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【2024年最新】令和6年度から介護職員等処遇改善加算へ一本化!気になる要件や加算率を専門家が徹底解説

著者:enjie_me-admin

【2024年最新】令和6年度から介護職員等処遇改善加算へ一本化!気になる要件や加算率を専門家が徹底解説

公開日 2024/10/09

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

令和6年度から導入された介護職員等処遇改善加算について、介護福祉専門社労士が徹底解説します

今回は、令和6年度に行われた「介護職員等処遇改善加算」への一本化について、要件や加算率等、特にこれまでの3種類の加算からの変更点について、ポイントごとにわかりやすく解説いたします。

介護職員等処遇改善加算とは

新しくなった介護職員等処遇改善加算

令和6年6月から介護職員の処遇改善に関する加算が「介護職員等処遇改善加算」に変更され、加算率の引き上げが行われました。

具体的には、これまでの

・「介護職員処遇改善加算」

・「介護職員等特定処遇改善加算」

・「介護職員等ベースアップ等支援加算」

上記3つの既存の加算制度が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

今回の制度改正により、制度がシンプルになり、加算率も高く設定されるようになったほか、賃金改善の方法も事業所の状況に応じて柔軟に対応できるようになり、賃金改善額の上昇など、職員の処遇改善に向けた取り組みが一層促進されることが期待されます。

介護職員等処遇改善加算はいつから始まる?

新たな「介護職員等処遇改善加算」は令和7年度からの完全施行に向け、令和6年6月分からすでに運用が開始されています。5月分まではこれまでの3加算の取得状況に基づき配分されますが、6月分からは新加算Ⅰ~Ⅳ及び新加算Ⅴに基づき配分されます。

対象外のサービス

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金向上や労働環境の改善を目指して導入された制度ですが、全ての介護サービスが加算の対象となるわけではありません。これはこれまでの旧加算と同様の考え方で、サービスの性質や目的に鑑み、具体的には次のサービスが加算算定非対象サービスとされています。

・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・特定(介護予防)福祉用具販売
・(介護予防)居宅療養管理指導
・居宅介護支援
・介護予防支援

介護職員等処遇改善加算のしくみ

制度改正の背景と目的

 

そもそも今回の改正が
行われた背景から
考えてみましょう。

以前の記事でも紹介したように、介護業界は深刻な人材不足に直面しています。
高齢化が進み介護需要は増加の一途をたどる一方で、新たな労働力の確保が困難となっているのが現状です。
また、介護職員の離職率は他業種に比べて高く、継続的な職員の確保が課題となっています。
このようなことから、介護職員の処遇改善と職場環境の向上が急務とされてきました。

そのような背景の中で、介護職員等処遇改善加算の一本化によって、介護職員の賃金向上を図ることが一つ大きな目的になっています。
賃金の向上は、職員のモチベーション向上にも寄与し、結果的にサービスの質の向上にも繋がることが期待されています。
さらに、労働環境の改善を図ることで、職員が長期的に業界で働きたいと思える環境、働き続けられる環境を整えることもこの改正の重要な目的になっていると言えます。

これまでの処遇改善加算との違い

新加算では、旧加算に比べ、より広範な職員を対象としており、給与の改善だけでなく、キャリア支援など柔軟な配分が可能になった点が大きな特徴です。
詳しくは以下の2点が主な違いとして挙げられます。
①加算の対象職種の拡充
②目的の拡充

新加算

①介護職員だけでなく、看護職員やリハビリ職員、さらには事務職員などの支援業務に従事する職員に広げられています。

②介護職員以外の多様な処遇改善のほか、職場環境の改善や生産性向上が重要視されるようになりました。

旧加算

①処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算のそれぞれについて、対象職種や要件が異なっていました。

②介護職員の給与や労働条件の改善といった処遇改善に焦点が当てられていました。

 

新加算の構造と加算率

新加算は旧加算の各区分の要件と加算率を組み合わせた上で、Ⅰ~Ⅳの4区分に再編されました。
旧加算では、3つの加算ごとに段階が設けられていたため、組み合わせが全部で18通りありました。
一方で、新加算は4通りしかないため、場合によっては新加算における加算率が旧加算での加算率を下回る可能性があるため、令和6年度の激変緩和措置(経過措置)が設けられており、令和6年度中は必ず加算率が上がるように設定されています。

令和6年度の経過措置

前項で触れたように、新加算Ⅰ〜Ⅳに直ちに移行できない事業所のために、激変緩和措置として、新加算Ⅴ(1〜14)が令和6年度末までの間に限り設置されています。

新加算Ⅴは、旧3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにするための経過措置で、令和6年5月末時点で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 (旧3加算)のうち、「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所、または、「ベースアップ等支援加算」を取得しているが「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」のいずれか、もしくは両方が“区分Ⅰ以外”となっている事業所が取得可能となっています。
この新加算Ⅴは令和6年度限りの措置ですので、新加算Ⅴを受ける事業所は、年度内に要件を満たした上で、令和7年度からはより高い加算率を受けることを目指すことになります。

 

経過措置を適用する場合でも
来年度には要件を満たせるよう
準備しておきましょう。

介護職員等処遇改善加算の算定に必要な書類や提出方法は?

体制等状況一覧表

処遇改善加算の届出時に用意する必要のある書類です。
こちらは、これまでは加算区分の変更がなければ体制届の提出は不要でしたが、新加算を取得する場合は、全事業所が提出する必要があります。
旧3加算を取得している事業所であっても提出する必要がありますので、注意してください。

処遇改善計画書

体制等状況一覧表と同様に、処遇改善加算の届出時に提出する必要があります。
今年は事務負担軽減の観点から、旧加算と新加算でひとつの様式にまとめられております。
新加算の提出期限は原則2月末までとなります(ただし、年によっては4月15日になったりすることもあり、毎年発表されます)。

実績報告書

年度最後の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに提出する必要があります。
例えば3月請求分の加算の支払いを受けるタイミングが5月の場合は、7月31日が期限となります。
実績報告書作成のポイントについては、弊社の記事でも紹介しておりますので、こちらを参照ください。

実績報告書についても処遇改善計画書と同様、旧加算と新加算がひとつの様式にまとめられています。

介護職員等処遇改善加算の配分ルール

気になる配分ルールは?

新加算を配分する際に気を付けるべきこととして、基本的には①加算の算定額以上の賃金改善をする、②加算の前年度からの増加分以上の賃金改善をする、③加算以外の部分で賃金を引き下げない、の大きく3つがあります。

①加算の算定額以上の賃金改善をする
令和7年度への繰越額を除く、処遇改善関連の加算の算定額以上の賃金改善が必要です。

②加算の前年度からの増加分以上の賃金改善をする
令和5年度と比較して増加した加算の額以上の新たな賃金改善が必要となります。ベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の一律引き上げ)が基本とされていますが、難しければ他の手当や一定の要件で、ボーナスと組み合わせて実施しても問題ありません。

③加算以外の部分で賃金を引き下げない
処遇改善加算は、あくまでも賃上げを行うことを目的としたものであり、現在の賃金を下げて、その差分に処遇改善加算を充てるということは制度趣旨にも反し、認められません。

上記①~③を全て満たすことが必要となり、もし満たせない場合には、行政処分となることもあり得ますので、この点は気を付ける必要があります。

令和6年度の経過措置

これまでの旧加算では、加算で得た金額はすべて当年度に配分しきる必要がありました。

しかし、今回の報酬改定では、処遇改善分について2年分が措置されており、令和7年度分を前倒しして賃上げすることも可能とされています。さらに前倒しした令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能とされています。

つまり、令和6・7年度の2か年を通して全額を賃金改善に充てればよいという考え方に変わっています。

政府としても、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップの実現を目標としており、それを後押しするための措置と言えます。

(出典:厚生労働省 一本化リーフレット

対象職員

新処遇改善加算では職種による配分ルールが廃止され、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」とされています。これにより、介護職員以外への配分も可能になったと言えます。この配分ルールは、令和6年4・5月分の旧処遇改善加算にも適用されます。

ただ、柔軟な配分は認められていますが、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は望ましくありません。

例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させるといったことや、同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させるといったことなどは望ましくないとされていますので、注意してください。

 

今回の改正はこれまでの制度の
ねらいをより前に推し進める
ための措置と言えますね。

介護職員等処遇改善加算の算定要件

新加算の算定要件は、大きく分けて

①キャリアパス要件
②月額賃金改善要件
③職場環境等要件

の3つがあります。
算定する処遇改善加算の区分により要件が異なり、加算率の高い区分になるほど、要件も増えていきます。

月額賃金改善要件Ⅰ

月額賃金改善要件は新加算の全ての区分において満たしている必要があります。
月額賃金改善要件Ⅰは令和7年度からの適用になります。
新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てることとされています。
処遇改善計画書に必要事項を記入することで、実際の金額が自動で算出されます。

※旧加算における賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があります。その場合であっても、賃金総額は一定のままでも問題ありません。

月額賃金改善要件Ⅱ

これまでのベースアップ等支援加算(旧ベア加算)の流れを汲む要件になります。これまでの旧ベア加算が未算定の場合のみ適用されるものです。
「新加算に含まれている旧ベア加算相当の増加額」の3分の2以上を、新たな月給の引上げに使う必要があるというものです。
旧ベア加算を取得し月給引き上げを行ってきた事業所との公平性の観点から措置されているものになります。

キャリアパス要件Ⅰ

介護職員について、職位、職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備することとされています。
なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知することが必要です。

(経過措置)
令和6年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

キャリアパス要件Ⅱ

介護職員の資質向上の目標と以下a、bのいずれかに関する具体的な計画を策定し、計画に関する研修の実施または研修の機会を確保することが必要です。

a 研修機会の提供または技術指導などの実施、介護職員の能力評価
b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)

(経過措置)
キャリアパス要件Ⅰと同様、令和6年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

キャリアパス要件Ⅲ

介護職員について、以下a~cのいずれかの仕組みを整備することが必要です。昇給に関する仕組みづくりを促すことがねらいです。

a 経験に応じて昇給する仕組み
b 資格などに応じて昇給する仕組み
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

(経過措置)
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと同様、令和6年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

キャリアパス要件Ⅳ

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であることが必要です。
※小規模事業所などで加算額全体が少額である場合や、職員全体の賃金水準が低く1人の賃金を引き上げることが困難な場合などは適用が免除されます。

経験・技能のある介護職員の定義
-「介護福祉士の資格を持ち、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員」が基本とされていますが、他の法人における経験や、職員の担当業務や技能などを踏まえて各事業者の裁量で設定することができるとされています。
(経過措置)
令和6年度中は年額440万円以上の代わりに旧特定加算相当部分による月額8万円以上の改善でも算定可能です。

キャリアパス要件Ⅴ

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることとされています。
具体的には、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分を算定している必要があります。

職場環境要件

新加算Ⅰ・ⅡとⅢ・Ⅳで要件が異なります。
なお、それぞれに令和6年度の経過措置が設けられています。

・新加算Ⅰ・Ⅱの要件
6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組むこと。
情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表すること。

(経過措置)
令和6年度中は区分ごとに1つ以上取り組み、取組内容の具体的な公表は不要。

・新加算Ⅲ・Ⅳの要件
6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組むこと。

(経過措置)
令和6年度中は全体で1つ以上取り組むこと。

 

多くの要件がありますが、
目指す加算区分には何が必要なのか
整理するようにしましょう。

介護職員等処遇改善加算の区分と要件の関係

新加算Ⅰ~Ⅳを取得するために達成する必要のある各要件との対応は次のようになっています。
下記表の加算率は、訪問介護事業を例として記載しています。

(出典:厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の全体像

よくある質問

社会保険労務士エンジーにはこれまで、「役員や事務職員に支払っていた処遇改善手当は実績に含められないのか?」等、多くの問い合わせを頂いてきました。
過去の記事では、今年の改定に伴う「実績報告」でつまづきやすいポイントについても解説しておりますので、こちらも併せてご参照いただければと思います。

【介護福祉専門社労士が解説】処遇改善加算「実績報告」のポイント「令和6年度の改正内容は?」「役員や事務員の給与は入る?」

まとめ

新たな介護職員等処遇改善加算は、従来の加算に比べて介護職員だけでなく多職種の処遇改善を目指しており、より幅広い職員に対する処遇の改善が可能になりました。

また、キャリアアップ支援や職場環境の改善といった取り組みが重視され、職場全体の質の向上も図られ、職員のモチベーション向上や離職率の低下に繋がり、結果として一層の人材確保が目指されています。

加算申請には、各種届出を正確に行っていく必要があります。
加算の趣旨を理解し、職員の処遇改善やキャリアアップ支援に積極的に取り組まれている事業所の皆さんの支えとなるよう、弊社もお手伝いしてまいります。

 

処遇改善加算も活用しながら
よりよい職場環境をつくり
職員定着に繋げていきましょう。

 

(参考資料)
この記事は厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日)」を参照し作成しています。

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