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社会保険労務士法人エンジー

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営業時間 平日:8:30-17:30

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就労継続支援B型・就労移行支援事業所の指定申請

社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、障害福祉事業・介護事業のサポートに特化した事務所です。

顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用助成金の手続き代行BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。

こちらのページでは、【就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。

【障害福祉】訪問系(居宅介護・重度訪問介護など)
【障害福祉】放課後等デイサービス・児童発達支援
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)

※上記以外の事業形態(短期入所など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください

就労継続支援B型・就労移行支援事業所の指定を受けるまでのスケジュール

事前相談(指定予定日の3か月前の上旬ごろ)

まずは初回の打ち合わせを実施いたします。

【打ち合わせ内容】

①指定基準等に関するご質問、ご相談
②行政担当者との図面についてのご相談

事前相談自体は必須ではありませんが、円滑な指定申請の為に強く推奨いたします。

申請書類の確認(指定予定日の3ヶ月前の中下旬〜2ヶ月前の中下旬)

指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成

指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出

指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出

指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応

【申請書類のチェックについて】

※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要

申請書類の審査

指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理

指定

指定は毎月1回、1日付で行われます。

指定申請サポート料金

①【就労継続支援B型・就労移行支援】の指定申請サポート

指定申請代行 200,000円
消費税  20,000円
合計 220,000円

②【会社設立登記+指定申請サポート】

▼株式会社の場合
指定申請代行 200,000円
司法書士登記代行  60,000円
登記法定費用 202,000円
消費税  26,000円
合計 488,000円
▼合同会社の場合
指定申請代行 200,000円
司法書士登記代行  60,000円
登記法定費用 60,000円
消費税   26,000円
合計 346,000円

※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。

③【会社設立登記+指定申請サポート】

上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。

税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。

オプション料金

障害福祉サービス等処遇改善加算Ⅰ(計画)   55,000円~(税込)

就業規則を新規作成される場合  110,000円~(税込)

具体的なサポート内容

・事務所予定物件の間取り、賃貸借契約書のチェック
・会社設立のための司法書士紹介(仲介)
・融資のための税理士紹介(仲介)
・指定申請のための必要書類のご連絡や書類内容のアドバイス及び書類作成
・指定申請のための写真撮影
・指定申請のための行政とのやりとり、打ち合わせ同行
・スタッフの賃金アドバイス
・スタッフの勤務時間、休日等の職場ルールのアドバイス
・スタッフ労働契約書(労働条件通知書)の作成
・助成金提案と手続き代行(成功報酬で別途費用)
・社会保険や労働保険の新規適用手続き代行(別途費用)具体的なサポート内容

就労継続支援B型・就労移行支援事業所指定申請の必要書類

指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。

就労継続支援事業所の場合

◆初めて障害福祉サービス事業等を開始する法人の場合は、以下3点について記載した書面(任意様式)を添付すること。
・法人設立や事業開始の経緯
・障害福祉サービス事業等を運営するにあたっての支援ノウハウの取得方法
・具体的な感染症対策及び陽性者が発生して職員が不足した場合の対応
指定申請書
付表12
履歴(登記)事項全部証明書
定款◆A型のみ必要。
土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本
事業所(施設)の平面図
※写真(現像の必要はない)を添付すること
管理者の経歴書
管理者の資格要件を証する書類
サービス管理責任者の経歴書
実務経験証明書
研修修了証(サービス管理責任者研修、相談支援初任者研修講義部分)の写し
サービス提供責任者の経歴書
資格証等の写し(資格が必要な職種)
運営規程
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
組織体制図
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
雇用通知書又は雇用契約書の写し
秘密保持の誓約書の写し
履歴書の写し
役員が勤務する場合は役員の勤務及び兼務状況申立書
設備・備品等一覧表
協力医療機関との契約の内容
指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(特定する場合のみ)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
役員名簿
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付が必要な別紙【必須】別紙30
Bのみ
給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付が必要な別紙
事業等開始届
日中活動系サービス事業所の申請調書
本チェックリスト

就労移行支援事業所の場合

◆初めて障害福祉サービス事業等を開始する法人の場合は、以下3点について記載した書面(任意様式)を添付すること。
・法人設立や事業開始の経緯
・障害福祉サービス事業等を運営するにあたっての支援ノウハウの取得方法
・具体的な感染症対策及び陽性者が発生して職員が不足した場合の対応
指定申請書
付表11
履歴(登記)事項全部証明書
土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本
事業所(施設)の平面図
※写真(現像の必要はない)を添付すること
管理者の経歴書
管理者の資格要件を証する書類
サービス管理責任者の経歴書
実務経験証明書
研修修了証(サービス管理責任者研修、相談支援初任者研修講義部分)の写し
資格証等の写し(資格が必要な職種)
運営規程
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
組織体制図
雇用通知書又は雇用契約書の写し
秘密保持の誓約書の写し
履歴書の写し
役員が勤務する場合は役員の勤務及び兼務状況申立書
設備・備品等一覧表
協力医療機関との契約の内容
指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(特定する場合のみ)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
役員名簿
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付が必要な別紙【必須】
給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付が必要な別紙
事業等開始届
日中活動系サービス事業所の申請調書
本チェックリスト

指定申請におけるポイント

就労継続支援B型・就労移行支援事業所を開設するには、第一に物件の確保が重要です。
設備基準も定められていますし、送迎をスムーズに行えるよう駐車スペースも必要になります。

具体的な設備基準

訓練作業室
 サービス提供に支障のない広さを備えます。利用者一人当たりの面積は3.3mです。

相談室
 プライバシーに配慮できる空間にします。

多目的室
 相談室と兼務することも可能です。

洗面所・トイレ
 車いすの方でもはいれるように配慮が必要です。
 ※トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可です。

事務室
 鍵付き書庫が必要です。

その他、建物に対して『建築基準法・消防法』等、関連法令を遵守する必要があります。

必要な人員の確保

管理者】(次のいずれかの要件を満たす者)
 ・社会福祉主事資格要件に該当する者
 ・社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
 ・企業を経営した経験を有する者
 ・社会福祉施設長認定講習を修了した者

【サービス管理責任者】(次のいずれも満たす者)
 ・障がい者の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における直接支援、相談支援等の業務における実務経験が3年~10年
 ・相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講及びサービス管理責任者研修修了

【職業指導員、生活支援員】
 ・特に資格要件はないですが、常勤換算で利用者の数を10で除した数以上
 ・職業指導員、生活指導員それぞれ1人以上(うち1人以上は常勤)

利用者が増えてくると、スタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みも重要課題です。

当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金、障害福祉サービス等処遇改善加算計画の提出も併せて行っていきます。

指定申請を専門家に依頼した方がいい5つの理由

  1. 指定申請手続きに必要な時間が節約でき、営業活動やスタッフ採用、定着のための仕組み作りなどの時間に専念できます。
  2. 豊富な実績があるため指定申請をスムーズにすすめることができます。
  3. 行政との打ち合わせがご自分で行うより少ない回数で済むため、短い期間で開業することができます。
  4. 今後初めて経営者になられる方へは経営のアドバイスを受けられます。
  5. 融資や助成金を的確に受給することができます。

当社の強み・依頼するメリット

☑︎当社では100件以上の指定申請実績があります。

☑︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。

☑︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。

☑︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。

☑︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。

☑︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。

ご依頼後の流れ

※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。

  • 1

    初回相談
    まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
  • 2

    行政への相談
    相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます
  • 3

    ご紹介
    図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
    また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
  • 4

    正式契約
    会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
    同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
    打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
    また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
  • 5

    各種工事の手配
    あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
  • 6

    写真撮影
    事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
  • 7

    書面提示
    行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
  • 8

    修正・打ち合わせ
    行政からの指摘事項を修正いたします。
    また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
    (売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
  • 9

    正式申請
    行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請をいたします。

対応エリア

  • 名古屋市内全域
  • 愛知県(あま市、安城市、稲沢市、犬山市、一宮市、岩倉市、大府市、春日井市、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、長久手市、日進市、知多市、東海市、豊明市、豊田市、半田市、弥富市等)
  • 岐阜県南部(大垣市、各務原市、可児市、岐阜市、関市、多治見市、土岐市、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市等)
  • 三重県北部(桑名市、四日市市等)

ご依頼をお断りするケースもあります

障害福祉サービス等処遇改善加算の加算手続きのみのご依頼はお受けいたしかねます。

初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。

(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)

就労継続支援B型・就労移行支援事業所指定申請に関してよくある質問

A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。

A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、その場合は別途費用 55,000円(税込)を頂戴しております。