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グループホームの整備要件緩和・新設要件創設について確認しておきましょう【3ユニット/サテライト】

著者:enjie_me-admin

グループホームの整備要件緩和・新設要件創設について確認しておきましょう【3ユニット/サテライト】

公開日 2021/03/31

最終更新日 2022/10/26

2021年度改正で注目の「3ユニット」「サテライト型」

「3ユニット」や「サテライト型」の認知症対応型グループホームが、2021年度の介護保険法改正・報酬改定で基準緩和・創設されたことをご存知ですか?

例年に比べると、比較的緩やかな改正内容となった2021年度改定。
その中でも最も大きな変化の一つとなったのが、グループホームに関する変更点です。

具体的には、下記の3点が注目されます。
 1)「3ユニット」が基本的に認められた。
 2)3ユニットで夜勤2人体制が可能に。
 3)サテライト型のグループホームを制度化。

この記事では、介護事業者の新規展開の一助となるよう、この整備基準の緩和と新設についてご紹介します。

《注目》合わせてチェック
同じく21年度の介護保険法改正にて、
全事業所での策定が【義務化】されたBCP(業務継続計画)。

自然災害、感染症の発生時にも、ケアを続ける備えはできていますか?
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

グループホームの整備基準の緩和・新設 その具体的な内容とは

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは整備基準緩和内容の1つめについてです。


<従来>
共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。
ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居(ユニット)の数を3とすることができる。

  ↓

<改定後>
共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。


今までグループホームを新設する際、「最大2ユニットまで」という要件が付されることが全国的にも多く、3ユニットの整備認可はほぼ不可能、というのが一般的だったかと思われます。

しかし、今回の上記改正により「3ユニットの整備」が基本的に認められることになり(地域の整備状況にもよるかもしれませんが)、経営の効率性が増してくることにも注目が集まるかもしれません。

2点目の緩和内容は、3ユニットのグループホームでの夜勤人員についてです。


<従来>
1ユニットごとに1人
 ・1ユニット : 1人夜勤
 ・2ユニット : 2人夜勤
 ・3ユニット : 3人夜勤

  ↓

<改定後>
1ユニットごとに1人
 ・1ユニット : 1人夜勤
 ・2ユニット : 2人夜勤
 ・3ユニット : 3人夜勤

ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする(追加)。


「ただし」以降が今回の緩和内容です。
つまり、3ユニットのグループホームにおいて、夜勤者2人体制での勤務シフトを組めるということになります。

「各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること」という適用要件はしっかりとおさえておかなければならないものの、
上記条件に適合できる立地・物件が見つかった場合においては十分、検討に値する内容ではないかと思われます(本緩和要件適用の場合、「1人あたり50単位の減算」という条件は付されることになりますが)。

これらの要件緩和の魅力度は地域によって変わってくると思いますが、是非、頭に留めておいてください。

最後に3点目、「グループホームにおけるサテライト型事業所の創設」を確認してまいりましょう。

【サテライト型事業所の創設】

基準 ※本体事業所と異なる主なもの

・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで

サテライト型事業所の人員基準

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(本体事業所)サテライト型(介護予防)認知症対応型共同生活介護
代表者認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者本体の代表者
管理者常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者本体の管理者が兼務可能
介護従業者(日中)常勤換算方法で3:1以上常勤換算方法で3:1以上
介護従業者(夜間)時間帯を通じてユニットごとに1以上時間帯を通じてユニットごとに1以上
計画作成担当者
介護支援専門員
介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者1以上認知症介護実践者研修を修了した者1以上

サテライト型事業所のその他基準・報酬

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
サテライト型事業所の本体となる事業所認知症グループホーム
※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること
本体1に対するサテライト型事業所の箇所数最大2箇所まで
※本体ユニット数とサテライトユニット数の合計が「4」以下であることが必要
本体事業所とサテライト型事業所との距離等自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離。
本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可
サテライト型事業所の設備基準等本体事業所と同様
指定本体、サテライト型事業所それぞれが受ける
※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること
※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと
定員サテライト型事業所=2ユニットまで(各ユニット5~9人)
本体事業所=3ユニットまで(同)
介護報酬通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額

基本的には「小規模多機能」の基準に準じた内容だと認識いただいて差し支えないかと思います。

これから新たにグループホームの取り組みを検討される方には勿論ですが、既にグループホームに取り組まれている方にとっても興味深いスキームに映るのではないでしょうか。

【東海地区の事業者限定】グループホームの新増設でお困りなら、ご相談を

以上、21年度改正からインパクトの大きかった一部分を紹介させていただきました。

地域密着サービスである以上、グループホームの整備は各保険者の計画に左右されてくることはご承知の事かと思いますが、
だからこそ「これを機に、グループホームの新設(増設)を検討したい」とお感じになられた方は「先手必勝」の精神で行動していくべきです。

社会保険労務士法人エンジーでは、訪問看護事業所をはじめとした介護・福祉事業所の指定申請代行労務顧問などの業務を行っています。もちろん、グループホームに関する指定申請代行の経験も豊富で、顧問先も多数いらっしゃいます。

名古屋市周辺を中心に、介護・障害福祉事業の顧問先は100社以上。専門的な知識と豊富な実績で、御社の事業をサポートします。

3ユニットグループホームの開設や、サテライト事業所の開設についても、まずはお気軽にご相談ください。

~エンジーならではの3つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】
 →労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

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※今回のニュースレターの引用元資料はこちら
  第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html

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