行政書士事務所エンジー
地下鉄東海通駅徒歩3分駐車場完備
営業時間 平日:8:30-17:30
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社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、障害福祉事業・介護事業のサポートに特化した事務所です。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【放課後等デイサービス・児童発達支援】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【障害福祉】訪問系(居宅介護・重度訪問介護など)
【障害福祉】就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)
※上記以外の事業形態(短期入所など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
指定申請代行 | 220,000円 |
消費税 | 22,000円 |
合計 | 242,000円 |
指定申請代行 | 220,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 28,000円 |
合計 | 510,000円 |
指定申請代行 | 220,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 28,000円 |
合計 | 368,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
<オプション料金>
障害福祉サービス等処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
放課後等デイサービス・児童発達支援施設の開業のポイントは、3つあります。
まず、第一に必要なスタッフを確保することです。
その中でも児童発達支援管理責任者はなかなか要件を満たす方が見つかりません。
一般的な要件は、保育士や児童指導員資格があり、障害児通所介護支援事業所で働いた経験が5年以上ある方です。
その他に必要なスタッフは、管理者・指導員または保育士(2名以上)です。
二つ目に、一定の広さがある手ごろな施設を見つけることです。
設備基準としては、指導訓練室(3㎡/1名 名古屋市)、事務室、相談室、トイレといった内容です。
障害者施設ですので、周辺地域の方からのご理解いただくことも必要です。
また、申請施設が建築基準法に適合していることを建築士の方に署名いただく必要があるので、内装等の工事をする場合は、工務店の方にその旨を伝えておくことをお勧めします。
さらに200㎡を超える広さの場合は、用途変更が必要になります。
三つ目に協力医療機関と協定書を結ぶ必要があるということです。利用者である子供に何かあった場合に、すぐに診せられるように、できる限り近い医療機関を見つける必要があります。
診療科目についての指定は特にありませんが、小児科または内科のある診療所であれば問題ありません。
利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みが重要課題です。
エンジーにて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金のご提案から申請、処遇改善加算計画の作成・提出も合わせて行っていきます。
現在放課後等デイサービスで児童指導員として勤務しているC様。
経営者とご自身の考えにギャップを感じ、自分の理想とする子どもたちへのケア、サポートをしたいと思い、独立を考えるようになりました。
しかし、何から始めればよいかわからず、ひとまず当社へご相談をしていただきました。
開業までのスケジュールをお伝えし、司法書士の先生や、融資に強い税理士の先生をご紹介させていただき、当社としては、指定申請代行をしました。
放課後等デイサービスでは、スタッフ資格要件を証明するための、実務経験証明書(今までの働いた会社へ証明をもらいます。)や卒業証明書が必要となり、それ集めるのにとても時間がかかります。当社では、必要な書類が分かっておりますので、それらについて最初の打合せからアドバイスしていたため、スムーズに書類集めができました。
また、申請を進めていた物件の内寸を測ったところ、わずかに規定より少ないことが発覚し、設計士と打合せしたうえで行政と相談をし、なんとかクリアすることができました。このように、臨機応変に対応することで、当初のスケジュール通り放課後等デイサービスを開業することができました。
▶︎当社では100件以上の指定申請実績があります。
▶︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
▶︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
▶︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
▶︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。
▶︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。
①まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
②相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます。
③図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
④会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
⑤あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
⑥事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
⑦行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
⑧行政からの指摘事項を修正いたします。
また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
(売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
⑨行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請
☑️ 処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼はお受けいたしておりません。
☑️ 初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
⇒初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
⇒もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。
〇愛知県障害福祉サービスはこちら
〇名古屋市障害福祉サービスはこちら
⇒顧問契約なしでの代行も可能ですが、その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。