名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー
社会保険労務士法人エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
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営業時間 平日:8:30-17:30
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グループホームの指定申請は、社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーにお任せください。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【共同生活援助】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【介護保険】訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
【介護保険】通所介護事業所(デイサービス)
【障害福祉】就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所
【障害福祉】放課後等デイサービス・児童発達支援
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)
※上記以外の事業形態(短期入所など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
まずは初回の打ち合わせを実施いたします。
指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成
指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出
指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出
指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応
【申請書類のチェックについて】
※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要
指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理
指定は毎月1回、1日付で行われます。
指定申請代行 | 200,000円 |
消費税 | 20,000円 |
合計 | 220,000円 |
指定申請代行 | 200,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 26,000円 |
合計 | 488,000円 |
指定申請代行 | 200,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 26,000円 |
合計 | 346,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
<オプション料金>
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。
◆初めて障害福祉サービス事業等を開始する法人の場合は、以下3点について記載した書面(任意様式)を添付すること。 ・法人設立や事業開始の経緯 ・障害福祉サービス事業等を運営するにあたっての支援ノウハウの取得方法 ・具体的な感染症対策及び陽性者が発生して職員が不足した場合の対応 |
指定申請書 |
付表7 |
履歴(登記)事項全部証明書 |
土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本 |
事業所(施設)の平面図 ※写真(現像の必要はない)を添付すること |
建物の構造概要参考様式10 |
管理者の経歴書 管理者の資格要件を証する書類参考様式3 参考様式4又は5 |
サービス管理責任者の経歴書 |
実務経験証明書 |
研修修了証(サービス管理責任者研修、相談支援初任者研修講義部分)の写し |
サービス提供責任者の経歴書 |
資格証等の写し(資格が必要な職種) |
運営規程 |
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
組織体制図 |
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
雇用通知書又は雇用契約書の写し |
秘密保持の誓約書の写し |
履歴書の写し |
役員が勤務する場合は役員の勤務及び兼務状況申立書 |
設備・備品等一覧表 |
協力医療機関との契約の内容 |
障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要 |
指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(特定する場合のみ) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 |
役員名簿 |
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付が必要な別紙【必須】別紙15 |
給付費算定に係る体制等に関する届出書に添付が必要な別紙 |
事業等開始届 |
共同生活援助事業所の申請調書 |
自立支援協議会等との協議書 |
本チェックリスト |
共同生活援助(グループホーム)には、介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の3つの種類があります。
一番多い介護サービス包括型の開業におけるポイントを紹介します。
共同生活援助(グループホーム)の物件は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあることです。
一戸建てやマンション(ワンルームも可能)で、自己所有・賃貸共に可能です。
共同生活住居は1以上のユニットを有し、1室あたりの居室面積は7.43㎡以上(収納スペースを除く)が必要です。
共同生活援助(グループホーム)には多くの加算があり、それぞれの加算にあった人員を配置する必要がある為、加算を意識した人材を確保する必要があります。
開設するにあたり、主に必要な人員は次のとおりです。
【管理者】
〇サービス提供に必要な知識及び経験を有する者 常勤1人
【サービス管理責任者】
〇障がいをもった方への保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務の経験が必要となり、その経験年数は、業務の内容や所持している資格によって異なります。
〇詳しい要件につきましては、指定申請ご相談時にお話しさせていただきます。
【世話人】
〇利用者の人数によって変わります。常勤換算で利用者の数を6で除した数以上
※その他、取得する加算によって必要な人員が変わります。
〇共同生活援助(グループホーム)の加算は次のとおりです。福祉専門職員配置等加算
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
・夜間支援等体制加算
・医療連携体制加算
・通勤者生活支援加算
・看護職員配置加算
・地域生活移行個別支援特別加算
・重度障害者支援加算
・精神障がい者地域特別加算
・強度行動障害者地域移行特別加算
・夜勤職員加配加算
当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金のご提案から申請、処遇改善加算計画の作成・提出も合わせて行っていきます。
もともと訪問介護事業所を運営されていたI様。
I様自身も訪問介護員として利用者様のサポートをされていました。
高齢の利用者様をサポートしているうちに、今のアパートの設備の問題や、このまま1人で住むのが不安だという声をよく耳にするようになったため、利用者様の最後の住処を作ってあげたい!との思いから、共同生活援助(グループホーム)の立ち上げを決意されました。
初めは中古の物件を探し、共同生活援助(グループホーム)を開設しようとされていましたが、建築基準法や消防設備等条件をクリアするためには、多額のリフォーム費用が必要なことが分かり、新たに土地を探し、建築することにしました。
たくさんの不動産会社へあたり、土地を探すこと約1年、やっとのことでいい土地が見つかり、工務店へ建築依頼をしました。
ところが、依頼した工務店は、共同生活援助(グループホーム)を建てたことがなかったため、当社も打合せに同席し開設にあたる要件をお伝えし、I様の理想が詰まった図面がやっと出来上がりました。
建築着工から指定申請・開設まではスムーズに進めることができ、I様にも満足いただくことができました。
共同生活援助(グループホーム)の加算は複雑で、加算によっては半年に1度行政へ届出をする必要があります。
そのような加算もI様と一緒に確認し、届出をすることで高い報酬単価にて請求をすることができております。
共同生活援助(グループホーム)の加算は理解しているかしていないかで、報酬に差が生じてくるので、ぜひ当社へご相談ください。
☑︎ 当社では100件以上の指定申請実績があります。
☑︎ 指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
☑︎ chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
☑︎ 必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
☑︎ 経営者に必要な基本知識を得ることができます。
☑︎ 多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。
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処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼は受けかねております。
初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。