名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー
社会保険労務士法人エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
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営業時間 平日:8:30-17:30
営業時間 平日:8:30-17:30
公開日 2021/12/09
最終更新日 2023/06/22
もともと私は他業種の会社で働いていました。
その会社の取引先として、就労継続支援A型を運営されているK社長と出会い色々な話をしていく内に、企業に対しても、障がいをもっている方々に対してもお役に立つことができる就労継続支援型事業所をぜひ開設してみたい!と思い、開業することとなりました。
K社長が運営していた事業所の顧問をされていたのがエンジーさんでK社長に紹介頂いたことがきっかけです。
事業所を開設した後にエンジーさんを紹介頂いたので指定申請代行はお願いしていませんが障害福祉サービスに詳しく、助成金も併せてお願いできるので顧問契約を結ばせていただきました。
エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください
エンジーさんに顧問契約を依頼する前は、労働保険事務組合に加入し保険関係の手続きをお願いしていました。
そこでは、すべて手書きで手続きをしており、書類の送付をお願いしてもなかなか手元に来なかったり、処理が遅かったりと、スムーズなやりとりができていませんでした。
また、障害福祉サービスについては全くノータッチのため、自分たちで調べたり、県からの案内メールに対して対応していました。
手探りな状態で行っていたので、本当にこれで合っているのかな、、、?と不安のまま書類の作成と提出を行っていました。
まずは、労働・社会保険等の手続きがすべてデータで完結できるのが大変助かります。
進捗管理も随時自分たちで確認できますし、過去の書類等も検索するとすぐに入手できます。
入社時や退職時の必要書類も、どなたに聞いてもすぐに教えていただけるため、エンジーさんの中でマニュアルがあり、共有されている事が感じとれ、とても安心します。
また、障害福祉関係の毎年の手続きについても時期が来ると、エンジーさんから案内をいただけます。
今年4月から報酬内容が大幅に変更となった際も、エンジーさんに就業規則の変更案を迅速に提案いただき、スムーズに対応することができました。
その案内も、私共で情報をそろえる等やるべき事と、エンジーさんでお願いできる事をはっきりと区分けして案内してくれるので、とても分かりやすく、お互いが効率よく進められていると感じています。
実際にエンジーさんとやりとりをしている弊社事務職員も「一緒に業務を行っている安心感がある」と言っていますよ。
エンジーの指定申請代行について、より詳しく確認したい方は、こちらのページをご覧ください。
公開日 2021/12/03
最終更新日 2023/06/22
介護事業所・障害福祉事業所の指定申請の手続きでは、多くの必要書類を準備し、計画通りに進めるのは、なかなか大変です。
多くの場合、書類を提出した後も、書類の不備や修正、書類の不足等の連絡が行政から何度も入ります。
その度にパソコンを開いて修正したり、改めて必要書類を入手するために関係各所へ出向いたり、、、と、指定申請の為に必要書類を集め、その内容を確認するにも膨大な時間と労力が必要となります。
このコラムでは、指定申請についての必要書類について、手順や注意事項などをまとめました。
指定申請をスムーズに終わらせたい!不備等で失敗したくないと考えている方は、ぜひご覧ください。
エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページからご確認ください。
介護サービス事業の開業でお困りの方へ
福祉事業の開業でお困りの方へ
指定申請とは、介護事業所・障害福祉事業所を開設するにあたり、都道府県、政令指定都市、中核市、区市町村などに届出をし、介護保険法及び障害者総合支援法に基づく、介護事業者・障害福祉事業者としての指定を受ける事を言います。
その際に「人員基準、施設基準、運営基準などの要件を満たしているか、過去5年以内に指定の取り消し処分を受けていないか」などをチェックされます。
指定申請はサービスの種類と事業所ごとに行う必要があるので、同じ法人が複数の介護事業所・障害福祉事業所を開設しようとすると、それぞれの事業所について指定申請を行う必要があります。
例えば、愛知県の政令指定都市や中核市以外で、高齢者向けと障がい者向けの訪問介護を始めようとする場合、下記の3か所と個別に打合せし、それぞれ書類を作成しなければなりません。
①愛知県の介護保険課
②その市町村の担当部署
③障がい者向け事業所
また、指定には6年間の有効期限があります。
有効期限が来る前に指定更新の手続きが必要となりますので、一度申請が通ればよいというわけではありません。
更新のたびに必要書類等を準備し、行政へ届出の必要があります。
参考記事⇒介護保険・障害福祉事業所の開業の流れ
開業する事業の種類や事業をする指定権者によって、提出書類が多少異なりますが、主な書類は以下の通りです。
他にも必要とされる書類が複数ありますが、主にこれらの書類で人員基準、運営基準、施設基準が満たされているかの確認が行われます。
例えば、資格者証や実務経験証明書の内容が人員基準を満たしているか、賃貸借契約書の記載内容が条件をクリアしているか、そもそも開業予定地の建物が介護・障害福祉事業を行うのに、問題はないのか、、、?などなどです。
多々ある要件を独断で判断することは非常に危険なので、その都度行政機関に確認することは重要です。
一般的に、ある程度知識がある状態で質問しないとなかなか理解されず、作業が進みづらいこともあります。
各サービス毎の詳しい基準については、それぞれのページにてご説明しております。
また、上記で説明した必要書類の提出時は、以下の4つに注意しましょう。
①住居表示か合っているか
これは、〇〇丁目〇〇番地などを漢数字で表記するか、数字で表記するか等、登録とあっているのか、細かくチェックされます。
②事業所の写真は四方向から撮影されているか
具体的にどのような写真が必要かは、指定権者によって微妙に異なることが多いため、ある程度要件を理解していないと、何回も追加の写真を、提出しなおすこともあり得ます。
③物件の契約者や所有者の名義
物件をいち早く押さえたい理由から、法人の登記が完了する前に、個人名義で契約される方がいらっしゃいます。
しかし、介護事業所・障害福祉事業所として指定を受けるには、法人契約が必須なため、必ず登記を終えてから
物件の契約をしてください。
実際に法人契約が必須と知らないお客様が、個人で賃貸契約を終えた後に、当社へ相談に来られました。
そのため契約を変更をするために本来不要な手数料が発生した事例がございます。
物件のオーナーさんによっては、名義変更に結構な日数を要する場合もありますので、ご注意ください。
④電話番号やFAX番号
意外と見落とされやすいのが、電話番号です。
各書類には電話番号とFAX番号の記載が必要ですが、実際には契約してから番号が確定するまでに日数がかかることが多いので、早めに手続きを済ませておくとスムーズです。
以上のように、指定申請時には提出書類や添付書類が多く要件も厳しいため、注意することが多々あります。
また、指定権者によって、提出書類が変わったり増えたり様式も違ったりと何かと複雑です。
当社では、このような指定申請についての代行実績が100件以上ございます。
御社のご要望に合わせて、経験豊富な専門スタッフが対応させていただきます。
新規に介護事業所・障害福祉事業所を開設される方、介護・障害福祉事業に新しく参入を考えられている方は、ぜひ当社の指定申請代行をご検討ください。
公開日 2021/11/22
最終更新日 2023/06/22
もともと、放課後等デイサービスで働いており、自発管研修を受けに行ったときに知り合った人と、
意気投合し、一緒に新事業所を開設することとなりました。
その方が、エンジーさんと知り合いで色々と動いてくれるとのことだったので、
特に悩みや不安に思っていることはありませんでした。
一緒に開業する人からエンジーさんを紹介してもらったため、
他の社労士さんや行政書士さんと比較することはありませんでした。
福田先生は介護・障害福祉関係に詳しく、とてもスピーディーに動いてくれると聞いており、
実際にお会いすると、質問に対して的確に答えてくれるし、
とっても親切な人で信頼できると思い正式に依頼させていただきました。
エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください
弊社は、指定申請のギリギリまでドタバタしていましたが、先生が何度も親切に対応してくれました。
例えば、スペースがわずかに足りなかったときも、今までの経験を元にアドバイスをいただき、
建築士さんと話をしていただいたことで、無事要件をクリアすることができました。
さすが、経験豊富な先生だと思いました。
私一人では開業することなく、途中で諦めていたと思います。
また、指定申請後も顧問契約と給与計算代行をお願いしています。
労基法の事や、従業員の時間管理について、私が疑問に思ったことや、
分からないことをいつも何度でも丁寧に教えてくれていつも助かっています。
障害福祉関係の事についても、行政のHPでは分かりにくい事が多いのですが、
質問をするとすぐに調べてくれて、分かりやすく説明してくれるのもうれしく思います。
エンジ―の指定申請代行の特徴や流れについては、こちらのページからご覧ください。
公開日 2021/10/13
最終更新日 2023/05/18
平成29年に訪問介護事業所を開設することとなりましたが、
私自身が、介護業界が初めてで、指定の届出をするにあたり、
何から手を付けて、どのような手順を踏んで申請をするのか、
行政のHPに載っている情報だけでは分かりにくく、困っていました。
社内では、弁護士さんと社労士さん、どちらと顧問契約をするか迷っていました。
そんな中、知り合いにエンジー(当時「福田社会保険労務士事務所」)さんを紹介してもらい、
場所も近かったこともあり、1度お会いしてお話をしました。
最初の福田先生の印象は、すごく真面目そうでちょっと固いのかな?と思いましたが、
お話しをしていくにつれ、とても相談しやすい雰囲気で、
様々なケースに対する対応や、起こりうるトラブルを事前に教えてもらえそう!
と感じたため、その日のうちに指定申請とその後の顧問契約を依頼させていただきました。
いつでも相談できる安心感があることです。
エンジーさんで働いている従業員の方は、いい意味で敷居が高くないため、
いつどんな質問をしても丁寧に対応してくれます。
1度、従業員と退職時にトラブルが起きてしまいましたが、
教えていただける範囲で他社の事例を踏まえてのアドバイスをいただき、
お互いに納得する形で退職していただくことができました。
また、入退社や介護関係の手続きなどその時々で必要な書類等を
しっかりとリスト化して共有してくださっているのも、わかりやすくて大変助かります。
社会保険労務士事務所は社会保険の手続き関係だけというイメージや
ちょっとお堅いイメージを持ちやすいですが、
エンジーさんは、介護・障害福祉に強く、事務所全体が柔らかくて相談しやすい雰囲気がある為、
自信をもっておすすめできます。
公開日 2021/09/15
最終更新日 2023/05/18
介護職員として勤務していく中で、一緒に働いている仲間と独立して、
介護事業所を立ち上げようと思いました。
しかし、全員現場あがりで、指定申請にも詳しくなく、書類も目を通してみたが、
言い回しが難しく、書類の量も多く、とても自分たちでは無理だと思いました。
さらに、知り合いに話を聞くと、何度も行政と打合せをして、その都度書類の修正をすると聞き、
そこまで指定申請に対して時間を割けないと思ったため、社労士さんへ依頼しようと思いました。
初めは、一緒に介護事業所を始める仲間とインターネットで検索をしました。
そんな中、介護に特化したエンジーさんを見つけ、
どの社労士よりも介護に一番強そう!と印象をもったため、まずは電話をしてみました。
電話した印象は、てきぱきとこちらの状況を把握してくれ、
すごく指定申請に慣れている感じが伝わってきました。
最初の電話で、この人なら頼りになる!信頼できる!!と思い、エンジーさんへ依頼しました。
圧倒的に早かったです!!
周りには、自分で指定申請をした人、社労士に頼んだ人、どちらも知り合いがおり、
すごく書類作成や修正、行政との打ち合わせに時間がかかったと話を聞いていました。
ですが、エンジーさんは必要な書類を渡し、必要な情報についても端的に聞き出してくれるので、
最初の相談から3か月で指定を取ってくれました。
このことを知り合いに話すとびっくりしていました。
指定が遅れてしまうと、家賃などの固定費が余分にかかってしまうのに、
売上を上げられないので、とても助かりました。
最初の相談から開業までにいろいろあり、独立当初に予定していたスタートとは違う形になりましたが、その都度福田先生に色々相談にのっていただき、アドバイスをもとに営業活動をしたところ、
開業後すぐに電話がなり、サービスの依頼をいただきました。
介護に特化している先生だからこそ、いただけたアドバイスだと思っています。
指定がおりた後も、そのまま顧問契約をさせていただいており、
通常の社労士業務に加え、給与計算や介護・障害福祉サービス関係の届出や進捗管理もお願いしております。
時期が来たら、必要な手続きの案内をしてもらい、書類や情報をお渡しすると、迅速に処理をしてくれています。
弊社は、事務員を雇用しておらず、事務系は私自身とても弱く、
適切な時期に、適切な案内をしてくれるエンジーさんにいつも助けていただいています。
公開日 2021/09/01
最終更新日 2023/05/18
6年ほど前に訪問介護事業所を開業しようと思っていましたが、
書類作成や指定申請の経験はなく、他の会社で勤務していた為、
自分で行う時間もないので、代行してくれる社労士を探していました。
インターネットで検索をしましたが、どの社労士事務所も同じような料金でした。
エンジーさんは検索したときに決して上位にでてきたわけではないですが、
依頼する社労士さんとは長いお付き合いをしたいと思っていたので、
介護に特化していることが決め手となり、ひとまずアポイントをとりました。
実際に会って相談にのっていただくと、福田先生がとても真面目で、
しっかりと業務をこなしてくれそう!と感じたので、他の社労士には会わずに
エンジーさんへ依頼させていただきました。
一番は自分の本来の業務に専念できることです。
社会保険の手続きや助成金、介護関係の提出書類などを
エンジーさんに依頼していることで、
自分で行うよりスピーディーにミスもなく代行してくれるので、
自分の時間を事業所内へすべて使うことができています。
例えば、弊社は、創業当時合同会社でしたが、
今年株式会社へ組織変更をしました。
変更した旨だけを伝えると、社会保険関係の変更や介護障害関係の変更手続きまで
必要な手続きをすべて行ってくれました。
毎年提出する処遇改善の計画や実績報告も
いつもエンジーさんが進捗管理をしてくれているので、
安心して任せられています。
その他、障害福祉関係の情報もお聞きすれば調べてすぐに回答しれくれて
たいへん助かっています。
エンジーさんとのお付き合いは6年ほど経ちますが、
最初のころは電話、FAX、メールで主なやりとりをしていました。
3年ほど前からチャットツールのでやりとりをするようになりましたが、
正直最初は面倒くさいなーと思っていましたが、
実際に使ってみるとデータをすぐに送れたり、前のやりとりの内容もさか
のぼれますし、確認もしやすくなりました。
エンジーさんは業務ごとに担当者が分かれているので、誰に頼んだらよいのか
分からないこともありますが、チャットで依頼すれば、すぐに担当者から返信があります。
また、複数の案件を依頼する場合は複数の担当者から返信があります。
もれなく処理してくれているので、情報もしっかり共有されているなと感じております。
また、クラウドシステムを取り入れているので
入退社の連絡や、進捗状況も随時確認できますし、
処理が完了するとチャットワークに公文書をアップロードしてくださるので、
漏れや紛失することもなくなり、大変助かっております。
今後はほかのサービスも運営できたらと思っているので、
規模感に応じたアドバイスもお願いできたらと思っています。
公開日 2021/06/18
最終更新日 2023/05/18
給与計算などは、社労士の力が必要だということはわかっていたのですが、私の元の勤務先の社労士がずさんだったこともあり警戒心をもっていました。
福田先生の熱心さですね。契約前に何度かお会いしていて、その度に、講義のような形で事業の考え方を一生懸命に教えててくださいました。契約前にも関わらず、2時間近くも教えてくれたこともありました。ここまでしてくれたので、ほかの人を選ぶという選択肢が思い浮かびませんでした。
私がいったことを咀嚼してまとめてくれる、理解してくれる、寄り添ってくれるそんな福田先生にぜひお任せしたいと思うようになりました。
福田先生は、優しく相談もしやすいですし、スピード感を持ってお仕事に対応してくれます。私は、過去の経験から社労士に対して良いイメージがありませんでした。しかし、福田先生は仕事が早く書類制作で必要なものをすぐ催促してくれるので、早め早めに行動していくことができます。
スムーズに仕事が進んむのはもちろんすが、申請の手引などに書いてないけれど「実際にはこういったことを記載する必要がある」という経験していないとわからないようなところがあるのでそういった点もしっかり指導してくれました。
さらに、給与計算だけじゃなくいろんなことを教えてくださいます。私の持つ「ホンモノの看護をしたい」という理想に共感してくれていて、それを実現するための助言をしてくれました。給与計算や会社の規定づくりを学ぶとともに、経営者としても成長することができました。
また、チャットワークでのコミュニケーションはとても便利でした。
なにか投げかけると、それぞれの分野で得意なスタッフさんが素早く対応してくれていたので助かりました。
わからないことは丁寧に教えてくれますし、自信をもっておすすめできます!
公開日 2021/06/18
最終更新日 2023/05/18
私は特に不安を感じることなく、エンジーさんにお仕事をお願いしました。
それは、私と福田先生の出会いが少し特殊だったからです。
私の関わっていた法人が事業譲渡にて老人ホームを受け継ぐ際に、その老人ホームで社労士をされていたのが福田先生だったんです。
お話をきいてみると福祉について詳しかったため、不安を感じることなくそのまま継続をお願いしました。
福田先生のお仕事に対する姿勢ですね。ただ経営者の要望に応じるのではなく、社員も守る仕組みを構築しようとしてくれました。
労働・福祉関係の助成金に詳しく、福田先生の作り込まれた資料を拝見して、お任せしようと決断しました。
会社をよくするための提案をしてくださるところですね。私は、「職員ファースト」を掲げてるのですが、それを実現するために最適な提案をして下さいます。さらにエンジーさんから提案を頂く前に、私から「この助成金使えますか?」とお聞きしても良し悪しをはっきり伝えてくれます。
スタッフさんの対応も素早く期日をしっかり守って対応してくださいます。助成金・給与計算などで細かい部分まで指摘をしてくれますし、手続きの手違いがあっても不都合がないように対応してくれます。
また、チャットワークを通して自社の社員と、エンジーさん側のスタッフが、「お互いチーム同士でやり取りができている」のがありがたいですね。
ぜひ今後も、助成金の提案を積極的に続けて頂きたいです。当たり前のことをあたり前にやってくださるところも信頼しています!
公開日 2021/06/16
最終更新日 2023/05/18
デイサービスを独立して開業しようと、介護保険や助成金の相談をできる相手を探していました。
不安としては、お願いしたこと以上のことまで親切に対応してくれるかどうかというところは不安がありました。
実際に相談に行って、先生から色々と熱心にアドバイスをいただけました。
お話を聞いて「この人だったら任せたい!」と思いました。聞きたいこと(介護保険)についてとても詳しかったし、信頼できると思いました。
先生は真面目でまっすぐ。流れを組み立てて話をしてくれ、とてもわかりやすかったです。また、こちらの質問に対する回答も明確で安心できました。
また、スタッフさんとも連携が取れていて、しっかり取り組んでいる印象がありました。仕事以外の話題でも笑いながらお話しやすかったというのも良かった点です。
今、独立できているのは福田先生のおかげです。
元々は助成金のことで話を聞きに行ったのですが、税理士との縁までつないでくださいました。
お願いしたこと以上のことを提供し、提案してくれるかが重要でしたが、福田先生はその辺りに関しては素晴らしかったです。
契約後、提出書類が多かったのですがが、すごく早く対応してくださいました。
書類作成上でトラブルがあった時もスピーディーに真摯に対応してくれました。本当にまじめで、他の友人の経営者と話をしていても、福田先生の対応がしっかりしているということを改めて感じることがあります。
一番最初に税理士さんを紹介してもらったこともかなり大きかったです。ご相談してからは介護保険、助成金についての不安を感じなくなりましたし、法改正などがあったときもこちらから聞かなくても教えてくれるのでまさにおんぶにだっこ状態。不満を感じたことは一度もありません。
経営者という立場から、一つ一つ細かく確認しながら仕事をすすめることが難しいと感じていましたが、それを全部任せられるので、不安もなく、結果、自分は本業に集中できるようになりました。
また、普段のやりとりはチャットワークでしていますが、チャットはとても使いやすく、さかのぼりも簡単でメールよりラクです。
ミスがあったこともカバーしてくれて、責任感をもって対応してくれていると感じます。また、きめ細かくリマインドをしてくれるので、手続き等の期日について心配することもありません。本当にいつも助かっております。
公開日 2021/06/01
最終更新日 2021/06/16
今後の社会保障改革を睨み、“国の金庫番”とも呼べる財務省が介護業界に向けた改革論点の叩きをあらためて示したのが2021年4月15日(財政制度分科会にて)。
その後、議論が更に精緻化される中、国の航海羅針盤とも表現できる“骨太方針2021(仮称)”への反映を念頭・目標に、財務省から正式な建議(正式名称:財政健全化に向けた建議)が5月21日に公表されました。
同省が作成した建議資料の中で特に介護事業者に関連するであろう9個の論点について確認してまいります。
では、早速、中身に移ってまいりましょう。ここでは本資料で示された資料を一気に紹介する形で進めてまいります。
尚、重要と思われる部分には下線を引いておりますので、併せて是非、ご確認いただければ幸いです。
ア)利用者負担の見直し介護保険制度の持続可能性を確保するため、利用者負担の更なる見直しといった介護保険給付範囲の見直しに取り組む必要がある。 利用者負担については、2割・3割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間からの実施に向けて、サービスの利用者負担を原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要がある。 |
イ)介護人材確保の取組と ICT 化等による生産性向上今後、高齢化による介護需要の増加により、生産年齢人口が減少する中で、介護人材は増加が求められる。 こうした中で、新型コロナの影響による離職者の介護分野への職業転換施策を一層強化し介護人材確保のための取組を進めるとともに、サービスの質を確保しつつ、より少ない労働力でサービスが提供できるよう、配置基準の緩和等も行いながら、業務の ICT 化等による業務効率化を進めていく必要がある。 また、介護サービスの経営主体は小規模な法人が多いことを踏まえ、令和4年(2022年)6月までに施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を促すなど、経営主体の統合・再編等による介護事業所・施設の運営効率化を促す施策もあわせて講じていく必要がある。 こうした取組は、介護職員の働きやすい職場を実現するとともに、介護職員の処遇改善の余地をもたらす。今後、我が国において就業者数の大幅な減少が見込まれる中、介護サービスを安定的に提供していくために必要不可欠な取組である。 |
ウ)ケアマネジメントの在り方の見直し居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例外的取扱いがなされてきた。 しかしながら、介護保険制度創設から約20年が経ち、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することは当然である。 そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握したうえで、ケアプランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見られる。 具体的には、ケアマネ(居宅介護支援)事業所の約9割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約4割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが窺うかがえる。 さらに、ケアマネジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。 利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資することから、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。 また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、あわせて令和6年度(2024年度)報酬改定において実現すべきである。 |
エ)多床室の室料負担の見直し制度創設時から、「施設介護については、在宅介護とのバランスや高齢者の自立が図られてきている状況から見て、食費等日常生活費は、利用者本人の負担とすることが考えられる」とされていた。 このため、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個室の居住費(室料及び光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直しを実施(多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外)し、平成 27 年度(2015 年度)に、特養老人ホームの多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを行った。 しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養病床の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままとなっている。 居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料及び光熱水費)を求めていく観点から、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間から、給付対象となっている室料相当額について基本サービス費等から除外する見直しを行うべきである。 |
オ)地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方の見直し地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業は、保険者である各市町村が高齢者の伸び率を勘案した事業費の上限内で事業を実施し、その枠内で交付金を措置する仕組みとしているが、厚生労働省が定めるガイドライン上、「一定の特殊事情」がある場合には、個別の判断により事業費が上限を超えても交付金の措置を認めることとされている。 「一定の特殊事情」の判断要件は、「費用の伸びが一時的に高くなるが、住民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが低減していく見込みである場合」とされているが、相当数の保険者が3年連続で上限を超過している。 また、「介護予防に効果的なプログラムを新たに導入する場合」をはじめ、当該要件を充足する場合として例示されているケースも、エビデンスに基づくものとは言い難い。 さらに、判断要件が例示にとどまり、例示以外の理由での申請も認めていることから、単なる事業量や利用者数の増加等を理由とした申請が相当数行われ、「一定の特殊事情」とは認めがたい申請も含めてすべての上限超過が認められている。 上限が機能せず、形骸化しており、重要な制度改革の根幹がこのような運用となっていることは看過できない問題であり、速やかに上限超過を厳しく抑制すべきである。 |
カ)区分支給限度額の在り方の見直し介護サービスは生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと等から、制度創設時に、「高齢者は介護の必要度に応じて設定された介護給付額の範囲内で、自らの判断と選択により実際に利用したサービスについて保険給付を受けることができることとすることが適当である」とされ、要介護度ごとに区分支給限度額が設定された。 しかしながら、制度創設以降、様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加している。 制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間に向けて、特に生活と密接に関連している度合が高いと考えられる、居宅における生活の継続の支援を目的とした加算をはじめ、加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべきである。 |
キ)居宅サービスについての保険者等の関与の在り方居宅サービスについては、制度創設以来、事業所数が大きく増加している。 また、居宅サービスが充実する中で、訪問介護や通所介護の1人当たり給付費が、全国平均と比べて極めて高い水準となっている地域もある。 こうした中、市町村が地域のサービス供給量をコントロールするための方策として、都道府県が指定権者である居宅サービスのうち、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護について、市町村が、都道府県に事前協議を申し入れ、その協議結果に基づき、都道府県が指定拒否等を行う枠組み(いわゆる「市町村協議制」)がある。 しかしながら、あくまで定期巡回サービス等を普及させる観点から、事前協議を申し入れ、競合する訪問介護等の一部サービスを指定拒否できることとされる扱いに留まっている。同様に、市町村が指定権者である地域密着型通所介護についても、あくまで定期巡回サービス等を普及させる観点から指定拒否ができることとされている。 一方で、定期巡回サービス等は創設から約10年以上経過し、サービスの普及が進んでいる。 こうした点も踏まえ、全サービスの居宅サービス事業者及び地域密着型通所介護の指定に取り組む必要がある。 定期巡回サービス等の普及の観点にかかわらず、サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入れや指定拒否ができるようにし、保険者である市町村が実際のニーズに合わせて端的に地域のサービス供給量をコントロールできるようにすべきである。また、都道府県及び市町村がより積極的に制度を活用できるよう、国はガイドラインや取組例の発出等の支援を速やかに行うべきである。 |
ク)軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化近年、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションといった医療系の居宅系サービス費用が、総費用や要介護者数の伸びを大きく上回って増加している。 居宅療養管理指導等のサービスは、原則、「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、軽度者(要支援1・2、要介護1・2)の費用の伸びが顕著な状況であり、実態として「通院が困難な利用者」以外にもサービスが提供されていないか、速やかに把握を行う必要がある。 例えば、居宅療養管理指導については、薬局の薬剤師による軽度者へのサービス費用が大きく増加している。 「必要以上に居宅療養管理指導を利用するプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されており、「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、居宅療養管理指導費は算定できない」と算定要件が明確化されたことも踏まえ、算定要件を満たす請求のみが適切に行われるようにすべきである。 |
ケ)介護サービス事業者の経営状況の把握介護及び障害福祉サービス等事業者は、法令上、サービス提供内容等の運営情報について都道府県に報告を行い、都道府県は、厚生労働省が設置する「介護サービス情報公表システム」及び「障害福祉サービス等情報検索」で報告を受けた内容を公表することとされている。 このうち、障害福祉サービス等については、すべての法人について、「事業所等の財務状況」の都道府県への報告及び「障害福祉サービス等情報検索」における公表が法令上義務化されている一方で、介護サービスについては、法令上何ら規定がなく、公表が義務化されていない。 このため、介護サービスについても法令改正を行い、損益計算書をはじめとする事業報告書等の報告・公表を義務化し、介護サービス事業者の経営状況の「見える化」を速やかに推進すべきである。 また、障害福祉サービス等については、法令上、報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財務状況の公表が低調であるため、法令に従い、財務状況を公表するように徹底すべきである。 |
以上、「財政健全化に向けた建議」より、介護事業者に直接関係のある部分から論点を幾つか抜粋してお伝えさせていただきました。
本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の視点に基づいた建議である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が叫ばれる我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。
事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。
今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。
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