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【2024年 令和6年度 最新】放課後等デイサービスの報酬改定 これだけは押さえておきたいポイント!

公開日 2024/06/13

最終更新日 2024/07/02

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

2024年(令和6年)度 報酬改定について、押さえておきたい最新情報をまとめました。

今回は、令和6年2月6日「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」より公表された、報酬改定、法改正の概要から、特に「放課後等デイサービス」に関わる法改正の内容について、ポイントをまとめてわかりやすく解説いたします。

放課後デイ「基本報酬」の押さえておきたい変更ポイント

放課後等デイサービスの「基本報酬」が、
支援時間によって3つの区分に!

まずは、放課後等デイサービス(定員10名・医療ケア/重心児以外)の旧制度と新制度の基本報酬を比較しました。

旧制度

授業終了後 604単位
学校休業日 721単位

 

新制度

区分1 130分以上1時間30分以下 574単位
区分2 1時間30分以上3時間以下 609単位
区分3 3時間超5時間以下 666単位

・医療的ケア児以外で旧区分1(3時間以上)の場合
・利用定員10人以下の場合

旧制度では授業終了後の単価は604単位、学校休業日の単価は721単位でしたが、新制度においては、授業終了後と学校休業日という区分けがなくなり、支援時間によって3つの区分が採用されることとなりました。

PICK UP!

  • 「30分以上」という下限が設定された
  • 「区分1~3」の時間区分が設定された

上記2点が、今回の方改訂・報酬改定での大きな変化と言え、現代のライフスタイルを鑑みて延長支援加算も拡充されたことで「預かりニーズ」への対応の評価が増しました。

ただし平日は「区分1」「区分2」のみの算定となり、「区分3」については、学校休業日のみ算定できるという点に注意が必要です。

放課後デイ「加算」の押さえておきたい変更ポイント

 

今回の改定において、「基本報酬」だけでなく「加算」の仕組みも大きく変動することとなりました。以下に主な加算について変更点などをまとめましたので、ご覧ください!

なお、児童発達支援・放課後等デイサービス共に加算の単位は共通となります。

児童指導員等加配加算は、
「配置形態」や「経験年数」に
応じて評価することに

旧制度の児童指導員等加配加算は専門職による支援を評価していましたが、今後は「専門的支援加算」に統合されることとなりました。

 

 

新制度の児童指導員等加配加算は
「配置形態(常勤・非常勤等)」や「経験年数」に
応じて評価することとなります。

旧制度

理学療法士等 75~187単位/日
児童指導員等 49~123単位/日

 

新制度

常勤専従・経験5年以上 75~187単位/日
常勤専従・経験5年未満 59~152単位/日
常勤換算・経験5年以上 75~187単位/日
常勤換算・経験5年未満 43~107単位/日
その他の従事者 36~90単位/日

PICK UP!

新制度でいう「経験」とは、児童福祉事業等に従事した経験年数となります。

「専門的支援加算」と「特別支援加算」の統合

1つ前の項目で解説させていただいた通り、専門的支援加算及び特別支援加算については、両加算が統合されることに。専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施についての2段階で評価する内容に変更となりました。

 

令和6年3月まで【併算定×(保育士を除く)】

専門的支援加算(基準人員超)
配置職員 単位数
理学療法士等 75~187単位/日
児童指導者 49~123単位/日
特別支援加算(計画的支援)
配置職員 単位数
理学療法士等 54単位/日

 

令和6年4月から【併算定○】

専門的支援体制加算(基準人員超)
配置職員 単位数
理学療法士等 49~123単位/日
専門的支援実施加算(集中・計画支援)
配置職員 単位数
理学療法士等 150単位/日
 

今回の改定で実施加算・体制加算を
併算定することが可能となりました!

利用回数は放課後等デイサービスで月2回、利用日数に応じて最大月6回まで利用することができます。

預かりニーズへの評価から、延長支援加算が見直しに

 

延長支援加算の主な変更点としては、
下記の通りです。

PICK UP!

  • 延長支援加算の時間の区分と単位
  • 算定が「営業時間前後の支援」から「基本報酬の最長の時間区分に加えて行った支援」になった
  • 延長時間帯の職員配置について児童発達支援管理責任者の対応も認められることになった

基本報酬が時間に応じて区分された背景には、《預かりニーズへの評価》ということが挙げられていますので、この延長支援加算の見直しもその一環と言えます。

関係機関連携加算(Ⅰ)250単位に

 

関係機関連携加算について、
旧制度と新制度を比較してみると、
以下の通りになります。

旧制度

関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(1回を限度)

(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合

(Ⅱ)就学先の小学校や企業等との連絡調整を行った場合

 

新制度

関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)

(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合

(Ⅱ)保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合

(Ⅲ)児童相談所、医療機関と会議等により情報連携を行った場合

(Ⅳ)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

 

PICK UP!

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)が200単位から250単位/回に見直し
  • 関係機関連携加算(Ⅱ)と(Ⅲ)が新たに追加
  • これまでの関係機関連携加算(Ⅱ)が(Ⅳ)に変更

上記の3点が関係機関連携加算についての大きな変更点です。
こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から見直されたようです。

また今回の見直しで対象となる関係機関が増えましたが、あくまでも当該障害児に対しての情報連携であり、電話のみや他の会議のついでの情報交換は認められませんのでご注意ください。

強度行動障害支援加算のさらなる充実

 

今回の改定の大きなテーマの一つでもある
強度行動障害の児童への支援について、
旧制度と新制度を比較してみます。

旧制度

強度行動障害支援加算 155単位/日

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合

 

新制度

強度行動障害支援加算(Ⅰ) 200単位/日
強度行動障害支援加算(Ⅱ) 250単位/日

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

(Ⅰ)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し該当計画に基づき支援を行った場合

(Ⅱ)強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し該当計画に基づき支援を行った場合

※(Ⅱ)は放課後等デイサービスのみ

 

PICK UP!

  • 強度行動障害支援加算が155単位から200単位/日に
  • 強度行動障害支援加算(Ⅱ)が新設(※放課後等デイサービスのみ)
  • 加算開始から90日以内の期間、さらに+500単位/日加算
  • (Ⅰ)の配置要件が「基礎研修修了」から「実践研修修了」に変更
  • 「支援計画の作成」が加算の要件に追加

上記が強度行動障害支援加算の主な変更点となります。報酬改定後は、強度行動障害支援者養成研修「実践研修」まで修了していることが求められます。

保育・教育等移行支援加算

 

「保育・教育等移行支援加算」については、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価されることとなったため、内容が見直されました。

「保育・教育等移行支援加算」は、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、放課後等デイサービス事業所を退所する前の移行支援、退所後の相談援助や保育所等への助言・援助を行った場合に算定できる加算です。

退所前に移行に向けた取組を行った場合 500単位/回(2回を限度)
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)
退所後に移行先施設を訪問して助言・援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)

新しく改定され、「退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合」が追加となりました。
(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等

新設された「加算」の注目加算4選

 

今回の改定では、多くの加算が新設されましたが、その中でも特に注目しておきたい加算を4つピックアップし、ご紹介いたします。

【新設】事業所間連携加算

今回の改訂で新たに設置された加算の1つ目が
「事業所間連携加算」です。

「セルフプラン」で障害福祉サービスを使う保護者への支援に対応するため、複数の事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行うことを評価する目的で新設された加算です。

事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/日(月1回を限度)
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/日(月1回を限度)

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

(Ⅰ)コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合。

(Ⅱ)事業所間連携加算(Ⅰ)の要件の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について

 

「中核事業所」とは

複数利用の事業所の中で、コーディネートの中核の事業所となるよう、市町村から依頼を受けた事業所のことを指します。それぞれの事業所をまとめて会議を設定したり、家族への相談援助や自治体への情報提供を行ったりします。

【新設】子育てサポート加算

 

新設された加算の2つ目
「子育てサポート加算」について、
条件や注意点を解説します。

「支援場面の観察や参加等の機会」を保護者に対して提供した上で、「こどもの特性」について又は「特性を踏まえたこどもへの関わり方」等に関する相談援助等を行った場合に算定することができるのが、今回新設された「子育てサポート加算です」。

 

「子育てサポート加算」の条件

  • 保護者への相談援助の必要性を個別支援計画に記す
  • 保護者にサービス提供時間中に来所してもらい支援現場を観察してもらう
  • 個別の障害児支援の現状を説明し、保護者からも悩みを伺い相談援助を行う
  • 相談援助の内容と日時と対象児童の記録を作成する

 

「子育てサポート加算」の注意点

月に4回まで

  • 複数家族に同時に相談援助を行う場合は5世帯まで(従業員1人につき)
  • 個別の障害児支援の現状を説明し、保護者からも悩みを伺い相談援助を行う
  • 家族支援加算と同日に算定することはできるが、同時間帯に算定することはできない
  • 兄弟に対して同日にそれぞれ支援した場合はそれぞれ算定が可能

【新設】通所自立支援加算

 

新設された加算の3つ目
「通所自立支援加算」について、
条件や注意点を解説します。

「通所自立支援加算」とは、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行なった場合に算定できる新しい加算です。

今回の報酬改定によりこどもの自立に向け支援を促進する観点から、将来の自立等に向けた支援の充実が評価されるようになりました。

指定放課後等デイサービス事業所において、障がいのある子どもに対して学校・居宅等と事業所間の移動を自立した通所が可能となるように、職員が付き添って計画的に支援することが条件となります。

通所自立支援加算 60単位/回(月1回を限度)※

※開始から3ヶ月間

学校や居宅と事業所間の移動を職員が付き添った場合

この「通所自立支援加算」は事業所と自宅等の間の通所の自立支援ですが、根拠書類の準備を間違えていると加算額返戻の可能性がありますので、注意点も把握しておきましょう。

 

「通所自立支援加算」の算定上の注意点

  • 重症心身障害児は対象外
  • 添乗する職員の交通費について、児童やご家族への請求は不可
  • 基本は1人の障害児につき1人の支援員配置が必要だが、安全上問題がなければ、児童2名の対応も可能
  • 医療的ケア児の通所には看護師等の同行が必要
  • 同一敷地内や極めて近い範囲は加算対象外
  • 環境の変化等の事情はあれば3ヶ月後でも再度取得が可能
  • 放課後等デイサービスのみで算定可能

【新設】自立サポート加算

 

通所自立支援加算と同じく、こちらも
こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から新設された加算ですが、
対象は高校生(2年生・3年生)となります。

通所自立支援加算 100単位/回
(月2回を限度)

高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

上記の通り、1回100単位、月2回まで取得が可能ですので、基本報酬が全体的に下がっている放課後等デイサービスにおいては、対象のお子様がいらっしゃる場合できるだけ取得したい加算かと思います。

5領域全てに対応することが求められる

こどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、全ての事業所に対して、支援において、5領域全て含めた総合的な支援を提供することが運営基準に明記されました。

 

つまり、1つ1つのプログラム活動が5領域のどの部分の活動に該当するのか明確にする必要があるということです。

「5領域」とは

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を指します。


元々5領域は児童発達支援のガイドラインには明記されていましたが今回の改定によって、放課後等デイサービスも、5領域に沿った療育が求められるようになったわけです。

特定の療育内容に「特化型」の児童発達支援や放課後等デイサービスは、療育内容や運営方針の見直しを迫られる可能性があります。

未実施減算も導入

5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を求める《運営基準》とともに、「支援プログラム未公表減算」という未実施減算が新たに設けられることになりました。

 

つまり、支援の実施に関する計画(支援プログラム)の作成・公表がないと減算されるということです。

【新設】支援プログラム未公表減算

支援プログラム未公表減算 ・所定単位数の85%を算定
・令和7年4月1日から適用
・公表方法及び公表内容を都道府県に届出

その他新設・見直しされた減算を4つ紹介

今回の改定で大きなポイントとなったのが「インクルージョン推進の取組」です。

児童発達支援事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組等について記載とその実施が求められています。

「インクルージョン」とは

児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンとは、障害のあるこどもが地域社会に参加すること・地域社会が受け入れることを意味します。年少期より、障害の有無に関わらず、子ども達が様々な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学び合い、成長することができる社会の実現を目指し、インクルージョンを推進していくことが重要であるとされています。

【新設】BCP未策定の減算

事業継続計画(BCP/Business Continuity Planning)の策定は、前回令和3年の報酬改定で義務付けられ、その際に定められた3年の猶予期間が、令和6年3月末で終了となります。それに従い、「業務継続計画未策定減算」が新たに追加されました。

BCP未実施減算 所定単位数の1%を減算
 

「感染症」と「災害」という2つのリスクに備える
必要があるということ、昨今日本での災害が増えていることで
今回BCP未策定の減算が新設となりました。

【新設】情報公表未報告減算

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました。

情報公表未報告減算 所定単位数の5%を算定

都道府県(指定権者)は、指定の更新申請があった場合、申請事業者が情報公表を行っているか確認することとなりました。

 

「障害福祉サービス等情報公表システム(通称WAM NET)への
公表ができていない事業所様は忘れずにご対応ください。

【新設】虐待防止措置未実施減算

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等について、「虐待防止措置未実施減算」が新設されました。

虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1%を算定

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束廃止未実施減算は、不適正な身体拘束を防ぐための取組を怠ったときに適用される減算です。

身体拘束廃止未実施減算 旧制度
・1日につき5単位を所定単位数から減算する
新制度
・所定単位数の1%を算定
 

身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、
は直近1年で考えるものです。

【まとめ】報酬改定後の重要なポイントは2つ

 

基本報酬が時間に応じて3区分に変更

 

5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの作成・公表が義務化

令和6年報酬改定に対応するために

令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様もたくさんおられると思います。

今回の報酬改定のポイントだけでなく、介護、障害福祉サービスに関わることやビジネスをしていく上で、一緒に勉強する仲間が欲しい経営者・管理者様には、介護、障害福祉サービス経営者のための学び場である「会社成長塾」がおすすめです。体験セミナーもございますので、お気軽にご参加ください


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お客様の声【訪問看護】株式会社There is 代表取締役 山下様・専務取締役 大喜多様

公開日 2022/11/04

最終更新日 2023/06/22

 

「何もわからん」に丁寧に答えてくれる安心感

2021年に精神科訪問看護ステーション〈らしさ〉を開設された株式会社There is様。

代表取締役で所長の山下隆之様と、専務取締役で管理者の大喜多萌様は、それぞれ精神科病院の看護師として勤務されていたところ意気投合して起業されました。

事務仕事は「何もわからん」、そして日々ケアの現場も回るため「時間がない」中でエンジーの指定申請サポートをご利用いただき、レスポンスの早さや丁寧さがありがたかったとお話しくださいました。

大喜多様(左)と山下様(右)

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

(山下)なにしろ今まで看護しかしてこなかったので、労務管理も社会保険も、事務仕事のことは「何もわからん」という状況で、社会保険労務士がどんなことをしてくれるのかさえ知りませんでした。

そんな中、訪問看護を立ち上げた知人の紹介で福田さん(エンジー所長)、木村さん(指定申請担当)と初めてお会いしたときに、話し方や表情、人柄がとても信頼できそうだ、と直感して、依頼することを決めました。

社労士の業務内容から指定申請や法律のことまで、こちらの質問に丁寧に、基礎から答えてくれたので、安心して指定申請を進めることができました。

名古屋市昭和区にある精神科訪問看護ステーション〈らしさ〉の事務所

(大喜多)開業当初も今も、現場でのケアに法人の経営、経理、営業、管理者業務など、やらなくてはいけないことがたくさんあります。そうなると、「調べればわかる」ことでも、その時間がないんです。

自分たちの仕事の時間を確保するためにも、最初から専門家の知見を活用できたことは大きかったです。エンジーさんは、ちょっとしたことでも丁寧に教えてもらえるので助かります。

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

依頼してよかった点は?

(山下)エンジーさんとのやり取りは、返信が早いのがありがたいです。チャットアプリで質問をすると、いつも担当の方から当日中や翌日には返答がありますね。

また開設前後には、何度も電話で相談させてもらっていました。指定申請をできる限り早く、正確に進めるにあたって、エンジーさんのフットワークの軽さや仕事の丁寧さはありがたかったです。

開設後も、助成金に関することなど、自分たちだけでは見つけられない情報を提供してもらえるので助かっています。

(大喜多)私たちはケアの現場に出ることも多く、事務仕事でパソコンに向かえるのが遅い時間になりがちです。

そういった日には、電話での質問ができません。チャットならいつでも質問を送ることができて、次にパソコンに向かう時には返信が届いているので、とても便利です。

(山下)エンジーさんからの返信が早い一方で、こちらが出す書類は急かさず待ってもらっています。

待っていてもらえる、ということの安心感があります。精神看護の提供している安心感と通じるところがあるかもしれません(笑)。

今後のエンジーに期待することは?

(山下)いま、会社を大きくするために新しい事業を考えています。医療や障害福祉の事業や、ネイルのようなサービスが受けながらメンタルヘルスについて気軽に相談できる店舗など。

そうなると、助成金だけでなく、補助金も活用していきたいと思っています。福田さんが中小企業診断士の資格も取られたそうで、その点の情報も教えてもらいたいですね。

100年続く会社にしていこう、と考えて動き始めています。

(大喜多)エンジーさんにも、There isの100年についてきていただけることを期待しています!


社会保険労務士法人エンジーでは、訪問看護事業所をはじめとした介護・福祉事業所の指定申請代行労務顧問などの業務を行っています。

名古屋市周辺を中心に、介護・障害福祉事業の顧問先は100社以上。専門的な知識と豊富な実績で、御社の事業をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

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【お知らせ】エンジーが「経営革新等支援機関」となりました

公開日 2022/10/30

最終更新日 2023/01/20

社会保険労務士法人エンジー併設の中小企業診断士エンジーがこのたび、中小企業の経営課題を解決する支援機関「経営革新等支援機関」として経済産業省から認定を受けました。
認定支援機関ID:107623000310

経営革新等支援機関は中小企業経営力強化支援法に基づいて平成24年に制度化された認定制度で、中小企業の経営改善計画の策定、設備導入などの補助金の獲得を支援しています。

経営革新等支援機関は全国に3万以上ありますが、社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士の看板を掲げ、かつ介護・障害福祉の領域に特化したノウハウを持つ機関はほとんどありません。

エンジーは社会保険労務士事務所(行政書士事務所、中小企業診断士事務所を併設)としての創業から20年以上、生産性の高い職場づくりや組織マネジメント、経営課題へのコンサルティングを重ねてまいりました。

この経験・ノウハウを生かして、質の高い人事労務支援、経営コンサルティングを提供してまいります。

介護・障害福祉の経営相談、職場改善、新規開業・指定申請は、社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジー・中小企業診断士エンジーにお任せください。

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煩雑な処遇改善「実績報告」は、社労士・行政書士にお任せを

公開日 2022/08/22

最終更新日 2023/06/22

今や介護・障害の事業所の経営には欠かせない存在となった「処遇改善加算」。
今年の7月にも、報告書の提出締め切り直前になって事務作業に追われたという事業所さまは多いかと思います。

これらの書類の作成に社外への委託、代行サービスの利用が可能なことをご存知ですか?

相談できる専門家が少ない

処遇改善加算の種類の増加による管理の手間の増大…
報酬改定のたびに複雑化する介護保険・障害福祉制度…
人手不足に伴う職員の出入りの煩雑化…

「困ったときに、制度のことを相談できる・頼れる専門家が身近にいない」

そんな悩みを抱えている事業所さまが増えています。

特に処遇改善は、介護保険制度、労務管理、給与計算と関連分野が多岐にわたるので、横断的な知識を持った専門家が少ないのが現状です。

こんなお悩み、ありませんか?

☑どの職員にいくら処遇改善手当を支払ったかが分からなくなってしまった。
☑そもそも、処遇改善を給与に反映させる方法が正しいのか不安なまま毎年の申請を行っている。
☑毎年7月の実績報告の時期になると、経理や請求の担当職員がピリピリしてくる。
☑想定外の退職や採用で手当額が当初の予定とズレて、今までと同じやり方ではとても集計ができない。
☑どれだけ試行錯誤しても、実績報告書のエラーが消えてくれない。
☑無駄なくぴったり加算分を分配したつもりが、法定福利費などの計算の結果、総額では払いすぎになった。
……などなど。

今年10月から処遇改善は3種類に!

近年は従来からの処遇改善加算に加えて、2019年に「特定処遇改善加算」がスタート。

今年10月には「ベースアップ等支援加算」も新設となります。

管理・集計の手間は、増大する一方となっています。

介護・障害に特化した社労士・行政書士のエンジーにお任せを

こうした悩みや手間を解消するには、社外への委託が手っ取り早い手段です。

選択肢としては、当社のような社会保険労務士や行政書士の事務所のほか、請求代行事業者などが、処遇改善の代行サービスを行っています。
ただ、スポット(単発)での依頼の場合、結局は代行委託後も「自分で帳簿をそろえてほしい」「必要書類が足りないので追加料金が必要」などといったトラブルが発生しがちです。

介護・障害に特化している社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーなら、労務顧問料と少額のオプション料金で、安心・確実に代行業務を承ります。

エンジーならではの3つの特徴~

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 →顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。
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7月の実績報告に向け、今から対策の検討を始めませんか?

\「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

【22年10月臨時報酬改定】介護・障害「ベースアップ等支援加算」の計画提出をお忘れなく【提出期限は8月末!】

公開日 2022/08/03

最終更新日 2023/05/01

実績報告の“よくある質問”は別の記事で
こちらの記事は、「ベースアップ等支援加算」制度創設時の計画提出について案内しています。

ベースアップ等支援加算を含む、令和4年度分の処遇改善加算の実績報告については、下記リンク先の記事にて、よくある質問をまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。


【FAQ解説】処遇改善加算「実績報告」のポイント「役員や事務員の給与は入る?」「ベア加算は一時金で払える?」
https://enjie.biz/shogufaq/ 

2022年10月に介護・障害福祉サービスの報酬改定が臨時で行われ、新たな加算、いわゆる「ベースアップ加算」が設けられることをご存知でしょうか?

新設される「介護職員等ベースアップ等支援加算」(介護保険)、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(障害福祉)は、
今年2月~9月の期間限定措置だった「処遇改善支援補助金(処遇改善臨時特例交付金)」を概ね踏襲する内容となっています。

「9,000円賃上げ」との関係は?

2~9月の補助金・交付金は、岸田文雄首相が掲げた「介護職員の給与を月額9,000円賃上げ」との方針に伴い、補正予算を財源として設けられた時限措置でした。

10月以降に設けられるベースアップ加算は、この賃上げ分を恒久化するため、加算として介護報酬の内側に組み込まれたものとなります。

つまり制度上は、必ずしも「一律9,000円の賃上げ」ではなく、職種などによって傾斜を設けて配分することが可能となっています。

上手く活用し、職員の待遇改善や新規採用・定着につなげていきたいところです。

ベースアップ加算の対象・加算率は?

加算対象となるのは、既に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所となっています。

通常の処遇改善加算と異なり、福祉・介護職員だけでなく、サビ菅や児発菅、事務職員などその他の職種の職員の処遇改善にも加算分を充てることが可能となっています。

なお、「ベースアップ」の名称どおり、加算の合計額の3分の2以上は基本給(または処遇改善手当や資格手当など固定的手当)で支給することが必要です。
全額を賞与等に充てる運用はできない点にご注意ください。

介護・障害福祉それぞれの加算率は、下記の表からご確認ください。

計画書の提出期限迫る

開始まで2か月を切ったベースアップ加算ですが、算定にはあらためて処遇改善計画書などの書類を指定権者に提出する必要があります。

10月利用分からこの加算を算定する場合、計画書等の締め切りは8月31日(消印有効)となっています。

お早めに計画書の提出を済ませて、10月からの加算取得・賃上げを実現しましょう!

社会保険労務士法人エンジー、行政書士事務所エンジーは、名古屋市内をはじめ愛知県内、東海地区の介護・福祉事業者様100社以上の労務顧問を務める、介護・福祉業界に特化した社会保険労務士事務所、行政書士事務所です。

今回のベース加算を含む処遇改善加算の計画書の作成・実績報告等の代行や、指定申請の代行などの業務も行っております。

「ベースアップ加算の不明点について確認したい」、「処遇改善の実績報告をアウトソーシングしたい」、「介護保険について相談できる顧問先がほしい」…。

そんな介護・障害福祉の事業者様は、下記の問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

業務継続計画(BCP)の策定が義務化されました―2024年から介護報酬の未策定減算が適用されます!

公開日 2022/05/09

最終更新日 2024/11/08

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

2024年4月より、施設系・在宅系を問わず介護事業所では「BCP」の策定が義務化されました。そこで今回は、そもそもBCPとは何か、どのような計画を策定する必要があるのか、策定のポイントなどについて、解説いたします。

そもそもBCPとは?

 

そもそもBCPとは
どういったもの
なのでしょうか。

BCPの目的や背景

「BCP」とは、Business Continuity Planの略称で、一般には「事業継続計画」などと翻訳されています。厚生労働省では「業務継続計画」の翻訳が使用されていますので、このブログでは「BCP」あるいは「業務継続計画」と記載していきます。

BCPの目的は、大地震や水害などの自然災害、感染症の蔓延といった不測の事態が発生した場合でも、可能な限り業務を継続したり、早期に復旧したりできるよう備えることです。

●地震で公共交通機関が止まり、職員が出勤できなくなった。
●大雨で堤防が決壊し、事業所周辺が水没・孤立した。
●電気、ガス、水道の途絶でエレベーターや風呂・トイレ、台所が使えなくなった。
●利用者様や職員の間で感染症のクラスターが発生した。

こういった非常事態が現に発生した際に、対応できるよう、あらかじめ備えておく準備、という意味合いがあります。
BCP策定が義務化される2024年以降は、そういった非常事態が発生しても「想定外だった」では済まされません。

厚生労働省の定義

BCP(業務継続計画)の必要性がわかったところで、まずは厚生労働省がどのように定義しているか、ガイドラインで確認しておきましょう。

BCPは「「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、①事業活動レベルの落ち込みを小さくし、②復旧に要する時間を短くすることを目的に作成された計画書」(出典:厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」)と定義されています。

つまり、被災時や緊急時であっても、影響を最小限にとどめながら可能な限り事業を継続する、早期復旧の準備をしておくために、それらを計画として備えておくということになります。

防災計画と業務継続計画の違い

この記事を読まれている方の中にも、自然災害を想定した「防災計画」などをすでに策定しているという方も多いのではないかと思います。

この既に策定している防災計画を、BCP(業務継続計画)にすることはできないだろうか?と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論としては、防災計画とBCPではその目的や対策の検討範囲などが異なるため、残念ながらそのまま同じものを使うことはできません。ただし、両者には共通する要素も多く、内容を一体的に検討していくことが有効です。

 

それぞれの違いについて、
厚生労働省のガイドラインを
確認しましょう!

防災計画の目的は、
「身体、生命の安全確保」「物的被害の軽減」
とされています。

一方、BCPの目的は、
「身体、生命の安全確保に加え、優先的に継続、復旧すべき重要業務の継続または早期復旧」
とされています。

また、重視する事項についても、防災計画では死傷者数や損害額の最小化を挙げているのに対して、BCPではそれらに加え、下記の事項についても重点的に検討することとされています。

●重要業務の目標復旧期間・目標復旧レベルを達成すること
●経営及び利害関係者への影響を許容範囲内に抑えること
●利益を確保し企業として生き残ること

出典:厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

 

つまりBCPにおいては、防災計画で定められているような安全確保に加えて、被害を最小限にしつつ、業務を継続していくための手段について検討するよう求められています。

なぜ義務化になるの?

 

重要性・必要性が理解
できたところで義務化の
背景について説明します。

BCP義務化の背景

介護事業所でBCPの策定が義務化される背景について、厚生労働省のガイドラインでは下記のように説明がされています。

 

——-
介護施設等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による人手不足」などにより、利用者へのサービス提供が困難になると考えられています。

一方、利用者の多くは日常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を介護施設等の提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命の支障に直結します。

上記の理由から、他の業種よりも介護施設等はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP 作成など災害発生時の対応について準備することが求められます。
——-
出典:厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

 

製造業など他の業種と異なり、介護事業は利用者様の生活・健康・生命と直接的にかかわっています。それゆえにこの度、BCP策定が義務化されたということです。

義務化の対象となる介護事業者は?

義務化の対象については、「全ての介護および障害福祉サービス事業者」です。
令和3年度介護報酬改定において、下記のように扱われました。

 

——-
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
——-
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」

 

そして、3年の経過措置期間が終わる令和6年4月までに策定を完了していなくてはならないこととされていましたが、今年度の介護報酬改定では、業務継続計画未策定事業所に対する減算が導入されました。

 

——-
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
——-
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

 

つまり、現在は一部例外はありますが、訪問介護や訪問看護、通所介護(デイサービス)、共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護等のほか、福祉用具貸与・販売や居宅介護支援に至るまでのあらゆる事業所で、BCPの作成が求められているということになります。

なお、居宅療養管理指導については、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月31 日までとされている義務付けに係る経過措置期間を3年間延長するとされています。

BCPを策定するメリットは?

 

BCPを策定することには
義務化に対応するためだけでなく
きちんと効果があります。

命を守れる

BCP策定の一番のメリットとして、入居者・利用者の方の命や職員の命を守るための行動を取れるようになる、ということが挙げられます。
感染症や非常災害の発生時における対応をあらかじめ決めておくものであるため、いざというときにも人命を守るための行動を取ることができるようになります。

事業を守れる

感染症や非常災害の発生時はどうしても平常時よりも人員等のリソースが限られた状況で業務遂行を行うことになるため、必然的に業務効率化について検討することとなり、経営上の改善につながることが考えられます。
さらに、BCPによって人命が守られ、事業の早期回復に繋がります。そのため、経営に対するダメージが少なくなり、事業を守ることができます。

税制優遇や補助金支援を受けられる

BCP策定そのものに対する全国一律の直接的な税制優遇があるというわけではありませんが、防災や減災のために行った設備投資に対しては、税制優遇措置が適用されることがあります。

例えば、防災・減災設備投資に関する特別償却として、「中小企業防災・減災投資促進税制」という制度があります。
これは、防災・減災に関わる対象設備(非常用発電機や感染症対策に対応する空調や換気システムなど)を導入することで、最大20%の特別償却が受けられるというものです。

また、自治体独自にBCP策定にかかるコンサルティング費用や、設備の導入費用の補助をしてくれる場合もありますので、国の制度だけでなく、自治体の制度についてもアンテナを張っておくことも重要です。

業務継続計画未策定減算の新設

先ほども書いたように、令和6年度の介護報酬改定で、新たに「業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入」が行われました。

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から「感染症若しくは災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合は基本報酬を減算する」とされています。

なお、令和6年4月1日以降にBCPが未策定であることが判明した場合は、基準を満たさない事実が発生した時点まで遡って減算が適用されます。
(※居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売は減算の対象外とされています。)

例:令和7年10月の運営指導でBCP未策定が判明した場合
×令和7年10月から減算
○令和6年4月まで遡って減算

 

減算単位

・施設系・居住系サービス:所定単位数の3%に相当する単位数を減算
・その他のサービス:所定単位数の1%に相当する単位数を減算

 

経過措置

・「感染症の予防とまん延防止の指針」と「非常災害に関する具体的計画」を策定していれば、令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

・介護サービスのうち、訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防支援)居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

・障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、 「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

・障害福祉サービスのうち、就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算は適用されません。

「自然災害」と「感染症」それぞれに対する計画が必要

2パターンのBCPが必要

一言で「業務継続」といっても、対応の仕方は感染症と非常災害で大きく異なります。そこで、BCPの計画も、感染症に対応するものと非常災害に対応するもの、それぞれを想定した2パターンを作成する必要があります。

感染症に関する計画

ここでの感染症は新型コロナウイルス感染症を想定したものになっています。
つまり、事業所において新型コロナウイルス感染症が発生した場合であっても、利用者や職員の感染リスクを低減するために必要な対策や、人繰りなどの問題などへの対応を検討する必要があります。

非常災害に関する計画

非常災害はイメージがしやすいと思いますが、地震や大雨などの自然災害を想定したものです。
非常災害の場合は、感染症とは異なり、物理的な被害が発生するという特徴があります。
入居されている方の生活の場をどう確保するのか等、検討すべき事柄はたくさんあります。

これら2つの計画を策定して初めて、BCP策定義務化に対応していると言えるのです。
以下に感染症と非常災害のそれぞれの違いについて整理いたします。

 

【感染症】

発生直後 感染者、濃厚接触者の検査を進め、感染対策を強化。
発生後数日間 感染対策とケアの両立、職員が感染者・濃厚接触者となった場合は隔離や代替要員の確保を進める。
数日経過以後 収束まで、上記の状況が続く。
ポイント 完全な感染収束・復旧に時間を要するため、長期的な職員の確保や心理的ケアが必要となる。

 

【非常災害】

発生直後 全面的な業務停止のリスクあり。停電・断水等ライフラインの途絶も。
発生後数日間 人命救助の「72時間の壁」。多くの場合、停電は数日で復旧。
数日経過以後 順次、ライフラインや物流などが復旧。
ポイント 発災数日はライフラインの途絶や救助遅れも想定されるため、そこに重点を置いた準備が必要となる。

発生後の時間経過に伴う変化

BCP策定における感染症と非常災害の主な違いは、時間的経過にともなう変化という点にあります。
感染症への対策は、長期的な対応が必要となります。感染対策をしながらのケア、感染や濃厚接触で休業する職員の代替要員の確保・心理的なケアも求められることになります。

一方で、非常災害では、発災直後から数日間の対応が重要です。浸水や建物の被害から人命を守り、一時的なライフラインの途絶を乗り切れるだけの備えが必要です。この数日を乗り越えれば、着実に復旧が進むのが一般的です。

 

こうした事情を踏まえ、
あらゆる事態を想定した計画を
策定しなくてはいけません。

 

策定する「計画」とはどんなもの?自社で策定することもできるの?

BCPに盛り込む事項

では、策定するBCPの「計画」の中には、具体的には、どのような事項を盛り込む必要があるのでしょうか。

厚生労働省では、策定のガイドラインのほか、ひな形、研修動画などを公開しています。 参考:厚生労働省 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

策定ガイドラインの目次を見てみると、たとえば自然災害については下記のような項目が並んでいます。

——-
1.総論
2.平常時の対応
3.緊急時の対応
4.他施設との連携
5.地域との連携
——-
出典:厚生労働省「自然災害ひな形」

この資料を踏まえれば、厚生労働省の求める水準のBCPを作成することが可能です。

具体的な作成手順

計画策定は、検討する事項もたくさんありますので、一朝一夕にできるものではなく、ある程度の時間をかけて作ることになります。

 

ここでは、エンジーが
策定支援を行う場合の流れや
スケジュールをご紹介いたします。

 

内容 期間
1.自然災害BCP 「規程」の概要の解説、内容の確認
→(宿題)事業所様にて打ち合わせをもとに「規程」に必要情報をいれていただく
約1ヶ月
2.感染症対策BCP 「規程」の概要の解説、内容の確認
→(宿題)事業所様にて打ち合わせをもとに「規程」必要情報をいれていただく
約1ヶ月
3.机上訓練(自然災害、感染症対策 ➡マニュアルの作成 約0.5ヶ月
4.BCP含め研修計画提案、今回作成した BCP 全体ご説明 約0.5ヶ月
合計 約3ヶ月

 

 

記載すべき内容は膨大

BCPへのより具体的な記載内容としては、下図のような項目が挙げられています。

しかし、ひな形があるとはいえ、資料は膨大にあります。
さらに、自然災害以外にも感染症用の作成もあるので、作り始めるにしても、何から手をつけていいのかわからなくなってしまいがちです。

 

 

BCP策定支援サービスについて

BCPには職員や地域の声を取り入れる

ここまで解説してきたように、BCPの策定は専門性が高くボリュームがありますが、ひな形やガイドラインも公表されているので、時間と手間をかければ事業所のメンバーだけでも作成することは可能です。

とはいえ、せっかく長大な計画を策定するわけですから、「義務化に合わせて、間に合わせで作って終わり」とせず、「使える」内容にしたいところです。
ひととおりの計画を立てて終わりではなく、事業所や周辺地域の実情に見合った定期的な見直しや訓練を継続していくことも欠かせません。

特にBCPは、計画の性質上、職員の声を生かしたり、地域の住民や団体、他事業所と連携を取ったりすることが極めて重要となります。

そうして職員や地域からの信頼を醸成できれば、職員の定着や採用、利用者様の獲得など、事業所の経営にも好影響をもたらすことができます。

エンジーがBCPの策定をお手伝いします

BCP策定の膨大な作業を円滑かつ有意義に進めるためには、BCPに関しての深い理解が欠かせません。
一方で、職員や地域の方を交えた会議の場のセッティング・運営やその内容をフィードバックしていくスキルも必要です。
そこでBCP策定にあたっては、外部のコンサルティングサービスを活用することをお勧めいたします。

 

私ども社会保険労務士法人エンジーでも、BCP策定支援サービスを展開しています。

名古屋市内をはじめ、愛知、岐阜、三重で150以上の介護・福祉事業者様を顧問先とし、指定申請や各種加算の取得支援なども得意としています。

東海地区の事業所様のBCP策定は、地域密着、介護・福祉業界に強い社労士法人エンジーにぜひご相談ください。

 

当社では、これまで約30社※(2024年11月現在)の介護・障害福祉事業者様からご依頼を頂き、ミーティングや計画作成、訓練、定期的な計画見直しなどのご支援を行っています。

※例:有料老人ホーム様(従業員数約100人)、訪問介護事業所様(従業員数5人)、デイサービス様(従業員数約15名)、就労継続支援事業所様(従業員数約10人)、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所様(従業員数約10人)、グループホーム様(従業員数約20名)など。

 

BCPは、まず職員を守り、必要なサービスを継続するためのものです。
社員と一緒になって会社の未来を考える絶好の機会としましょう!

 

義務化となったBCPですが
しっかり理解をしながら策定を進め
実のある計画としましょう。

 

》Zoomでの無料相談受付中!まずはご相談ください。

 

介護業界にオススメしたい!求人媒体3選!!

公開日 2022/05/02

最終更新日 2022/09/26

日本では高齢化社会が進み、今後も介護業界はさらに市場が大きくなっていくことが予想されます。
そんな中で、介護人材は常に不足しており、『公益財団法人 介護労働安定センター』が発表した「令和2年度介護労働実態調査結果」によれば介護人材が不足している理由の第1位は「採用が困難である」が88.6%でした。
参考http://www.kaigo-center.or.jp/report/2021r01_chousa_01.html

そこで、介護業界にオススメしたい求人媒体を紹介します。
どの求人媒体で採用活動をしようか迷っている人事担当者の方はぜひ参考にしてくださいね。

1.人材紹介

最近は人手不足から介護に特化した人材紹介会社が増えています。
例えば、ジョブメドレーです。
ジョブメドレーは日本最大の医療保育士求人サイトであり、求人登録会員数も累計100万人を突破しています。
介護業種に特化した人材紹介会社はほかにも「カイゴジョブ」や「介護ワーカー」もあります。


また、人材紹介サイトでは、毎月何百通もスカウトメールが送れるなど、スカウト機能があるため、直接求職者へ自社の求人をアピールすることができるため、効果的に採用活動ができます。

求人掲載自体は無料ですが、採用時に成功報酬としてまとまったお金を支払う必要があります。
※採用者の勤務形態によって変動します。

2.Indeed

Indeedとは、CMでも最近よく目にする方が多いと思いますが、正確には求人サイトではなく、求人に特化した検索エンジンとなっており、Web上に公開されているあらゆる求人サイトの求人情報を一括で検索してくれます。

さらには、検索エンジンのみならず無料または有料で求人を掲載することも可能なため、求人を直接掲載する事も可能です。


有料の場合でもクリック課金制のため、他媒体に比べコストリスクが低く、期間や予算設定も自由に設定できるため、運用次第で効果的に求人活動ができます。


しかしながら、原稿内容を自分で考えたり、求人数が多い為埋もれてしまわないように定期的に更新するなど、運用ノウハウがなければ効果が出しづらい点がデメリットとなります。

3.自社採用サイト

自社採用サイトとは、「採用情報に特化したサイト」のことであり、他の求人媒体では伝えきれない、会社の雰囲気や自社が伝えたい情報を制限なく求職者へ伝えることが可能です。
※他求人媒体では、掲載できる情報や文字数に制限があったり、掲載できない文言もあります。


見るだけで具体的にイメージできるような情報を掲載できるため、他社との差別化にも繋がったりするため、求職者の応募意欲を高めることができます。

また、原稿の修正や公開・非公開も自由に行えることができ、求職活動の度に費用がかかることもありません。


一方で、導入時の金額が高いことや、indeedと同様に掲載内容は自分で考える必要があるため、運用ノウハウが必要となります。

介護・障害福祉サービスのニーズは今後ますます大きくなっていく一方、働き手の人口減少やコロナ渦を経て他業種の新規採用意欲が高くなっていることから、介護職員の確保はどんどん厳しくなる一方です。
そのため、当社では必要な時にすぐ求人を掲載することができる自社採用サイトを特におすすめしており、自社採用サイトの導入・運営サポート及び求人原稿作成を得意としております。


当社が導入サポートする自社採用サイトはindeedはもちろん、Googleおしごと検索や求人BOXにも自動掲載されますので、求職者の目に届きやすくなります。


全国約400人が所属する採用支援のネットワークにも所属しているので、全国の成功事例を元に効果的な求人原稿作成のサポートができます。

求人でお困りの方は、ぜひ一度当社の無料相談をお申し込みください。

処遇改善支援補助金(交付金)の提出はされましたか?

公開日 2022/04/19

最終更新日 2023/06/22

国の「コロナ克服・新時代開拓の為の経済対策」に基づき、介護職員(障害・福祉職員)を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、処遇改善支援補助金(交付金)が支給されることが決定されました。
詳しい要綱がなかなか発表されなかったり、ドタバタで提出された事業所様も多いかと思います。

この記事では、来年1月に提出となる実績報告に向けて、再度概要について解説します。

1.賃金改善のルール

令和4年2月~9月サービス提供分までの支給額について、2/3以上を 基本給または固定手当(処遇改善手当、職務手当、資格手当など)を増額することで支払い、残りを 賞与で支払うというものです。
ただし、令和4年2月(3月支給分給与)、3月分(4月支給分給与)の特例として、就業規則や賃金規定等の改定が間に合わない場合は、賞与で支給し、4月以降、基本給または固定手当を増額するという方法も認められています。
ただし、2月分~9月分の結果として、基本給または固定手当の給与で2/3以上になるようにしなければなりません。
スタッフが変わったり、毎月の売上額は一定でないため、毎月、受給した補助金(または交付金)の金額と給与で支払った金額を把握する事務が必要となります。

2.実績報告書のスケジュール

令和5年1月15日までに実績報告書を提出することとなっています。手続き方法の詳細はまだ決まっていないので、分かり次第ご連絡します。

3.処遇改善支援補助金(交付金)の率

補助金(介護保険分)の率は下記のとおりです。

【クリックで拡大します】

交付金(障害福祉サービス分)の率は下記のとおりです。

【クリックで拡大します】

4.令和4年10月以降について

上記の補助金(交付金)は、新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」に引き継がれる予定です。
第208回社会保障審議会介護給付費分科会の資料によると、概要は下記のとおりです。

◎加算額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。

◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法
各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
合わせてチェック
●処遇改善加算についてはこちら
●特定処遇改善加算についてはこちら

5.まとめ

これらの手続の内容は、これまでの処遇改善加算と同様に毎年の計画と実績報告が必要となります。
処遇改善関係の加算は3種類目となり、管理や書類の提出がますます大変になってきます。
当社では、介護・障害福祉サービス事業所の顧問先様が愛知県内を中心に100社以上!
処遇改善加算のお手続きも得意としております。

\「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

お客様の声【多機能型(就労継続支援B型・自立訓練)】Y様

公開日 2022/04/13

最終更新日 2023/06/22

どんな経緯で開業されましたか?

今まで、高齢福祉関連で長く勤務していたが、自立支援事業のサービスを経験し利用者さんと関わっていく中で、「利用者さんができることの喜び」「できることで自信がついていく」ことを肌で感じ、さらに職員が見守ることで、職員も共に成長していき、人の輪が広がっていくことをしみじみと感じていました。

同世代の利用者さんと接していると、親の介護が必要な年代に迫ってきていることを感じ「利用者さんたちは、親なき後はどうなるんだろう」と疑問を感じ、自分が学んできた自立への流れを彼らに伝えていったらいい流れができるのではないかと思って、開業を決めました。

支援者の立場だけではなく、仲間も一緒にチームとして輪を広げて支えていきたいと思っています。

 

当社に指定申請代行を依頼しようと思ったきっかけは?

税理士さんに紹介していただいたことが最初のきっかけです。

事前に指定に係る書類に目を通してからお会いしましたが、実際にお会いして、説明を受けると、指定申請の流れをわかりやすくかみ砕いて教えてくださり、エンジーさんなら安心してお任せできると思ったので依頼することにしました。

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

当社に依頼する前はどんな事でお困りでしたか?

開業にあたり、経営自体が初めてだったため、やることもわからないことも多くありました。

指定申請も最初は自分で行おうとしましたが、慣れない言葉や条文、さらにはその意味を調べることに格闘してしまい、とても時間がかかっていました。

 

依頼してよかった点は?

一番は同じ立ち位置で一緒に開業に向けて歩んでいると感じたことです。

指定申請代行といっても、すべて丸投げでお願いできるわけではなく、私の方で用意することや情報をお伝えする事が必要となります。

必要な項目を最小限に伝えてくれ、分からないことも分かるようにかみ砕いて説明してくださりました。

また、指定権者からの質問に対しても、一緒に考えアドバイスをしてくださり、常に寄り添ってくれているように感じました。

開業にあたってやるべきことは指定申請だけではないので、教えてもらった事を忘れてしまう事もありましたが、何度同じ質問をしても親切に教えてくれることもとてもありがたかったです。

自分で指定申請をしようと思って動いていた時とはくらべものにならないくらいのスピードで開業でき、とても心強かったです。

【2025年保存版】介護・障害「指定申請書類」の記載例と徹底解説

公開日 2022/03/01

最終更新日 2025/08/25

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所を開設するためには、各都道府県や市町村の指定を受ける必要があります。
指定申請時には様々な書類をそれぞれの基準に基づき作成する必要があり、指定権者に提出をした後も修正が入ることが多くあります

この記事では、指定申請時にスムーズに書類の作成ができるよう、記載例を元に各書類のポイントをお伝えします。

書類作成の苦手な方、修正に時間を取られたくない方は、ぜひご覧ください。

業務継続計画(BCP)の策定「義務化」となりました
介護・障害福祉の事業所では、
2024年4月を期限として、災害や感染症が発生した際の
業務継続計画「BCP」の策定が【義務化】されました。
指定申請が落ち着いてから、早期に策定することをお勧めします。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
この記事では
 ▼指定権者:名古屋市
 ▼サービス:訪問介護
の記載例をご紹介しています。
※他の指定権者の場合、この参考例と違う書き方の指示を受ける場合がございますので、ご了承ください。

この記事でわかること

  • 名古屋市・愛知県の提出期限・指定日・受理の条件
  • 指定申請書類の一覧と「記載例」
  • つまずきやすい勤務形態一覧表(A/B/C/D)の正しい書き方
  • BCP義務化・未策定減算のリスクと、いま取るべき対応
  • 現地確認(実地確認)で見られるポイント

指定申請は期限から逆算して動くことが重要なポイントです!
特に障害は「第1回点検」や「受理〆切」など段階的な関門があり、
10日(前々月)や月末を取り違えると一発で延期!なんてことも…
まずはスケジュール表から作り始めましょう。

提出期限・指定日の早見表

区分対象提出期限の目安指定(事業開始日)備考
介護保険(名古屋市)介護サービス新規指定指定希望月の2か月前の10日必着原則、審査後に指定記入は黒インク、不備は修正/一部サービスは手数料あり
障害(名古屋市)障害福祉サービス新規指定(段階制)①図面相談:3か月前の10日/②第1回点検:前々月10日/③受理:前々月末 17:30翌々月1日付/月1回受付は専用LoGoフォームより初回相談の申込、その後案内に沿って対応
愛知県(県所管の障害)障害福祉・障害児(中核市・政令市除く)前々月10日(消印有効)原則1日付図面相談→申請→受理(前々月10日締切)→審査→指定

障害(名古屋市)は、『第1回点検(前々月10日)』と『受理(前々月末)』が別。
10日に間に合っても、修正が長引けば受理に滑り込めず、
翌月回しに…ということもしばしば。

必要書類の概要

各申請において共通の書類

  • 指定申請書関係
    ・指定申請書(本体)
    ・付表(サービス別の記載事項)
    ・添付書類一覧(法人登記事項証明、定款、役員名簿 ほか)
  • 事業所平面図/設備・備品一覧関係
    記載例や参考様式が整備されています。
    参考様式(名古屋市:障害児通所/障害)では平面図・設備備品・施設設備調書・
    勤務形態一覧表・経歴書・実務経験証明が公開されています。
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式)
    ※A/B/C/Dの区分は後述
  • 運営規程・苦情解決体制・組織図・協力医療機関との協定書  等

なんといっても、提出一式を最初から完璧に揃えることが指定を受けるまでの最短ルート。
チェックリストを使って、抜け漏れゼロを目指しましょう。
愛知県は『必要書類チェックリスト』の添付が求められており、
不備があれば修正のために指定月が遅れてしまいます。

介護(名古屋市向け情報の一例)

従業者勤務体制・勤務形態一覧表は訪問介護、通所介護など。サービス種類ごとの参考様式が公開されています。黒ボールペン/黒インクで記入し、不備は修正します。一部手数料の注意事項ありますので、ご確認ください。

障害・障害児(愛知県・名古屋市)

指定は原則“1日付”、スケジュールの図解・写真添付の例(洗面所・消火器など)・設備基準の充足説明が手引に明記されています。名古屋市(障害児通所)は予約制、不備は受理不可と明記されておりますので、タイムロスしないように注意。

提出〜受理〜指定までの流れと現地確認のポイント

介護(名古屋市)

①提出(2か月前10日必着)
②書類点検
③補正
④指定

障害(名古屋市)

①図面相談(3か月前10日まで)
②第1回点検(前々月10日)
③受理(前々月末 17:30)
④審査・現地確認 → 翌々月1日付で指定(月1回)

愛知県(県所管の障害)

①図面相談
②申請
③受理(前々月10日/消印有効)
④審査・必要に応じ現地確認
⑤指定(原則1日付)

《現地確認で見られやすいポイント》
 ・避難経路・消火器・衛生設備(写真添付が有効)
 ・人員体制の実在性(雇用契約・資格証・勤務表)
 ・運営規程・苦情処理体制の整備状況

“受理=指定”ではない点に注意!
現地確認で設備・導線・掲示などの“現物一致”が崩れると、
再補正の長期化に。
現地確認を見据えて先回りして写真を添付しておきましょう。

記載例:主要書類の書き方

以下は記載例です。各自治体の最新フォーマットに合わせて調整してください。

1.指定申請書

【クリックで拡大します

①日付

書類は、基本的に指定権者の窓口にて提出をしますが、書類を受理される時点で日付を記載するので、書類作成時は記入しないようにしましょう。


②住所

登記簿謄本に表記されている住所を記入します。
また、住所表記が合っているのかも要チェックして記入しましょう。
※『2丁目」と登録されているのか、『二丁目』と登録されているのか正しい表記にて記載する必要があります。


名古屋市の場合、下記URLにて調べることができます。


参考 ➡ https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/166-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html


③法人の種別

「法人の種別」は申請者が法人である場合に、【株式会社、社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等】を記載してください。


④法人所轄庁

「法人所轄庁」は、【社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人など認可法人である場合】は所轄する官庁を記載してください。
③の「法人の種別」が株式会社、合同会社等の場合はブランクとなります。


⑤代表者の住所

②と同様、住所表記に注意して記載してください。


⑥事業所名称

「ヘルパーステーション名古屋」とするのか「ヘルパーステーション␣名古屋」とするのか等、正式な名称を記載してください。


⑦事業開始予定年月日

事業を開始する予定の年月日を記載します。
申請書類を提出する日の属する月の翌々月の1日が事業開始予定年月日となります。

【例】令和4年5月中に受理見込の場合、令和4年7月1日が事業開始予定年月日となります。

⑧既に指定を受けている事業等

「すでに指定を受けている事業等」の欄には、同一敷地内・統一申請者により既に指定などを受けている事業について記載してください。


⑨医療機関等の区分及びコード

この欄には、事業所等について保健医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとしてすでに医療機関コード等がある場合に記載します。
「事業区分」は当該事業所等の医科・歯科・薬局・老人保健施設又は訪問看護ステーションの別を記載します。
「コード」は当該事業所等の医療機関コード等を記載してください。

2.付表1

【クリックで拡大します】

①共生型サービスの指定状況

共生型サービスを行わない、又は行っていない場合は「なし」に〇をつけてください。


②利用者の推定数

当該事業所で一体的に行うサービスの指定月の推定数を記載してください。


③従業員の員数について

訪問介護員(サービス提供責任者を含む)の数を、常勤/非常勤・専従/兼務の区分ごとに記載してください。
管理者と兼務するサービス提供責任者の場合は『常勤/兼務』となります。
従業者の勤務形態一覧表に記載されている人数の通り記載してください。


④⑤⑥⑦主な掲示事項

運営規程の内容に準じて記載してください。
運営規程の内容と違う場合や、言い回しが異なる場合は指摘を受ける可能性があります。

3.誓約書

【クリックで拡大します】

①日付

「指定申請書」と同様に、書類が受理されるときに記載するので、作成時はブランクにしておきましょう。


②サービス名

今回指定を申請するサービスに〇をつけます。
(総合事業も一緒に申請する場合は総合事業にも〇をつけます)
名古屋市の誓約書の参考様式はマクロが組まれているので、該当するサービスに〇をつけると、別紙が自動ででてきます。
この別紙も一緒に提出する必要があるので、忘れずに出力しましょう。

4.勤務形態一覧表

【クリックで拡大します】

①年月記載欄

指定を開始する予定の月を記入しましょう。


②サービス種類

今回指定を申請するサービスを記入します。


③常勤職員の時間数

「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」「従業者」の順に記入してください。
管理者が訪問介護員を兼務する場合は、訪問介護員としても記入してください。
※運営規程で定めている職種名と同じ名称で記入してください。


④職種

「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」「従業者」の順に記入してください。
管理者が訪問介護員を兼務する場合は、訪問介護員としても記入してください。
※運営規程で定めている職種名と同じ名称で記入してください。


⑤勤務形態

 A 常勤専従
 B 常勤兼務
 C 非常勤専従
 D 非常勤兼務


このように記載します。
この勤務形態一覧表でいう兼務とは、同一事業所内で兼務する場合をいいます。
他の事業所で働いている場合は専従とし、右欄の「兼務先及び兼務する職務の内容」に兼務先の状況を記入します。(※⑨)

《ポイント》
勤務形態の区分は、
A:常勤専従/B:常勤兼務/C:非常勤専従/D:非常勤兼務。
“常勤・非常勤”は雇用形態ではなく“その事業所の常勤時間に達しているか”で判断します。
シフト記号表(勤務時間帯)も添付しましょう。

B(常勤兼務)とD(非常勤兼務)は間違えやすいので要注意です。
その事業所の常勤時間に沿って、各人の実働で判断するようにしましょう。


⑥氏名

氏名については、資格者証の氏名と不一致が内容に記入する必要があります。
改姓されている場合は、改姓前後の氏名が分かる公的な書類(戸籍抄本、運転免許証の裏書など)を一緒に提出する必要があります。


⑦4週の合計、週平均勤務の時間

「4週の合計」は、1日~28日までの勤務時間の合計を記入します。
「週の平均勤務時間数」は、祝日や年末年始の特別休業がなかったものとして、通常の週の平均勤務時間を記入します。


⑧常勤換算後の人数

サービス提供責任者と訪問介護員を合わせて計算します。
この記入例の場合ですと、「介護保険子さん」~「丸八健太さん」までの合計勤務時間数から計算します。
「160+80+160+120+96」この時間数を、常勤の1カ月の働くべき時間「160時間」で割った人数が『常勤換算後の人数』となります。
常勤の1カ月の所定労働時間は、各事業所で変わるので、必ずしも160時間とはなりません。


書類作成時の落とし穴

  • 法人全体の就業規則(40h)で勤務形態の区分を判定してしまう
    当該事業所での常勤時間で判定するようにしましょう。
  • 兼務先の記載漏れ
    B/Dの根拠が弱くなってしまいますので要注意です。
  • 予定と実績の混在
    標準様式では「予定」「実績」「予定・実績」の選択欄があります。
  • 法人名・住所・施設名等の表記ゆれ
    登記と住居表示の混在(例:二丁目/2丁目、5階/5Fなど)で不一致が出ないよう
    表記に関するルールを統一しましょう。
  • 平面図や設備表の記載不足
    図面と対応する設備表の項目や写真には、同じ通し番号をつけるなど、現物一致を意識してください。写真は俯瞰(全体がわかるような画角)と、要部をそれぞれ撮影するなど、わかりやすいものを準備し、添付するようにしましょう。

様々な書類に共通して、ミスをしやすい表記部分を意識することはもちろんですが、
指定申請書類の独自の項目や必要書類も多々ありますので、適宜、全体的に見直しながら進めていきましょう。

BCP(業務継続計画)義務化・減算…2024・2025年の最新情報

介護

令和3年度介護報酬改定により、2024年4月1日から全サービスにBCP策定・研修・訓練が義務化(3年の経過措置)されました。

厚生労働省老健局の「介護保険最新情報 Vol.1174」では、令和5年度末の2024年3月31日で経過措置終了と明示しています。

また厚生労働省は介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修を実施しており、資料・ガイドライン・動画も展開されていますので、適宜確認しておきましょう。

厚生労働省:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

障害(障害福祉/障害児)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で「業務継続計画未策定減算」が新設されました。

2025年3月31日までは、「感染症指針」「非常災害の具体的計画」が整っていれば減算は適用されませんが、2025年4月以降は本格的に適用されていますので、現時点でこのブログを見ている方はきちんと対応するようにしましょう。

障害分野のBCPガイドライン・様式ツール集も公開されていますので、こちらも参考にしてください。

厚生労働省:障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

介護は2024年4月からBCP策定・研修・訓練が完全義務化となりました。
感染症指針+非常災害計画を『BCPの骨格』としてしっかりと整備をしていきましょう!

よくある質問(FAQ)

名古屋市の「障害」の締切は、前々月10日?それとも前々月末?

両方あります。「第1回点検」=前々月10日、「受理」=前々月末。
どちらもクリアした上で、翌々月1日指定の流れとなります。

「勤務形態A/B/C/D」の判断で悩んでしまう…

常勤・非常勤は雇用区分ではなく「当該事業所の常勤時間到達か」で判断します。兼務がある人はBまたはDの区分になりますので、お気をつけください。

介護も障害もBCPは必要ですか?

はい、必要です。介護は2024年4月から完全義務化されています。
障害は未策定減算が導入、2025年3月末までの経過措置(条件付き不適用)があり、2025年4月以降本格適用となりますので、必ず対応しましょう。

児童(放デイ・児発)は、予約制って本当?

名古屋市は予約制と明記されています。不備は受理不可のルールもありますので、必要書類などを用意するときは漏れがないか、ミスがないかしっかり確認しましょう。

5.まとめ

このように一つの申請書類において、気を付ける点がたくさんあります。

初めての申請の場合、解釈の違いから起こる記入ミスや、書類の項目の指すものがわからないなど、つまずくポイントが多く出てくる方もいらっしゃると思います。また書類の不備があると、予定しているスケジュールで事業所を開業できないなんて事態になる可能性も…。

社会保険労務士法人エンジーは、このような書類作成が必要となる介護、障害福祉サービスの指定申請代行を得意としております。

エンジーがお手伝いできること

  • スケジュール策定から、図面相談支援・申請までの行政対応
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この記事は名古屋市および愛知県福祉局福祉部障害福祉課の公式サイトの情報を基に作成しています。
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名古屋市:
NAGOYAかいごネット障害福祉サービス事業者の指定申請等について
ウェルネットなごや

愛知県福祉局福祉部障害福祉課:
指定障害福祉サービス事業指定申請の手引き事業所の指定申請の手続きについて(障害者総合支援法)

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