名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

052-304-8169

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

介護サービス事業の開業でお困りの方へ

 

開業したいのに何から手を付けていいのかわからない…

障害福祉・介護保険サービス事業所の立ち上げをお考えの際、まずは行政機関のホームページなどで調べられるかと思います。
しかし、膨大な情報が難しい文章で掲載されており、「よくわからない、難しそう…」とお困りの方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、指定申請がなぜややこしいのか、なぜ指定申請代行を依頼したほうがよいのかを説明していきます。

年間数十件の指定申請のお手伝いをさせていただいており、その内、脱サラで初めて開業される方も多くいます。

 

開業したいと思ったら、まずエンジ―にご連絡下さい。開業スケジュールや留意点などをご説明させていただきます。お任せください!

 

エンジーってどんな事務所なの?

弊社は、200社以上のお客様とお付き合いさせていただいており、介護・障害福祉サービスの事業での開業、開業後の経営全般のお悩みをワンストップで解決することができます。

全てのお客様の開業したいという気持ちに寄り添い、開業スケジュールや留意点など分かりやすく丁寧に対応させていただいております。

開業したいと思ったら、まず介護事業所・障害福祉事業所の人事・労務に関する知識と経験が豊富な当事務所エンジ―にご連絡ください!

 

 

介護サービスを立ち上げる際の手続きの流れ

まず、介護保険の事業を行うには、法人格が必要です。
そして、厚生労働省令等で定める人員・設備・運営に関する基準を知り、条件を満たすことが必要となります。

しかし実は、やっとの思いで介護サービス事業の法人を設立したとしてもすぐには計画していた事業を始めることはできません。

介護保険の事業を行うには、介護保険法に基づく保険者(政令指定都市、中核市、県)の
”指定”を受ける必要があります。

指定とは、自治体(都道府県や市町村)から事業を実施してもよい許可のようなものをいいますが、書類手続きがとても複雑で、とくに介護保険系の”指定”は、他の事業の”指定”を受けるよりも厳格な手続きが待ち構えています。

 

指定申請の流れ

行政により物件の了解を得たら、備品・設備の手配や人員の募集、電話、インターネットなどの契約、場合によっては融資のための金融機関との打合せなど、やるべきことが山積みです。

 

自力で指定申請をするのは大変?

自分で指定申請を行う場合、4つの問題をクリアしていく必要があります。

①時間に余裕がない

提出書類は行政の厳しいチェックや審査があり、受理までに時間がかかります。
提出期限が決まっている為、限られた時間内で多くの書類の準備作成をしなければなりません。
作成の都度、行政のチェックを受けて修正する作業を何度か繰り返すことになります。
また、物件の間取り図の作成やその通りに設備が配置された写真撮影をして間取り図と突き合わせシートを作成したりなど、相当な時間を要します。

この他にも代表者には、指定前研修と呼ばれる研修を受講する必要があります。
※新規指定申請の申請者に限る

 

②作成する書類の難易度が高い

必要な書類の種類や書き方、添付書類の入手、設備や人員に関する要件に適合しているかの確認などややこしい内容の書類がたくさんあります

  

③不備が許されない

形式不備があった場合、書類は差し戻しとなります。最悪の場合、受理されず、開業日がずれてしまう恐れがあり、完璧な書類作成を要求されます。

 

開業準備は、上記のような指定申請の書類の準備作成だけではなく、支援内容の検討、営業活動、スタッフの採用や賃金の労働条件の検討、利用契約書や重要事項説明書の作成など他にもサービスを提供するための大切な準備を同時進行する必要があります。 ただでさえ忙しい中、限られた時間で開業後の事務所経営にかける時間を多く確保することが重要だと考えています。
そこで、エンジ―は指定申請代行を依頼することを強く推奨いたします。

 

  

 

エンジ―に指定申請代行を依頼する3つのメリット

  

①時短と労力軽減につながります!

行政との打ち合わせがご自身で行うよりも少ない回数で済む為、スムーズにすすめられます。 その分スタッフの採用や営業活動、定着のための仕組み作りなど他の準備に労力をかけることができます。

 

②指定申請だけじゃない! 申請後もお客様を全面的にバックアップできます!!

介護保険法に関する申請書などの作成は社会保険労務士の独占業務です。(都道府県によっては、行政窓口にて「行政書士の代行はできない」と言われる)
当事務所は社会保険労務士の資格は勿論、行政書士の資格も保有しているので、介護保険と障害福祉どちらの代行業務も行うことが可能です。

更に代表の福田は、経営塾を主宰する講師・経営コンサルタント(中小企業診断士)でもあります。その為、経営者に必要な基本知識を得ることができ、今後初めて経営者になられる方へは経営のアドバイスを受けられます。

指定申請代行業務だけではなく、融資や助成金の的確な受給、経営アドバイスや人事・労務問題についても分からないことがあればお気軽にご相談ください。丁寧に対応し、お客様を支援させていただきます。
  

③正確かつ迅速な対応が可能です!

弊社は、小規模な事務所でありながらもスタッフが10名以上在籍しており、100件以上の指定申請実績があります。また、chatwork やweb会議による効率的な打合せができることや指定申請担当によるきめ細かい対応ができることから、事務手続きは正確かつ迅速です。尚、必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくても大丈夫です。

ご依頼後の流れとサポート内容

01.弊社とご相談
 
まず事業所候補が見つかりましたら、住所と間取り図をご持参のうえご相談ください。
 事業所予定物件の間取り、賃貸借契約書のチェックを行います。

02.行政窓口とご相談
 
相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせて頂きます。
 図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士や税理士を紹介させて頂きます。

03.事業所契約
 
会社が出来たら事業所を正式に契約下さい。
 同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打ち合わせをさせて頂きます。

04.書類作成
 
打合せ事項に基づき、指定申請のための必要書類のご連絡や書類内容のアドバイス及び書類作成いたします。指定申請のための写真撮影に伺います。
 スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
 
05.行政窓口へ書面提示
 
指定申請のための行政とのやり取り、打合せに同行いたします。
 最初の書面提示いたします。その後、行政からの指摘事項を修正いたします。

06.打合せ
 
処遇改善加算のための役割等級表、賃金テーブル、人事考課表の作成について打合せをさせていただきます。
 また、売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間、休日等の職場ルールのアドバイス、労働契約書(労働条件通知書)の作成等の労働条件についても打合せさせていただきます。

07.正式申請
 
行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請します。

08.更新
 
指定の有効期限は原則6年です。指定更新の対象である場合は、有効期限までに指定更新の手続きを行わなかった場合、指定の効力を失い、介護サービス事業所等として介護報酬の請求ができなくなります。

09.その他
 
必要であれば助成金の提案と手続きの代行をいたします。(成功報酬で別途費用)
 社会保険や労働保険の新規適用手続き代行をいたします。(別途費用)




対応エリア

□名古屋市内全域
□愛知県(あま市、安城市、稲沢市、犬山市、一宮市、岩倉市、大府市、春日井市、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、長久手市、日進市、知多市、東海市、豊明市、豊田市、半田市、弥富市等)
□岐阜県南部(大垣市、各務原市、可児市、岐阜市、関市、多治見市、土岐市、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市等)□三重県北部(桑名市、四日市市等)

 

よくある質問

 

開業したい事務所の種類に応じた指定申請についてもっと知りたいので、教えていただけないでしょうか?

細かな要件や気を付けるべきポイントが異なります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
(1)訪問介護
(2)通所介護(デイサービス)
(3)訪問看護事業所(介護保険、障害福祉サービス)

おわりに…無料相談のご案内

  

介護保険事業では膨大な知識と情報が必要となります。
「何にも分からない」「調べる時間がない」「どこに相談したらいいかわからない」という方は、無料相談をお申込みください。

なお、指定申請開始予定日の3か月半前を目安としてお問い合わせをお願いしております。
(例:令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ)
※処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼はお受けいたしておりません。
※初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

アクセス 無料相談はこちら