく観点から、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間から、給付対象となっている室料相当額について基本サービス費等から除外する見直しを行うべきである。

 

オ)地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方の見直し

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業は、保険者である各市町村が高齢者の伸び率を勘案した事業費の上限内で事業を実施し、その枠内で交付金を措置する仕組みとしているが、厚生労働省が定めるガイドライン上、「一定の特殊事情」がある場合には、個別の判断により事業費が上限を超えても交付金の措置を認めることとされている。

「一定の特殊事情」の判断要件は、「費用の伸びが一時的に高くなるが、住民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが低減していく見込みである場合」とされているが、相当数の保険者が3年連続で上限を超過している。

また、「介護予防に効果的なプログラムを新たに導入する場合」をはじめ、当該要件を充足する場合として例示されているケースも、エビデンスに基づくものとは言い難い。

さらに、判断要件が例示にとどまり、例示以外の理由での申請も認めていることから、単なる事業量や利用者数の増加等を理由とした申請が相当数行われ、「一定の特殊事情」とは認めがたい申請も含めてすべての上限超過が認められている

上限が機能せず、形骸化しており、重要な制度改革の根幹がこのような運用となっていることは看過できない問題であり、速やかに上限超過を厳しく抑制すべきである。

 

カ)区分支給限度額の在り方の見直し

介護サービスは生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと等から、制度創設時に、「高齢者は介護の必要度に応じて設定された介護給付額の範囲内で、自らの判断と選択により実際に利用したサービスについて保険給付を受けることができることとすることが適当である」とされ、要介護度ごとに区分支給限度額が設定された。

しかしながら、制度創設以降、様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加している。

制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間に向けて、特に生活と密接に関連している度合が高いと考えられる、居宅における生活の継続の支援を目的とした加算をはじめ、加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべきである。

 

キ)居宅サービスについての保険者等の関与の在り方

居宅サービスについては、制度創設以来、事業所数が大きく増加している。

また、居宅サービスが充実する中で、訪問介護や通所介護の1人当たり給付費が、全国平均と比べて極めて高い水準となっている地域もある。

こうした中、市町村が地域のサービス供給量をコントロールするための方策として、都道府県が指定権者である居宅サービスのうち、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護について、市町村が、都道府県に事前協議を申し入れ、その協議結果に基づき、都道府県が指定拒否等を行う枠組み(いわゆる「市町村協議制」)がある。

しかしながら、あくまで定期巡回サービス等を普及させる観点から、事前協議を申し入れ、競合する訪問介護等の一部サービスを指定拒否できることとされる扱いに留まっている。同様に、市町村が指定権者である地域密着型通所介護についても、あくまで定期巡回サービス等を普及させる観点から指定拒否ができることとされている。

一方で、定期巡回サービス等は創設から約10年以上経過し、サービスの普及が進んでいる。

こうした点も踏まえ、全サービスの居宅サービス事業者及び地域密着型通所介護の指定に取り組む必要がある。

定期巡回サービス等の普及の観点にかかわらず、サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入れや指定拒否ができるようにし、保険者である市町村が実際のニーズに合わせて端的に地域のサービス供給量をコントロールできるようにすべきである。また、都道府県及び市町村がより積極的に制度を活用できるよう、国はガイドラインや取組例の発出等の支援を速やかに行うべきである。

 

ク)軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化

近年、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションといった医療系の居宅系サービス費用が、総費用や要介護者数の伸びを大きく上回って増加している。

居宅療養管理指導等のサービスは、原則、「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、軽度者(要支援1・2、要介護1・2)の費用の伸びが顕著な状況であり、実態として「通院が困難な利用者」以外にもサービスが提供されていないか、速やかに把握を行う必要がある。

例えば、居宅療養管理指導については、薬局の薬剤師による軽度者へのサービス費用が大きく増加している。

「必要以上に居宅療養管理指導を利用するプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されており、「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、居宅療養管理指導費は算定できない」と算定要件が明確化されたことも踏まえ、算定要件を満たす請求のみが適切に行われるようにすべきである。

 

ケ)介護サービス事業者の経営状況の把握

介護及び障害福祉サービス等事業者は、法令上、サービス提供内容等の運営情報について都道府県に報告を行い、都道府県は、厚生労働省が設置する「介護サービス情報公表システム」及び「障害福祉サービス等情報検索」で報告を受けた内容を公表することとされている。

このうち、障害福祉サービス等については、すべての法人について、「事業所等の財務状況」の都道府県への報告及び「障害福祉サービス等情報検索」における公表が法令上義務化されている一方で、介護サービスについては、法令上何ら規定がなく、公表が義務化されていない。

このため、介護サービスについても法令改正を行い、損益計算書をはじめとする事業報告書等の報告・公表を義務化し、介護サービス事業者の経営状況の「見える化」を速やかに推進すべきである。

また、障害福祉サービス等については、法令上、報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財務状況の公表が低調であるため、法令に従い、財務状況を公表するように徹底すべきである。

国策の“風”を読み取り、早め早めの準備を

以上、「財政健全化に向けた建議」より、介護事業者に直接関係のある部分から論点を幾つか抜粋してお伝えさせていただきました。

本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の視点に基づいた建議である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が叫ばれる我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。

今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら↓

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20210521/01.pdf

著者:enjie_me-admin

2021年4月に行われた「財政制度分科会」の内容を確認しておきましょう

公開日 2021/05/01

最終更新日 2021/05/17

財務省としての意見を発信する「財政制度分科会」が開催

2021年4月より第8期の法改正・報酬改定が施行され、落ち着きを取り戻すまでにはあと約1ヶ月~2ヶ月程度は必要であろうと思われる介護業界。

そんな折、財政的観点から「抜本的改革に着手すべき」と声高に主張する“財政制度分科会”が4月15日に開催されました。

“国の金庫番”とも呼べる財務省が介護業界に対し、どのような改革案を突き付けているのか?

今回は同省が作成した資料「社会保障について」の中で特に介護事業者に関連するであろう10点の論点の中から抜粋し、特に注視・認識しておいた方が良いと思われる5点の内容を採り上げ、お届けしてまいります。

財政制度分科会で採り上げられた「論点」「改革の方向性(案)」とは

では、早速、中身に移ってまいりましょう。ここでは本分科会で示された資料を紹介する形で進めてまいります。先ずは、「制度創設時からの介護保険費用等の推移」という資料についてです。

「介護費用は制度創設時に予測した水準に比べて増加しており、保険料についても当初見込みを上回るペースで上昇している一方、(財源別国民医療費における保険料の減少効果が芳しくないこと等)制度設計時に想定していた費用対効果には程遠い状況である」、即ち、「財政面においては、もっとシビアに見ていく必要があるのでは?」というメッセージ(先制パンチ?)かと思われます。

続いて2番目の資料を確認してまいりましょう。上記文脈からの、「利用者負担の見直し」というタイトルの資料についてです。

「介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや利用者負担2割に向けてその対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要」というメッセージは、次期改定にどのような影響を及ぼすのか、注目すべきポイントの一つだと思われます。

続いて3番目の資料を確認してまいりましょう。

「介護人材確保の取組とICT化等による生産性向上」というタイトルの資料についてです。

「令和4年6月までに施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を促す」・・・・とても印象に残る言葉だな、と感じた次第です。続いて4番目の資料を確認してまいりましょう。

「ケアマネジメントのあり方の見直し」というタイトルの資料についてです。

あらゆる観点から、「ケアマネジメントにも利用者負担を導入すべき」というメッセージを伝えたい財務省の意図が明快に反映された資料だと感じる次第です。

最後に、5番目の資料を確認してまいりましょう。「区分支給限度額のあり方の見直し」というタイトルの資料についてです。

「区分支給限度額の対象外となっている加算がもし限度内に収められたら、自社の売上はどうなるだろうか・・・・」現実的かどうかは別にして一度計算をしてみると、財務省のメッセージが今の介護事業者にとって如何にシビアなものかが分かると思われます。

国策の“風”を読み取り、早め早めの準備を

以上、財政制度分科会内の資料「社会保障」より、介護事業者に直接関係のある部分から論点を幾つか抜粋してお伝えさせていただきました。

本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が叫ばれる我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。

※上記内容の参照先URLはこちら↓

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20210415zaiseia.html

著者:enjie_me-admin

令和3年度介護報酬改定のQ&Aの内容を確認しておきましょう

公開日 2021/03/31

2021年3月26日、「令和3年度介護報酬改定」のQ&A(第三弾)が公表

いよいよ新年度(第8期)が始まり、介護保険法改正・報酬改定の実施行が開始となる2021年4月。

本改正・報酬改定の全体像は既に見えているものの、未だ詳細の解釈通知が完全に出そろっている訳でではない中、3月19日に第一弾、23日に第二弾、26日に第三弾、そして29日に第四弾のQ&Aが発出されました。

以降も第5弾、第6弾と続くことになろうかと思いますが、現時点で開示されているQ&Aの中から特に多くの皆様にあてはまるかもしれない内容「認知症介護基礎研修の義務付け」に関するQ&A内容を抜粋し、確認してまいります。

「認知症介護基礎研修の義務付け」に関連するQ&A(全8問)の内容について

それでは早速、中身に移ってまいりましょう。先ずはQ&Aの問3についてです(=後ほど照合しやすくするため、敢えてQ&A第三弾に記載されている設問Noを流用しておりますこと、予めご容赦ください)。

【問3

養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。

【答】

養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証明できれば対象外として差し支えない。

続いて、Q&Aの問4についてです。

【問4

認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。

【答】

認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。

続いて、Q&Aの問5についてです。

【問5

認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。

【答】

認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない

続いて、Q&Aの問6についてです。

【問6

人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか。

【答】

人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者については、義務付けの対象外である。一方で、義務付けの趣旨を踏まえ、認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施するためには、人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わらない者であっても、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極的に判断いただきたい。

続いて、Q&Aの問7についてです。

【問7

外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。

【答】

EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。

続いて、Q&Aの問8についてです。

【問8

外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。

【答】

認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能実習制度運用要領第4章第2節第3(2)を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である(令和6年3月までの間、努力義務として行う場合も同様。)。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と同様に行われることや、研修の受講状況について、能実習指導員が適切に管理することが必要である。

続いて、Q&Aの問9についてです。

【問9

事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。

【答】

・入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させないこととされていることから、認知症介護基礎研修を受講させることはできない。一方、新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中であって入国後講習中ではない外国人技能実習生については、受入企業との間に雇用関係がある場合に限り、認知症介護基礎研修(オンラインで実施されるものに限る。)を受講させることができる

・なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等(※)については、実施主体である都道府県等により異なる場合があることにご留意いただきたい。(※)研修の受講方法(eラーニング、Zoom 等による双方向型のオンライン研修、集合研修)、料金(補助の有無等)、受講枠など

最後に、Q&Aの問10についてです。

【問10

外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供されるのか。

【答】

令和3年度中に、日本語能力試験のN4レベルを基準としたeラーニング教材の作成を行うとともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語(フィリピン、インドネシア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーの言語)を基本として外国人介護職員向けのeラーニング補助教材を作成することを予定している。

納得感が高い施策をギリギリまで考えていくことが重要

以上、第三弾のQ&Aの中から、多くの介護事業者の皆様にあてはまるであろう内容の一つである「認知症介護基礎研修の義務付け」の部分を抜粋・確認させていただきました。

自事業に関連深い内容を特定・抜粋し、読み込むのはそれなりに骨の折れる作業かもしれませんが、是非、「3年に1回の出来事」として割り切って(?)いただき、一定の時間を確保してしっかりと熟読~運営に落とし込んでいただければと思う次第です。

その上で理解しがたい内容があった場合には是非、自治体担当者は勿論、場合によっては厚生労働省に直接確認されてみることをおススメします(気持ち的に臆してしまう方もいらっしゃるようですが、筆者の経験上、懇切丁寧に回答してくれる場合の方が多いと感じます)。

※上記内容の参照先URLはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

 

著者:enjie_me-admin

グループホームの整備要件緩和・新設要件創設について確認しておきましょう【3ユニット/サテライト】

公開日 2021/03/31

最終更新日 2022/10/26

2021年度改正で注目の「3ユニット」「サテライト型」

「3ユニット」や「サテライト型」の認知症対応型グループホームが、2021年度の介護保険法改正・報酬改定で基準緩和・創設されたことをご存知ですか?

例年に比べると、比較的緩やかな改正内容となった2021年度改定。
その中でも最も大きな変化の一つとなったのが、グループホームに関する変更点です。

具体的には、下記の3点が注目されます。
 1)「3ユニット」が基本的に認められた。
 2)3ユニットで夜勤2人体制が可能に。
 3)サテライト型のグループホームを制度化。

この記事では、介護事業者の新規展開の一助となるよう、この整備基準の緩和と新設についてご紹介します。

《注目》合わせてチェック
同じく21年度の介護保険法改正にて、
全事業所での策定が【義務化】されたBCP(業務継続計画)。

自然災害、感染症の発生時にも、ケアを続ける備えはできていますか?
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

グループホームの整備基準の緩和・新設 その具体的な内容とは

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは整備基準緩和内容の1つめについてです。


<従来>
共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。
ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居(ユニット)の数を3とすることができる。

  ↓

<改定後>
共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。


今までグループホームを新設する際、「最大2ユニットまで」という要件が付されることが全国的にも多く、3ユニットの整備認可はほぼ不可能、というのが一般的だったかと思われます。

しかし、今回の上記改正により「3ユニットの整備」が基本的に認められることになり(地域の整備状況にもよるかもしれませんが)、経営の効率性が増してくることにも注目が集まるかもしれません。

2点目の緩和内容は、3ユニットのグループホームでの夜勤人員についてです。


<従来>
1ユニットごとに1人
 ・1ユニット : 1人夜勤
 ・2ユニット : 2人夜勤
 ・3ユニット : 3人夜勤

  ↓

<改定後>
1ユニットごとに1人
 ・1ユニット : 1人夜勤
 ・2ユニット : 2人夜勤
 ・3ユニット : 3人夜勤

ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする(追加)。


「ただし」以降が今回の緩和内容です。
つまり、3ユニットのグループホームにおいて、夜勤者2人体制での勤務シフトを組めるということになります。

「各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること」という適用要件はしっかりとおさえておかなければならないものの、
上記条件に適合できる立地・物件が見つかった場合においては十分、検討に値する内容ではないかと思われます(本緩和要件適用の場合、「1人あたり50単位の減算」という条件は付されることになりますが)。

これらの要件緩和の魅力度は地域によって変わってくると思いますが、是非、頭に留めておいてください。

最後に3点目、「グループホームにおけるサテライト型事業所の創設」を確認してまいりましょう。

【サテライト型事業所の創設】

基準 ※本体事業所と異なる主なもの

・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで

サテライト型事業所の人員基準

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(本体事業所)サテライト型(介護予防)認知症対応型共同生活介護
代表者認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者本体の代表者
管理者常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者本体の管理者が兼務可能
介護従業者(日中)常勤換算方法で3:1以上常勤換算方法で3:1以上
介護従業者(夜間)時間帯を通じてユニットごとに1以上時間帯を通じてユニットごとに1以上
計画作成担当者
介護支援専門員
介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者1以上認知症介護実践者研修を修了した者1以上

サテライト型事業所のその他基準・報酬

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
サテライト型事業所の本体となる事業所認知症グループホーム
※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること
本体1に対するサテライト型事業所の箇所数最大2箇所まで
※本体ユニット数とサテライトユニット数の合計が「4」以下であることが必要
本体事業所とサテライト型事業所との距離等自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離。
本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可
サテライト型事業所の設備基準等本体事業所と同様
指定本体、サテライト型事業所それぞれが受ける
※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること
※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと
定員サテライト型事業所=2ユニットまで(各ユニット5~9人)
本体事業所=3ユニットまで(同)
介護報酬通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額

基本的には「小規模多機能」の基準に準じた内容だと認識いただいて差し支えないかと思います。

これから新たにグループホームの取り組みを検討される方には勿論ですが、既にグループホームに取り組まれている方にとっても興味深いスキームに映るのではないでしょうか。

【東海地区の事業者限定】グループホームの新増設でお困りなら、ご相談を

以上、21年度改正からインパクトの大きかった一部分を紹介させていただきました。

地域密着サービスである以上、グループホームの整備は各保険者の計画に左右されてくることはご承知の事かと思いますが、
だからこそ「これを機に、グループホームの新設(増設)を検討したい」とお感じになられた方は「先手必勝」の精神で行動していくべきです。

社会保険労務士法人エンジーでは、訪問看護事業所をはじめとした介護・福祉事業所の指定申請代行労務顧問などの業務を行っています。もちろん、グループホームに関する指定申請代行の経験も豊富で、顧問先も多数いらっしゃいます。

名古屋市周辺を中心に、介護・障害福祉事業の顧問先は100社以上。専門的な知識と豊富な実績で、御社の事業をサポートします。

3ユニットグループホームの開設や、サテライト事業所の開設についても、まずはお気軽にご相談ください。

~エンジーならではの3つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】
 →労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

【2:介護・障害に特化】
 →顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。
  的確なサポートをしています!

【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】
 →継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!

※今回のニュースレターの引用元資料はこちら
  第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html

著者:enjie_me-admin

行動指針の見直しを行いました

公開日 2021/01/21

弊社は3月から新しい期が始まるのにともない、経営理念、ビジョン、中期経営、短期経営計画、行動指針等の見直しを行っております。

昨年11月、12月のワークショップに続き、今月15日に行動指針の見直しのワークショップをおこないました。

今回は、

  1. 「(自分が)エンジーで仕事をする上で気を付けていること(すでにやっていること)」
  2. 「(自分が)エンジーで仕事をする上で、今はできていないけれど、こうありたいこと(願望)」
  3. 「他のメンバーでお手本にしたいこと」
  4. 行動指針の使い方 案

について話しあいました。

毎年、少しずつこのような活動を行うことで、お客様に対してよりよいサービスが提供できるように努めたいと思います。

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

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