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失敗しない!指定申請の3つのステップ|押さえておきたい必要書類

著者:enjie_me-admin

失敗しない!指定申請の3つのステップ|押さえておきたい必要書類

公開日 2021/12/03

最終更新日 2023/06/22

 

介護事業所・障害福祉事業所の指定申請の手続きでは、多くの必要書類を準備し、計画通りに進めるのは、なかなか大変です。
多くの場合、書類を提出した後も、書類の不備や修正、書類の不足等の連絡が行政から何度も入ります。
その度にパソコンを開いて修正したり、改めて必要書類を入手するために関係各所へ出向いたり、、、と、指定申請の為に必要書類を集め、その内容を確認するにも膨大な時間と労力が必要となります。

このコラムでは、指定申請についての必要書類について、手順や注意事項などをまとめました。

指定申請をスムーズに終わらせたい!不備等で失敗したくないと考えている方は、ぜひご覧ください。

 

 

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページからご確認ください。

介護サービス事業の開業でお困りの方へ

福祉事業の開業でお困りの方へ

 

1.介護事業所・障害福祉事業所の指定申請とは

指定申請とは、介護事業所・障害福祉事業所を開設するにあたり、都道府県、政令指定都市、中核市、区市町村などに届出をし、介護保険法及び障害者総合支援法に基づく、介護事業者・障害福祉事業者としての指定を受ける事を言います。
その際に「人員基準、施設基準、運営基準などの要件を満たしているか、過去5年以内に指定の取り消し処分を受けていないか」などをチェックされます。

指定申請はサービスの種類と事業所ごとに行う必要があるので、同じ法人が複数の介護事業所・障害福祉事業所を開設しようとすると、それぞれの事業所について指定申請を行う必要があります。
例えば、愛知県の政令指定都市や中核市以外で、高齢者向けと障がい者向けの訪問介護を始めようとする場合、下記の3か所と個別に打合せし、それぞれ書類を作成しなければなりません。

①愛知県の介護保険課
②その市町村の担当部署
③障がい者向け事業所

 

また、指定には6年間の有効期限があります。
有効期限が来る前に指定更新の手続きが必要となりますので、一度申請が通ればよいというわけではありません。
更新のたびに必要書類等を準備し、行政へ届出の必要があります。

参考記事⇒介護保険・障害福祉事業所の開業の流れ

 

 

2.指定申請に必要な書類と注意事項

開業する事業の種類や事業をする指定権者によって、提出書類が多少異なりますが、主な書類は以下の通りです。

  • ・指定申請書
  • ・指定に係る記載事項(付表)
  • ・誓約書
  • ・資格者証の写し、実務経験証明書
  • ・従業者の勤務形態一覧表
  • ・事業所の平面図、外観と内部の写真
  • ・備品一覧
  • ・物件の契約書や登記事項証明書

他にも必要とされる書類が複数ありますが、主にこれらの書類で人員基準、運営基準、施設基準が満たされているかの確認が行われます。
例えば、資格者証や実務経験証明書の内容が人員基準を満たしているか、賃貸借契約書の記載内容が条件をクリアしているか、そもそも開業予定地の建物が介護・障害福祉事業を行うのに、問題はないのか、、、?などなどです。
多々ある要件を独断で判断することは非常に危険なので、その都度行政機関に確認することは重要です。
一般的に、ある程度知識がある状態で質問しないとなかなか理解されず、作業が進みづらいこともあります。

各サービス毎の詳しい基準については、それぞれのページにてご説明しております。

また、上記で説明した必要書類の提出時は、以下の4つに注意しましょう。

①住居表示か合っているか
これは、〇〇丁目〇〇番地などを漢数字で表記するか、数字で表記するか等、登録とあっているのか、細かくチェックされます。

②事業所の写真は四方向から撮影されているか
具体的にどのような写真が必要かは、指定権者によって微妙に異なることが多いため、ある程度要件を理解していないと、何回も追加の写真を、提出しなおすこともあり得ます。

③物件の契約者や所有者の名義
物件をいち早く押さえたい理由から、法人の登記が完了する前に、個人名義で契約される方がいらっしゃいます。
しかし、介護事業所・障害福祉事業所として指定を受けるには、法人契約が必須なため、必ず登記を終えてから
物件の契約をしてください。
実際に法人契約が必須と知らないお客様が、個人で賃貸契約を終えた後に、当社へ相談に来られました。
そのため契約を変更をするために本来不要な手数料が発生した事例がございます。
物件のオーナーさんによっては、名義変更に結構な日数を要する場合もありますので、ご注意ください。

④電話番号やFAX番号
意外と見落とされやすいのが、電話番号です。
各書類には電話番号とFAX番号の記載が必要ですが、実際には契約してから番号が確定するまでに日数がかかることが多いので、早めに手続きを済ませておくとスムーズです。

 

 

3.まとめ

以上のように、指定申請時には提出書類や添付書類が多く要件も厳しいため、注意することが多々あります。
また、指定権者によって、提出書類が変わったり増えたり様式も違ったりと何かと複雑です。
当社では、このような指定申請についての代行実績が100件以上ございます。
御社のご要望に合わせて、経験豊富な専門スタッフが対応させていただきます。

新規に介護事業所・障害福祉事業所を開設される方、介護・障害福祉事業に新しく参入を考えられている方は、ぜひ当社の指定申請代行をご検討ください。

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