名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

052-304-8169

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

著者アーカイブ enjie_me-admin

著者:enjie_me-admin

お客様の声【多機能型(就労継続支援B型・自立訓練)】Y様

公開日 2022/04/13

最終更新日 2023/06/22

どんな経緯で開業されましたか?

今まで、高齢福祉関連で長く勤務していたが、自立支援事業のサービスを経験し利用者さんと関わっていく中で、「利用者さんができることの喜び」「できることで自信がついていく」ことを肌で感じ、さらに職員が見守ることで、職員も共に成長していき、人の輪が広がっていくことをしみじみと感じていました。

同世代の利用者さんと接していると、親の介護が必要な年代に迫ってきていることを感じ「利用者さんたちは、親なき後はどうなるんだろう」と疑問を感じ、自分が学んできた自立への流れを彼らに伝えていったらいい流れができるのではないかと思って、開業を決めました。

支援者の立場だけではなく、仲間も一緒にチームとして輪を広げて支えていきたいと思っています。

 

当社に指定申請代行を依頼しようと思ったきっかけは?

税理士さんに紹介していただいたことが最初のきっかけです。

事前に指定に係る書類に目を通してからお会いしましたが、実際にお会いして、説明を受けると、指定申請の流れをわかりやすくかみ砕いて教えてくださり、エンジーさんなら安心してお任せできると思ったので依頼することにしました。

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

当社に依頼する前はどんな事でお困りでしたか?

開業にあたり、経営自体が初めてだったため、やることもわからないことも多くありました。

指定申請も最初は自分で行おうとしましたが、慣れない言葉や条文、さらにはその意味を調べることに格闘してしまい、とても時間がかかっていました。

 

依頼してよかった点は?

一番は同じ立ち位置で一緒に開業に向けて歩んでいると感じたことです。

指定申請代行といっても、すべて丸投げでお願いできるわけではなく、私の方で用意することや情報をお伝えする事が必要となります。

必要な項目を最小限に伝えてくれ、分からないことも分かるようにかみ砕いて説明してくださりました。

また、指定権者からの質問に対しても、一緒に考えアドバイスをしてくださり、常に寄り添ってくれているように感じました。

開業にあたってやるべきことは指定申請だけではないので、教えてもらった事を忘れてしまう事もありましたが、何度同じ質問をしても親切に教えてくれることもとてもありがたかったです。

自分で指定申請をしようと思って動いていた時とはくらべものにならないくらいのスピードで開業でき、とても心強かったです。

著者:enjie_me-admin

知っておきたい!介護・障害「指定申請書類」の記載例【つまずきポイントを徹底解説!】

公開日 2022/03/01

最終更新日 2023/06/22

介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所を開設するためには、各都道府県や市町村の指定を受ける必要があります。
指定申請時には様々な書類をそれぞれの基準に基づき作成する必要があり、指定権者に提出をした後も修正が入ることが多くあります

この記事では、指定申請時にスムーズに書類の作成ができるよう、記載例を元に各書類のポイントをお伝えします。

書類作成の苦手な方、修正に時間を取られたくない方は、ぜひご覧ください。

業務継続計画(BCP)の策定「義務化」にご注意を
介護・障害福祉の事業所では、
2024年4月を期限として、災害や感染症が発生した際の
業務継続計画「BCP」の策定が【義務化】されます。
指定申請が落ち着いてから、早期に策定することをお勧めします。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
この記事では
 ▼指定権者:名古屋市
 ▼サービス:訪問介護
の記載例をご紹介しています。
※他の指定権者の場合、この参考例と違う書き方の指示を受ける場合がございますので、ご了承ください。

1.指定申請書

【クリックで拡大します】

①日付

書類は、基本的に指定権者の窓口にて提出をしますが、書類を受理される時点で日付を記載するので、書類作成時は記入しないようにしましょう。


②住所

登記簿謄本に表記されている住所を記入します。
また、住所表記が合っているのかも要チェックして記入しましょう。
※『2丁目」と登録されているのか、『二丁目』と登録されているのか正しい表記にて記載する必要があります。


名古屋市の場合、下記URLにて調べることができます。


参考 ➡ https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/166-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html


③法人の種別

「法人の種別」は申請者が法人である場合に、【株式会社、社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等】を記載してください。


④法人所轄庁

「法人所轄庁」は、【社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人など認可法人である場合】は所轄する官庁を記載してください。
③の「法人の種別」が株式会社、合同会社等の場合はブランクとなります。


⑤代表者の住所

②と同様、住所表記に注意して記載してください。


⑥事業所名称

「ヘルパーステーション名古屋」とするのか「ヘルパーステーション␣名古屋」とするのか等、正式な名称を記載してください。


⑦事業開始予定年月日

事業を開始する予定の年月日を記載します。
申請書類を提出する日の属する月の翌々月の1日が事業開始予定年月日となります。

【例】令和4年5月中に受理見込の場合、令和4年7月1日が事業開始予定年月日となります。

⑧既に指定を受けている事業等

「すでに指定を受けている事業等」の欄には、同一敷地内・統一申請者により既に指定などを受けている事業について記載してください。


⑨医療機関等の区分及びコード

この欄には、事業所等について保健医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとしてすでに医療機関コード等がある場合に記載します。
「事業区分」は当該事業所等の医科・歯科・薬局・老人保健施設又は訪問看護ステーションの別を記載します。
「コード」は当該事業所等の医療機関コード等を記載してください。

2.付表1

【クリックで拡大します】

①共生型サービスの指定状況

共生型サービスを行わない、又は行っていない場合は「なし」に〇をつけてください。


②利用者の推定数

当該事業所で一体的に行うサービスの指定月の推定数を記載してください。


③従業員の員数について

訪問介護員(サービス提供責任者を含む)の数を、常勤/非常勤・専従/兼務の区分ごとに記載してください。
管理者と兼務するサービス提供責任者の場合は『常勤/兼務』となります。
従業者の勤務形態一覧表に記載されている人数の通り記載してください。


④⑤⑥⑦主な掲示事項

運営規程の内容に準じて記載してください。
運営規程の内容と違う場合や、言い回しが異なる場合は指摘を受ける可能性があります。

3.誓約書

【クリックで拡大します】

①日付

「指定申請書」と同様に、書類が受理されるときに記載するので、作成時はブランクにしておきましょう。


②サービス名

今回指定を申請するサービスに〇をつけます。
(総合事業も一緒に申請する場合は総合事業にも〇おつけます)
名古屋市の誓約書の参考様式はマクロが組まれているので、該当するサービスに〇をつけると、別紙が自動ででてきます。
この別紙も一緒に提出する必要があるので、忘れずに出力しましょう。

4.勤務形態一覧表

【クリックで拡大します】

①年月記載欄

指定を開始する予定の月を記入しましょう。


②サービス種類

今回指定を申請するサービスを記入します。


③常勤職員の時間数

「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」「従業者」の順に記入してください。
管理者が訪問介護員を兼務する場合は、訪問介護員としても記入してください。
※運営規程で定めている職種名と同じ名称で記入してください。


④職種

「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」「従業者」の順に記入してください。
管理者が訪問介護員を兼務する場合は、訪問介護員としても記入してください。
※運営規程で定めている職種名と同じ名称で記入してください。


⑤勤務形態

・常勤専従  → A
・常勤兼務  → B
・非常勤専従 → C
・非常勤兼務 → D
このように記載します。
この勤務形態一覧表でいう兼務とは、同一事業所内で兼務する場合をいいます。
他の事業所で働いている場合は専従とし、右欄の「兼務先及び兼務する職務の内容」に兼務先の状況を記入します。(※⑨)


⑥氏名

氏名については、資格者証の氏名と不一致が内容に記入する必要があります。
改姓されている場合は、改姓前後の氏名が分かる公的な書類(戸籍抄本、運転免許証の裏書など)を一緒に提出する必要があります。


⑦4週の合計、週平均勤務の時間

「4週の合計」は、1日~28日までの勤務時間の合計を記入します。
「週の平均勤務時間数」は、祝日や年末年始の特別休業がなかったものとして、通常の週の平均勤務時間を記入します。


⑧常勤換算後の人数

サービス提供責任者と訪問介護員を合わせて計算します。
この記入例の場合ですと、「介護保険子さん」~「丸八健太さん」までの合計勤務時間数から計算します。
「160+80+160+120+96」この時間数を、常勤の1カ月の働くべき時間「160時間」で割った人数が『常勤換算後の人数』となります。
常勤の1カ月の所定労働時間は、各事業所で変わるので、必ずしも160時間とはなりません。


5.まとめ

このように一つの申請書類において気を付ける点がたくさんあります。
初めての申請での場合、解釈の違いから起こる記入間違いや、不明点が多く出てくる方もいらっしゃると思います。
書類の不備があると、思ったスケジュールで事業所を開業できないことも考えられます。


当社では、このような書類作成が必要となる介護、障害福祉サービスの指定申請代行を得意としております。
書類作成でお困りの方、書類作成にあまり時間をかけたくない方は、ぜひ当社に指定申請代行をご依頼ください。

 

 

当社の指定申請代行サービスの詳細は、こちらのサービスページをご覧ください。

著者:enjie_me-admin

指定申請時に困らない!効果的な求人とは?

公開日 2022/02/10

介護サービス事業所や障がい福祉サービス事業所を開業するには【①人員 ②設備 ③運営基準】を満たす必要があります。
新規開業にあたり、皆さん苦戦されているのが『人員』です。
採用活動を積極的にしているが、応募が少なく人員確保が難航しているため、指定申請までたどり着けていないというお話もよく聞きます。

この記事では、効果的にいい人材が確保できる求人方法についてご説明します。
開業にあたり、求人募集をしているがなかなか採用に繋がっていない方は、ぜひご覧ください。

1.求人の方法とは??それぞれのメリットとデメリット

求人の方法には、大きく分けて4つの方法があります。

  1. ハローワーク
  2. 有料の求人媒体
  3. 自社採用サイト
  4. 人材紹介

①ハローワーク

ハローワーク求人は、無料で掲載ができ、採用時費用がかかることもありません。
また、条件によっては助成金が受給できる可能性もあります。
しかしながら、求人内容については文字制限があり、言葉や内容によっては制限がある為、これらの条件を加味しながら自分で求人を考える必要があります。
今はハローワークに行かなくてもインターネット上で求人の掲載や編集、求職者も求人検索をすることができるようになり、何かと便利となりましたが、やはり他媒体と比べるとビジュアルが見劣りしたりしてしまいます。

※雇用保険を設置する前に求人を掲載することはできませんので、新規立ち上げの場合はご注意ください。

②有料の求人媒体

有料の友人媒体とは、タウンワークやマイナビ、エン転職などよく耳にする求人媒体が多いと思います。
このような求人媒体は、求人をさがすならココ!と思い、求人媒体のHPから希望する職種、エリア等を検索される方が多いです。ビジュアル的にも充実しているため、求職者の方の目に留まりやすかったりします。
また、担当される営業の方にもよりますが、一緒に求人内容を考えてくれる場合もあります。
しかしながら、掲載時に料金がかかるため、採用に至らなくても費用が発生してしまう点や、情報量に応じて料金があがるなど金額面でのデメリットは発生してしまいます。

③自社採用サイト

自社採用サイトは、近年様々な企業が導入している求人方法です。
代表的な自社採用サイトの販売会社は、『採用係長』や『トルー』があります。
自社採用サイトのメリットは導入時に費用はかかりますが、求人は職種に応じて必要な時に必要な数だけ出すことができます。
また、文字制限がない為、自社の特徴や求める人物像をより詳細に求職者へ伝えることができます。
最近では、社内の雰囲気をより知ってもらうために、動画を載せている企業も少なくありません。
しかしながら、ピンポイントで検索しなければ自社採用サイトにはたどり着きませんので、indeedや求人BOX,Googleお仕事検索などの他社媒体との連携が必要です。
また、求人内容についても自社で考えることとなるので、導入から掲載までに時間がかかってしまう事もあります。

2.求人に掲載する内容

より効果的な求人を掲載するためには、視覚的に訴えられる写真と求職者が求めているキーワードを求人内に入れ込むことがポイントです。

まずは写真です。写真を載せることで、社内の雰囲気が視覚的に伝わり、求職者が働いているところを想像しやすくなります。直接業務を教わる上司の方や、同僚、事務所も載せるとより効果的でしょう。

次に求職者が求めているキーワードについてです。
求職者は、何が原因で次の仕事を探していると思いますか?
今の職場に不満があったり、自分の将来に悩んで転職を決意した人もいるでしょう。
そのような方たちが、自社に入社した場合どんなメリットがあるのか、どのような自分になれるのかをポイントにおいて求人原稿を作成すると応募効果が高まるでしょう。

3.まとめ

このように人員を募集するといっても、様々な方法があり費用も媒体によってそれぞれです。
どの媒体で募集するかよりも、効果的な求人内容が書けているかどうかで採用率が変わってきます。

介護・障害福祉サービスのニーズは今後ますます大きくなっていくので、介護職員の確保もどんどん厳しくなる一方です。
開業時だけでなく、今後も継続的に求人を掲載していくのであれば、自社採用サイトの導入をするとよいでしょう。
先ほど紹介した有料媒体だと、掲載する度に費用がかかり、伝えたい内容も限られている文字制限の中では伝えきることが難しくなります。
人材紹介はもっと費用がかかってしまいます。
当社では、より効果的な採用ができるよう、求人原稿の作成代行や、自社採用サイトの導入・原稿作成サポートを得意としております。

開業前にいい人材が集まらなく困っている方はぜひお気軽にお問合せ下さい。

著者:enjie_me-admin

知っておきたい!|訪問看護事業所の開業マニュアル

公開日 2021/12/28

最終更新日 2022/02/02

日本の介護に関する流れは「住み慣れた家や地域でできる限り最後まで過ごすことができる社会を築く」方向に向かっています。
その中でも、医療依存度の高い方が生活するためには、医療従事者の訪問は必要不可欠であることから、訪問看護のニーズは高まっています。
この記事では、訪問看護事業を立ち上げる際に必要な事業者指定申請の方法について説明したいと思います。

これから訪問看護ステーションを立ち上げたいと思っている事業所の方、事業主として立ち上げたい方、ぜひごご覧ください。

~指定申請とは~

介護保険法に基づき訪問看護事業を立ち上げる際には、開業する予定の都道府県知事または市町村町に、指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所の指定を受ける必要があります。
これを指定申請といいます。
指定の有効期限が6年であり、6年に一度更新申請を行う必要があります。

なお、介護保険法に基づく指定を受けた場合には、健康保険法に基づく訪問看護事業の指定も受けたこととみなされます。

指定を受けるためには、指定基準を満たす必要があります。
指定基準とは ①運営基準 ②人員基準 ③設備基準 です。
申請前に指定基準をクリアしていないと、申請申請することもできませんので、必ず基準を満たしたうえで申請してください。

では、実際に指定申請をする際の流れを説明したいともいます。
申請する内容が、各都道府県や市町村によって若干違いますので、名古屋市の場合を例に説明します。

1.事前相談<図面に関する相談>

事前相談は、原則毎月1日から20日までの間で行います。
相談は予約制ですので、担当窓口まで電話にて日程調整する必要があります。
相談の際は、事業を予定している場所の図面(間取りとおおまかな寸法がわかる程度のもので大丈夫です)と、気⑮の図面相談シートを持参していきます。
また、可能であれば、事務室や相談室の場よ、簡単な設備(机、椅子、書庫など)の配置案をあらかじめ考えておくとスムーズに相談が進みます。
図面相談シートは名古屋市のホームページからもダウンロードが可能です。
参考URL⇒https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shitei/shisetsu/
併せて、居宅介護支援チェックリストも確認して、開業予定地が当てはまるのかを確認下さい。

2.書類作成

図面相談が完了したら、いよいよ申請書類の作成と提出です。
まずは、名古屋市のホームページから、必要書類のチェックリストと各様式をダウンロードし、書類を作成していきます。
書類がすべてそろったら、担当者へ連絡をしたうえで、申請書類一式を郵送します。
この時、郵送事故等が発生する事もあり得ますので、追跡のできる簡易書留やレターパックで送る方が望ましいです。
1回目の書類を送付すると、おおよそ1週間程度で修正や不足書類の電話が担当部署より連絡が入ります。
内容を確認し、修正書類や追加書類をメールまたは郵送にて送付します。
このようなやりとりが複数回繰り返され、すべての書類が完成したら、書類の提出です。
加えて、必要に応じて各種加算の届出も同時に提出する必要があります。 

3.受理

最終の書類の提出は、直接行政へ出向く必要がある為、担当者へ予約を取ります。
提出時は、担当者と面談があるため事業内容について理解している代表者や管理者が対応してください。
申請書類の内容に不備がない事を確認後、受理をしていただきます。
不備が残っている場合は、受理ができず再度提出となり、指定の2カ月前の月末までに受理ができない場合は、指定予定月が1カ月遅れる事になりますので、余裕をもって日程調整をすると良いです。

なお、新規に指定を受ける場合は、手数料が必要となります。
詳しい概要や金額については下記URLよりご確認下さい。
参考URL⇒tesuuryou.pdf (city.nagoya.jp)

4.まとめ

看護師として自分の看護感に向き合うとき「もっと患者さんに寄り添った看護を提供したい」「住み慣れた家で最後まで生活したいと思う方々を支えたい」と思われ、訪問看護を希望して働かれる方が多く感じます。
看護師の知識やスキルをもって、介護という医療機関とは違ったホスピタリティにやるがいを感じるとよくお伺いします。
現実的には、訪問看護ステーションを立ち上げるには上記のように様々な準備と労力が必要となります。
当社では、そのような方々をサポートさせていただく【訪問看護事業所・訪問看護ステーションの指定申請代行】を得意としております。
ささいな相談でも大丈夫です。ぜひお問合せ下さい。

著者:enjie_me-admin

お客様の声【就労継続支援A型】株式会社スマイルサポート 代表取締役 藤城様

公開日 2021/12/09

最終更新日 2023/06/22

どんな経緯で開業されましたか?

もともと私は他業種の会社で働いていました。
その会社の取引先として、就労継続支援A型を運営されているK社長と出会い色々な話をしていく内に、企業に対しても、障がいをもっている方々に対してもお役に立つことができる就労継続支援型事業所をぜひ開設してみたい!と思い、開業することとなりました。

 

当社と契約しようと思ったきっかけは?

K社長が運営していた事業所の顧問をされていたのがエンジーさんでK社長に紹介頂いたことがきっかけです。
事業所を開設した後にエンジーさんを紹介頂いたので指定申請代行はお願いしていませんが障害福祉サービスに詳しく、助成金も併せてお願いできるので顧問契約を結ばせていただきました。

 

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

 

当社に依頼する前はどんな事でお困りでしたか?

エンジーさんに顧問契約を依頼する前は、労働保険事務組合に加入し保険関係の手続きをお願いしていました。
そこでは、すべて手書きで手続きをしており、書類の送付をお願いしてもなかなか手元に来なかったり、処理が遅かったりと、スムーズなやりとりができていませんでした。
また、障害福祉サービスについては全くノータッチのため、自分たちで調べたり、県からの案内メールに対して対応していました。
手探りな状態で行っていたので、本当にこれで合っているのかな、、、?と不安のまま書類の作成と提出を行っていました。

 

依頼してよかった点は?

まずは、労働・社会保険等の手続きがすべてデータで完結できるのが大変助かります。
進捗管理も随時自分たちで確認できますし、過去の書類等も検索するとすぐに入手できます。
入社時や退職時の必要書類も、どなたに聞いてもすぐに教えていただけるため、エンジーさんの中でマニュアルがあり、共有されている事が感じとれ、とても安心します。
また、障害福祉関係の毎年の手続きについても時期が来ると、エンジーさんから案内をいただけます。

今年4月から報酬内容が大幅に変更となった際も、エンジーさんに就業規則の変更案を迅速に提案いただき、スムーズに対応することができました。

その案内も、私共で情報をそろえる等やるべき事と、エンジーさんでお願いできる事をはっきりと区分けして案内してくれるので、とても分かりやすく、お互いが効率よく進められていると感じています。
実際にエンジーさんとやりとりをしている弊社事務職員も「一緒に業務を行っている安心感がある」と言っていますよ。

 

 

エンジーの指定申請代行について、より詳しく確認したい方は、こちらのページをご覧ください。

著者:enjie_me-admin

失敗しない!指定申請の3つのステップ|押さえておきたい必要書類

公開日 2021/12/03

最終更新日 2023/06/22

 

介護事業所・障害福祉事業所の指定申請の手続きでは、多くの必要書類を準備し、計画通りに進めるのは、なかなか大変です。
多くの場合、書類を提出した後も、書類の不備や修正、書類の不足等の連絡が行政から何度も入ります。
その度にパソコンを開いて修正したり、改めて必要書類を入手するために関係各所へ出向いたり、、、と、指定申請の為に必要書類を集め、その内容を確認するにも膨大な時間と労力が必要となります。

このコラムでは、指定申請についての必要書類について、手順や注意事項などをまとめました。

指定申請をスムーズに終わらせたい!不備等で失敗したくないと考えている方は、ぜひご覧ください。

 

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページからご確認ください。

介護サービス事業の開業でお困りの方へ

福祉事業の開業でお困りの方へ

 

1.介護事業所・障害福祉事業所の指定申請とは

指定申請とは、介護事業所・障害福祉事業所を開設するにあたり、都道府県、政令指定都市、中核市、区市町村などに届出をし、介護保険法及び障害者総合支援法に基づく、介護事業者・障害福祉事業者としての指定を受ける事を言います。
その際に「人員基準、施設基準、運営基準などの要件を満たしているか、過去5年以内に指定の取り消し処分を受けていないか」などをチェックされます。

指定申請はサービスの種類と事業所ごとに行う必要があるので、同じ法人が複数の介護事業所・障害福祉事業所を開設しようとすると、それぞれの事業所について指定申請を行う必要があります。
例えば、愛知県の政令指定都市や中核市以外で、高齢者向けと障がい者向けの訪問介護を始めようとする場合、下記の3か所と個別に打合せし、それぞれ書類を作成しなければなりません。

①愛知県の介護保険課
②その市町村の担当部署
③障がい者向け事業所

 

また、指定には6年間の有効期限があります。
有効期限が来る前に指定更新の手続きが必要となりますので、一度申請が通ればよいというわけではありません。
更新のたびに必要書類等を準備し、行政へ届出の必要があります。

参考記事⇒介護保険・障害福祉事業所の開業の流れ

 

 

2.指定申請に必要な書類と注意事項

開業する事業の種類や事業をする指定権者によって、提出書類が多少異なりますが、主な書類は以下の通りです。

  • ・指定申請書
  • ・指定に係る記載事項(付表)
  • ・誓約書
  • ・資格者証の写し、実務経験証明書
  • ・従業者の勤務形態一覧表
  • ・事業所の平面図、外観と内部の写真
  • ・備品一覧
  • ・物件の契約書や登記事項証明書

他にも必要とされる書類が複数ありますが、主にこれらの書類で人員基準、運営基準、施設基準が満たされているかの確認が行われます。
例えば、資格者証や実務経験証明書の内容が人員基準を満たしているか、賃貸借契約書の記載内容が条件をクリアしているか、そもそも開業予定地の建物が介護・障害福祉事業を行うのに、問題はないのか、、、?などなどです。
多々ある要件を独断で判断することは非常に危険なので、その都度行政機関に確認することは重要です。
一般的に、ある程度知識がある状態で質問しないとなかなか理解されず、作業が進みづらいこともあります。

各サービス毎の詳しい基準については、それぞれのページにてご説明しております。

また、上記で説明した必要書類の提出時は、以下の4つに注意しましょう。

①住居表示か合っているか
これは、〇〇丁目〇〇番地などを漢数字で表記するか、数字で表記するか等、登録とあっているのか、細かくチェックされます。

②事業所の写真は四方向から撮影されているか
具体的にどのような写真が必要かは、指定権者によって微妙に異なることが多いため、ある程度要件を理解していないと、何回も追加の写真を、提出しなおすこともあり得ます。

③物件の契約者や所有者の名義
物件をいち早く押さえたい理由から、法人の登記が完了する前に、個人名義で契約される方がいらっしゃいます。
しかし、介護事業所・障害福祉事業所として指定を受けるには、法人契約が必須なため、必ず登記を終えてから
物件の契約をしてください。
実際に法人契約が必須と知らないお客様が、個人で賃貸契約を終えた後に、当社へ相談に来られました。
そのため契約を変更をするために本来不要な手数料が発生した事例がございます。
物件のオーナーさんによっては、名義変更に結構な日数を要する場合もありますので、ご注意ください。

④電話番号やFAX番号
意外と見落とされやすいのが、電話番号です。
各書類には電話番号とFAX番号の記載が必要ですが、実際には契約してから番号が確定するまでに日数がかかることが多いので、早めに手続きを済ませておくとスムーズです。

 

 

3.まとめ

以上のように、指定申請時には提出書類や添付書類が多く要件も厳しいため、注意することが多々あります。
また、指定権者によって、提出書類が変わったり増えたり様式も違ったりと何かと複雑です。
当社では、このような指定申請についての代行実績が100件以上ございます。
御社のご要望に合わせて、経験豊富な専門スタッフが対応させていただきます。

新規に介護事業所・障害福祉事業所を開設される方、介護・障害福祉事業に新しく参入を考えられている方は、ぜひ当社の指定申請代行をご検討ください。

著者:enjie_me-admin

お客様の声【放課後等デイサービス】株式会社スマイリー 代表取締役 吉田様

公開日 2021/11/22

最終更新日 2023/06/22

 

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

もともと、放課後等デイサービスで働いており、自発管研修を受けに行ったときに知り合った人と、
意気投合し、一緒に新事業所を開設することとなりました。
その方が、エンジーさんと知り合いで色々と動いてくれるとのことだったので、
特に悩みや不安に思っていることはありませんでした。

 

当社と契約しようと思ったきっかけは?
選んでいただいた理由は何でしたか?

一緒に開業する人からエンジーさんを紹介してもらったため、
他の社労士さんや行政書士さんと比較することはありませんでした。
福田先生は介護・障害福祉関係に詳しく、とてもスピーディーに動いてくれると聞いており、
実際にお会いすると、質問に対して的確に答えてくれるし、
とっても親切な人で信頼できると思い正式に依頼させていただきました。

 

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

 

依頼してよかった点は?

弊社は、指定申請のギリギリまでドタバタしていましたが、先生が何度も親切に対応してくれました。
例えば、スペースがわずかに足りなかったときも、今までの経験を元にアドバイスをいただき、
建築士さんと話をしていただいたことで、無事要件をクリアすることができました。
さすが、経験豊富な先生だと思いました。
私一人では開業することなく、途中で諦めていたと思います。
また、指定申請後も顧問契約と給与計算代行をお願いしています。
労基法の事や、従業員の時間管理について、私が疑問に思ったことや、
分からないことをいつも何度でも丁寧に教えてくれていつも助かっています。
障害福祉関係の事についても、行政のHPでは分かりにくい事が多いのですが、
質問をするとすぐに調べてくれて、分かりやすく説明してくれるのもうれしく思います。

 

 

エンジ―の指定申請代行の特徴や流れについては、こちらのページからご覧ください。

著者:enjie_me-admin

お客様の声【訪問介護・有料老人ホーム】株式会社AIC 大橋様

公開日 2021/10/13

最終更新日 2023/05/18

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安におもっていたことは?

平成29年に訪問介護事業所を開設することとなりましたが、
私自身が、介護業界が初めてで、指定の届出をするにあたり、
何から手を付けて、どのような手順を踏んで申請をするのか、
行政のHPに載っている情報だけでは分かりにくく、困っていました。

当社と契約しようとおもったきっかけは?
選んでいただいた理由は何でしたか?

社内では、弁護士さんと社労士さん、どちらと顧問契約をするか迷っていました。
そんな中、知り合いにエンジー(当時「福田社会保険労務士事務所」)さんを紹介してもらい、
場所も近かったこともあり、1度お会いしてお話をしました。
最初の福田先生の印象は、すごく真面目そうでちょっと固いのかな?と思いましたが、
お話しをしていくにつれ、とても相談しやすい雰囲気で、
様々なケースに対する対応や、起こりうるトラブルを事前に教えてもらえそう!
と感じたため、その日のうちに指定申請とその後の顧問契約を依頼させていただきました。

依頼してよかった点は?

いつでも相談できる安心感があることです。
エンジーさんで働いている従業員の方は、いい意味で敷居が高くないため、
いつどんな質問をしても丁寧に対応してくれます。
1度、従業員と退職時にトラブルが起きてしまいましたが、
教えていただける範囲で他社の事例を踏まえてのアドバイスをいただき、
お互いに納得する形で退職していただくことができました。

また、入退社や介護関係の手続きなどその時々で必要な書類等を
しっかりとリスト化して共有してくださっているのも、わかりやすくて大変助かります。


社会保険労務士事務所は社会保険の手続き関係だけというイメージや
ちょっとお堅いイメージを持ちやすいですが、
エンジーさんは、介護・障害福祉に強く、事務所全体が柔らかくて相談しやすい雰囲気がある為、
自信をもっておすすめできます。

著者:enjie_me-admin

お客様の声【訪問介護】一般社団法人明日葉 代表理事 今津様

公開日 2021/09/15

最終更新日 2023/05/18

 

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安に思っていたことは?

介護職員として勤務していく中で、一緒に働いている仲間と独立して、
介護事業所を立ち上げようと思いました。

しかし、全員現場あがりで、指定申請にも詳しくなく、書類も目を通してみたが、
言い回しが難しく、書類の量も多く、とても自分たちでは無理だと思いました。

さらに、知り合いに話を聞くと、何度も行政と打合せをして、その都度書類の修正をすると聞き、
そこまで指定申請に対して時間を割けないと思ったため、社労士さんへ依頼しようと思いました。

 

当社と契約しようと思ったきっかけは?
選んでいただいた理由は何でしたか?

初めは、一緒に介護事業所を始める仲間とインターネットで検索をしました。
そんな中、介護に特化したエンジーさんを見つけ、
どの社労士よりも介護に一番強そう!と印象をもったため、まずは電話をしてみました。

電話した印象は、てきぱきとこちらの状況を把握してくれ、
すごく指定申請に慣れている感じが伝わってきました。

最初の電話で、この人なら頼りになる!信頼できる!!と思い、エンジーさんへ依頼しました。

依頼してよかった点は?

圧倒的に早かったです!!

周りには、自分で指定申請をした人、社労士に頼んだ人、どちらも知り合いがおり、
すごく書類作成や修正、行政との打ち合わせに時間がかかったと話を聞いていました。

ですが、エンジーさんは必要な書類を渡し、必要な情報についても端的に聞き出してくれるので、
最初の相談から3か月で指定を取ってくれました。
このことを知り合いに話すとびっくりしていました。

指定が遅れてしまうと、家賃などの固定費が余分にかかってしまうのに、
売上を上げられないので、とても助かりました。

最初の相談から開業までにいろいろあり、独立当初に予定していたスタートとは違う形になりましたが、その都度福田先生に色々相談にのっていただき、アドバイスをもとに営業活動をしたところ、
開業後すぐに電話がなり、サービスの依頼をいただきました。

介護に特化している先生だからこそ、いただけたアドバイスだと思っています。

指定がおりた後も、そのまま顧問契約をさせていただいており、
通常の社労士業務に加え、給与計算や介護・障害福祉サービス関係の届出や進捗管理もお願いしております。

時期が来たら、必要な手続きの案内をしてもらい、書類や情報をお渡しすると、迅速に処理をしてくれています。

弊社は、事務員を雇用しておらず、事務系は私自身とても弱く、
適切な時期に、適切な案内をしてくれるエンジーさんにいつも助けていただいています。

 

著者:enjie_me-admin

お客様の声【訪問介護】株式会社ハート 管理者 草場幸人様

公開日 2021/09/01

最終更新日 2023/05/18

当社にお仕事を依頼する前の悩み、問題、不安に思っていたことは?


6年ほど前に訪問介護事業所を開業しようと思っていましたが、
書類作成や指定申請の経験はなく、他の会社で勤務していた為、
自分で行う時間もないので、代行してくれる社労士を探していました。

当社と契約しようと思ったきっかけは?
選んでいただいた理由は何でしたか?


インターネットで検索をしましたが、どの社労士事務所も同じような料金でした。
エンジーさんは検索したときに決して上位にでてきたわけではないですが、
依頼する社労士さんとは長いお付き合いをしたいと思っていたので、
介護に特化していることが決め手となり、ひとまずアポイントをとりました。


実際に会って相談にのっていただくと、福田先生がとても真面目で、
しっかりと業務をこなしてくれそう!と感じたので、他の社労士には会わずに
エンジーさんへ依頼させていただきました。

依頼してよかった点は?


一番は自分の本来の業務に専念できることです。
社会保険の手続きや助成金、介護関係の提出書類などを
エンジーさんに依頼していることで、
自分で行うよりスピーディーにミスもなく代行してくれるので、
自分の時間を事業所内へすべて使うことができています。

例えば、弊社は、創業当時合同会社でしたが、
今年株式会社へ組織変更をしました。
変更した旨だけを伝えると、社会保険関係の変更や介護障害関係の変更手続きまで
必要な手続きをすべて行ってくれました。

毎年提出する処遇改善の計画や実績報告も
いつもエンジーさんが進捗管理をしてくれているので、
安心して任せられています。
その他、障害福祉関係の情報もお聞きすれば調べてすぐに回答しれくれて
たいへん助かっています。


エンジーさんとのお付き合いは6年ほど経ちますが、
最初のころは電話、FAX、メールで主なやりとりをしていました。
3年ほど前からチャットツールのでやりとりをするようになりましたが、
正直最初は面倒くさいなーと思っていましたが、
実際に使ってみるとデータをすぐに送れたり、前のやりとりの内容もさか
のぼれますし、確認もしやすくなりました。
エンジーさんは業務ごとに担当者が分かれているので、誰に頼んだらよいのか
分からないこともありますが、チャットで依頼すれば、すぐに担当者から返信があります。
また、複数の案件を依頼する場合は複数の担当者から返信があります。
もれなく処理してくれているので、情報もしっかり共有されているなと感じております。

また、クラウドシステムを取り入れているので
入退社の連絡や、進捗状況も随時確認できますし、
処理が完了するとチャットワークに公文書をアップロードしてくださるので、
漏れや紛失することもなくなり、大変助かっております。

今後はほかのサービスも運営できたらと思っているので、
規模感に応じたアドバイスもお願いできたらと思っています。

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

アクセス 無料相談はこちら