行政書士事務所エンジー
地下鉄東海通駅徒歩3分駐車場完備
営業時間 平日:8:30-17:30
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社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、介護・障害福祉事業のサポートに特化した事務所です。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【訪問介護事業所(障害福祉の居宅介護・重度訪問介護など含む)】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【介護保険】訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
【介護保険】通所介護事業所(デイサービス)
【障害福祉】就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所
【障害福祉】放課後等デイサービス・児童発達支援
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)
※上記以外の事業形態(居宅介護支援や小規模多機能型居宅介護など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
指定申請代行 | 140,000円 |
消費税 | 14,000円 |
合計 | 154,000円 |
指定申請代行 | 140,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 20,000円 |
合計 | 422,000円 |
指定申請代行 | 140,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 20,000円 |
合計 | 280,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
※総合事業を同時に申請する場合は、別途55,000円(税込)がかかります。
※移動支援(名古屋市のみ)を同時申請される場合は、別途33,000円(税込)がかかります。
※介護保険と障害福祉サービス事業を同時に複数の市町村または県に申請される場合は、
原則、2箇所目の費用を半額といたします。
例1)介護保険と障害福祉サービスと同時に申請
例2)介護保険と総合事業と同時の申請
指定申請代行(1か所目) | 140,000円 |
指定申請代行(2か所目) | 70,000円 ※半額 |
消費税 | 21,000円 |
合計 | 231,000円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
喀痰吸引事業者登録 55,000円(税込)
訪問介護事業所の開業のポイントは、スタッフを集めることです。
訪問介護と障害福祉サービスを同時に申請する場合がほとんどです。
施設的には、相談室と事務室の2部屋があればよいので、普通のマンションでも事務所として使用できるのであれば開業できます。
できれば1階が好ましいですが、2階以上でも車いすの方が事務所までスムーズにいくことができれば許可されます。
主な人員の資格要件は下記のとおりです。
●介護保険
【管理者】
管理ができる方であれば、特に資格等は必要ありません。
【サービス提供責任者(名古屋市の場合)】
【訪問介護員(名古屋市の場合)】
●居宅介護・重度訪問介護・同行援護及び行動援護
【管理者】
管理ができる方であれば特に資格等は必要ありません。
【サービス提供責任者(名古屋市の場合)】
〇居宅介護・重度訪問介護の場合
その他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、居宅介護従業者養成研修課程(2級)、
訪問介護員(2級)の方は一定の実務経験が必要です。
〇同行援護・行動援護の場合
上記の居宅介護、重度訪問介護と資格は同じですが、すべての資格において一定の実務経験が必要です。
加えて行動援護は、行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)も知的障がい児者または精神障がい者の直接支援業務に3年以上の実務経験者も該当されます。
【訪問介護員(名古屋市の場合)】
資格だけで要件を満たすことができるのは下記の通りです。
〇居宅介護・重度訪問介護の場合
〇同行援護の場合
利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなるので、効果的な採用に加えてスタッフが定着する仕組みも重要です。
訪問介護は、サービス内容によって介護報酬が異なる為非常勤スタッフの賃金決めが重要です。
当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、
労働契約書や就業規則の作成、助成金の提案・申請、処遇改善加算の計画作成・提出、必要であれば喀痰吸引等業務の登録申請も合わせて行っていきます。
訪問介護事業所の介護スタッフとして勤務されていたH様。
自分の理想とする介護がやりたいとの思いから独立を決心され、当社へ相談に来られました。
独立を決心された以降、介護スタッフとして勤務する傍ら、経営も学びたいとのことで、知り合いの介護事業所でも勤務され、経営や営業などを経験されました。
介護事業所を開業させるには、スタッフを集め、事業所を探し、知り合いへ開業予定の告知活動をすることが重要となり、非常に時間がない中での準備活動となります。
そこで、会社設立・資金繰りのための融資・事業所指定申請などを可能な限り外部委託し、本業に専念できる時間を確保したいとの意向でした。
会社設立のための司法書士、融資のための税理士を紹介し、当社は指定申請の代行と同時に、喀痰吸引の事業者登録もさせていただきました。
開業後は、社会保険労務士としての顧問契約及び給与計算業務、助成金手続きの依頼をいただき、労務管理相談や介護保険法、障害者総合支援法の情報提供、経営相談等をさせていただいております。
指定申請を進める途中で、急にスタッフが辞退されたため、新しい人を探すことになりましたが、当社へ書類作成を任せていただいていた為、新しい人の確保に注力していただくことができました。
H様の当初の予定では、スタッフは必要最小限(常勤2.5人)での開業でしたが、これまでの経験上すぐに足りなくなると想定した為、あらかじめその旨をアドバイスさせていただきました。
▶︎当社では100件以上の指定申請実績があります。
▶︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
▶︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
▶︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
▶︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。
▶︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。
①まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
②相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます。
③図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
④会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
⑤あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
⑥事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
⑦行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
⑧行政からの指摘事項を修正いたします。
また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
(売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
⑨行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請
<li□三重県北部(桑名市、四日市市等)
☑️処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼は受けかねております。
☑️初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
⇒初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
⇒もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。
〇名古屋市介護保険はこちら
〇名古屋市障害福祉サービスはこちら
⇒顧問契約なしでの代行も可能ですが、
その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。