行政書士事務所エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
営業時間 平日:8:30-17:30
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社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、障害福祉事業・介護事業のサポートに特化した事務所です。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【障害福祉】訪問系(居宅介護・重度訪問介護など)
【障害福祉】放課後等デイサービス・児童発達支援
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)
※上記以外の事業形態(短期入所など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
指定申請代行 | 200,000円 |
消費税 | 20,000円 |
合計 | 220,000円 |
指定申請代行 | 200,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 26,000円 |
合計 | 488,000円 |
指定申請代行 | 200,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 26,000円 |
合計 | 346,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
障害福祉サービス等処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
就労継続支援B型・就労移行支援事業所を開設するには、第一に物件の確保が重要です。
設備基準も定められていますし、送迎をスムーズに行えるよう駐車スペースも必要になります。
具体的な設備基準は以下の通りです。
①訓練作業室
サービス提供に支障のない広さを備えます。利用者一人当たりの面積は3.3mです。
②相談室
プライバシーに配慮できる空間にします。
③多目的室
相談室と兼務することも可能です。
④洗面所・トイレ
車いすの方でもはいれるように配慮が必要です。
※トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可です。
⑤事務室
鍵付き書庫が必要です。
その他、建物に対して『建築基準法・消防法』等、関連法令を遵守する必要があります。
第二に必要な人員を確保することです。
必要な人員は次のとおりです。
①管理者
次のいずれかの要件を満たす者
・社会福祉主事資格要件に該当する者
・社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
・企業を経営した経験を有する者
・社会福祉施設長認定講習を修了した者
②サービス管理責任者
次のいずれも満たす者
・障がい者の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における直接支援、相談支援等の業務における実務経験が3年~10年
・相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講及びサービス管理責任者研修修了
③職業指導員、生活支援員
・特に資格要件はないですが、常勤換算で利用者の数を10で除した数以上
・職業指導員、生活指導員それぞれ1人以上(うち1人以上は常勤)
利用者が増えてくると、スタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みも重要課題です。
当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金、障害福祉サービス等処遇改善加算計画の提出も併せて行っていきます。
▶︎当社では100件以上の指定申請実績があります。
▶︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
▶︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
▶︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
▶︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。
▶︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。
①まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
②相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます。
③図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
④会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
⑤あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
⑥事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
⑦行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
⑧行政からの指摘事項を修正いたします。また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。(売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
⑨行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請。
☑️障害福祉サービス等処遇改善加算の加算手続きのみのご依頼はお受けいたしかねます。
☑️初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
⇒初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
⇒もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。
参照名古屋市障害福祉サービス「事業所の新規指定申請の手続きについて」⇒顧問契約なしでの代行も可能ですが、その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。