名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー
社会保険労務士法人エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
営業時間 平日:8:30-17:30
営業時間 平日:8:30-17:30
公開日 2026/01/22
社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、実務に役立つ情報を中心に発信しています。
今回のブログでは、障害福祉サービスの「新規指定申請」について、愛知県・名古屋市それぞれの運用を踏まえながら、ポイントを整理し、疑問を解消するためのガイドとしてまとめました。
このような方へ向けて、申請のタイミングや全体スケジュール、愛知県版・名古屋市版それぞれの提出先や手数料の違い、さらに、つまずきやすいポイントの記載例まで、実務目線で分かりやすく解説しています。
これから指定申請を進める方はもちろん、準備の進め方に不安を感じている方も、ぜひ最後までご覧ください。
障害福祉サービスを新たに開始するためには、事業所ごと・サービス種別ごとに「指定申請」を行い、 行政から正式な指定を受ける必要があります。この手続きを「新規指定申請」といいます。
申請の手続きにおいて必要な情報は、単に「法人がある」「人を雇った」「物件を借りた」という事実だけでは足りません。
以下の点について、障害者総合支援法および関係法令・基準を満たしているかを、書類と図面を通じて総合的に審査されます。
特に障害福祉サービスでは、利用者の特性や支援内容が多様であるため、「実際にどのような支援を行うのか」が重視されやすい傾向があります。
介護保険サービスの指定申請と似ている部分もありますが、考え方や、審査においてみられるポイントが異なります。
「介護と同じ感覚」で進めると
差し戻しが発生しやすいことも。
障害福祉サービスの新規指定申請でよくある失敗が、動き出すタイミングが遅かったというものです。
指定申請は、開設したい月の直前に出せばよいというものではありません。実務上は、事業開始希望日の3~4か月以上前から準備を始めるケースが一般的です。
理由としては、
といった点が挙げられます。
また、指定が取れてから物件契約や人材採用について考えることは現実的に難しく、一方で、指定が取れるか分からない状態で大きな投資を行うのもリスクがあります。
そのため、申請スケジュールを逆算し、段階的に準備を進めることが重要です。
障害福祉サービスの新規指定申請は、提出したらすぐ始められるものではありません。
指定申請は、事業運営の実態が整っているかを段階的に確認していく手続きであり、準備不足のまま進めると、補正や差し戻しによって想定以上に時間を要することがあります。
一般的な流れは、以下のとおりです。
事業内容やサービス種別が適切か、物件や人員配置に問題がないかを事前に確認します。この段階での認識のズレが、後工程での大きな修正につながることも少なくありません。
設備基準を満たしているか、動線や専用スペースの確保が可能かなど、障害福祉サービス特有の視点で確認します。
管理者やサービス管理責任者、支援員など、基準を満たす人員体制を現実的に構築できるかが問われます。
平面図をもとに、各室の用途や面積、配置が基準に適合しているかを整理します。
運営規程や勤務体制一覧表など、事業所の運営実態が読み取れる書類を作成します。
すべての書類が整った段階で、指定権者へ申請を行います。
提出書類をもとに、基準適合性や記載内容の整合性が確認されます。
記載内容の不足や不明点について、修正・追加説明を求められることがあります。この対応のスピードと内容が、指定時期に大きく影響します。
実際の事業所を確認し、書類内容と現場が一致しているかをチェックします。
すべての審査が完了すると、指定通知が交付されます。
指定日以降、正式に障害福祉サービス事業を開始することができます。
このように、新規指定申請は一連のプロセス全体で評価される手続きです。特に、書類提出後に行われる補正対応は、単なる形式修正ではなく、「事業として本当に成り立つか」を確認する重要な工程と位置づけられています。
そのため実務上は、補正対応をいかに迅速かつ的確に行えるかが、指定時期を左右する大きな要因となります。
愛知県内で障害福祉サービスを新たに開設する場合、事業所の所在地によって「指定権者」が異なるという点は、最初に必ず押さえておきたいポイントです。
具体的には、名古屋市内に事業所を設置するか、それ以外の市町村に設置するかによって、申請の提出先や運用ルールが変わります。
制度上は、愛知県も名古屋市も同じ「障害福祉サービスの指定申請」ですが、実務の現場では、「どの書類を、どのタイミングで、どの程度の完成度で求められるか」といった点に違いが見られます。
これは、障害福祉サービスの指定権限が、
にそれぞれ委任されており、各指定権者が国の基準(障害者総合支援法・関係省令・通知)を前提にしながら、地域の実情に応じた運用を行っているためです。
以下は、これから新規指定申請を進める際に、愛知県と名古屋市を比較する形で、指定権者ごとにそれぞれで注意すべきポイントをまとめたものです。
| 項目 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 所管エリア |
名古屋市・岡崎市・一宮市・豊田市・東三河地区を除く、愛知県内の市町村に所在する障害福祉サービス事業所 |
名古屋市内に所在する障害福祉サービス事業所 |
|
主な提出先 |
愛知県 福祉局 障害福祉課 または 各地域の福祉事務所(サービス種別・地域により異なる) |
名古屋市 健康福祉局 障害福祉課(指定・指導担当) |
|
主な提出方法 |
原則、電子申請・届出システムを利用。サービス種別や状況により、紙提出や事前持参を求められることもあるため、事前相談で確認が必要 |
申請書類一式を原則書面で提出。その後、電話や面談で内容確認を行うケースが多く、書類の完成度が低いと受理前に差し戻されることがある |
|
提出期限の目安(新規指定) |
原則、指定希望月の前々月10日までに申請。補正対応が長引くと、指定月が翌月以降にずれる可能性がある。 |
原則、指定希望月の前々月10日頃までに申請書類一式を提出。月内に補正対応を完了し、前月末までに審査完了が求められる運用 |
|
指定日 |
原則、毎月1日付指定。月途中指定は不可 |
原則、毎月1日付指定。月末までに受理・審査完了したものが対象 |
|
手数料(障害福祉サービス) |
新規指定:1件あたり30,000円更新指定:1件あたり10,000円※サービス種別ごとに発生 |
新規指定:1件あたり30,000円更新指定:1件あたり10,000円※金額水準は愛知県と同様 |
|
手数料の支払い方法 |
愛知県収入証紙 または 電子申請システム上での納付(キャッシュレス)。納付方法を誤ると申請が受理されないことがある |
名古屋市が指定する方法で納付。原則、申請と同時に納付が必要(詳細は市の手数料案内を参照) |
|
実務上の注意点 |
書類の形式や整合性が重視される傾向。補正対応で調整されるケースもあるが、提出時点での完成度は重要 |
事前相談の内容が書類審査に強く反映される傾向。初回提出時の完成度が低いと、受理前に差し戻されやすい |
|
チェックポイント |
事業所所在地に基づく指定権者を正しく把握しているか。指定希望日から逆算した提出期限・手数料の支払方法を事前に確認しているか |
愛知県と同様だが、特に事前相談を踏まえた書類内容になっているか、最新版様式を使用しているかの確認が重要 |
愛知県内で障害福祉サービス事業所を開設する場合、名古屋市以外の市町村に事業所を設置するケースでは、愛知県が指定権者となります。
この場合、申請書類は愛知県に提出することになり、実際の窓口は、愛知県福祉局障害福祉課、または事業所所在地を管轄する福祉事務所、放課後等デイサービスや児童発達支援は子ども福祉課となります。
ここで注意したいのは、法人の本店所在地ではなく、あくまで事業所の所在地で指定権者が決まるという点です。
同じ法人であっても、
と、申請先が変わります。
事業所の基本情報やサービス内容を記載する、申請の中心となる書類です。
居宅介護、生活介護、就労継続支援など、サービス種別ごとの人員配置や提供体制を具体的に示します。
事業所の運営方針、支援内容、苦情対応、事故時対応などを定める重要書類で、実際の運営イメージが伝わるかどうかが重視されます。
職員ごとの役割、常勤・非常勤の別、勤務時間を整理し、人員配置基準を満たしていることを示します。
サービス管理責任者や支援員など、配置基準上必要となる資格・研修修了を証明する書類です。
記載されている勤務時間や職務内容が、勤務体制一覧表と一致しているかが確認されます。
事務室、相談室、訓練室などの配置や面積が、設備基準を満たしているかを確認するための資料です。
法人の実在性や事業目的を確認するために提出します。
手数料はサービス種別等により異なりますが、以下のような基準が設けられています。
|
新規指定 |
30,000円(1回あたり) |
|
更新指定 |
10,000円(1回あたり) |
※複数サービスを同時に申請する場合は、申請件数に応じた手数料が必要になります。
審査期間については、申請書類の提出から指定まで、おおむね2〜3か月程度が目安とされています。
ただし、これはあくまで「補正が比較的スムーズに進んだ場合」の目安であり、書類の不備や説明不足があると、補正対応に時間がかかり、指定時期が後ろ倒しになることも少なくありません。
そのため、愛知県版の指定申請では、補正対応を重ねながら調整していくケースが比較的多くみられるため、スケジュールに余裕をもって進めることが重要です。
名古屋市内に障害福祉サービス事業所を設置する場合、名古屋市が指定権者となり、申請書類は名古屋市へ提出します。
具体的な窓口は、名古屋市健康福祉局障害福祉課(指定・指導担当)、放課後等デイサービスや児童発達支援は子ども福祉課となります。
ここで押さえておきたいのは、愛知県内であっても、名古屋市は政令指定都市として独自に指定権限を持っているという点です。
そのため、愛知県向けに作成した書類や進め方を、そのまま名古屋市に当てはめることはできません。
事業所の基本情報や提供予定のサービス内容を整理し、名古屋市に対して指定を申請するための中心となる書類です。
居宅介護、生活介護、就労継続支援など、各サービスについて、人員配置や提供体制を具体的に示します。
事業所の運営方針、支援内容、苦情対応、事故発生時の対応などを定める書類で、名古屋市では「実際の運営がイメージできるか」という観点で確認されやすい書類です。
職員ごとの役割、勤務時間、常勤・非常勤の別を整理し、人員配置基準を満たしていることを説明します。
サービス管理責任者や支援員など、配置が義務付けられている職種について、資格や研修修了を証明する資料です。
勤務体制一覧表と内容が一致しているかが確認され、名古屋市では記載内容の整合性を細かく見られる傾向があります。
事業所内の各室の用途や配置が、設備基準を満たしているかを確認するための資料です。
法人の実在性や事業目的を確認するために提出します。
名古屋市で障害福祉サービスの新規指定申請を行う場合も、申請手数料の納付が必要となります。
|
新規指定 |
30,000円(1回あたり) |
|
更新指定 |
10,000円(1回あたり) |
愛知県と同様の金額水準ですが、納付方法や納付のタイミングについては、名古屋市が指定する方法に従う必要があります。
申請書類の提出と同時に納付が求められるケースも多いため、事前に手数料の支払い方法を確認しておかないと、申請が受理されない、または手続きが止まってしまう可能性があります。
名古屋市における新規指定申請の審査期間は、申請から指定までおおむね2〜3か月程度が目安とされています。この点は、愛知県と大きく変わりません。
ただし、名古屋市では、初回提出時の書類の完成度が特に重視されやすいという特徴があります。
事前相談で確認された内容が、申請書類に十分に反映されていない場合、受理前の段階で差し戻しや大幅な修正を求められることもあります。
障害福祉サービスの新規指定申請では、単に様式を埋めるだけでなく、この事業所が、
が書類全体から一貫して読み取れることが重要です。
指定申請書/サービスごとの付表/運営規程について、 見られるポイントと具体的な書き方例の順で整理します。
指定申請書は、事業所の全体像を指定権者に伝えるための起点となる書類です。ここでの記載内容が、他の書類の前提になります。
登記上の法人名ではなく、事業所として使用する正式名称を記載します。
(例)「障害福祉サービス事業所〇〇」
※平面図・運営規程・付表すべてで表記を統一します。
建物名・部屋番号まで省略せずに記載します。
(例)「愛知県〇〇市〇〇町1丁目2番3号 △△ビル2階」
希望日ではありますが、提出期限・補正期間を考慮した現実的な日付を設定します。
付表は、サービス種別ごとの人員配置・提供体制を説明する書類で、実務的な中身を最も細かく見られるパートです。
配置基準を満たしていることが、勤務形態とあわせて分かるように記載します。
(例)「サービス管理責任者 1名(常勤・週40時間勤務)」
※勤務体制一覧表・雇用契約書と一致させます。
常勤・非常勤の別と、実際の配置時間が分かるようにします。
(例)「支援員 常勤1名(週40時間)、非常勤2名(各週20時間)」
単に「兼務あり」と書くのではなく、どの業務と兼務しているのかを明示します。
(例)「管理者はサービス管理責任者を兼務する」
運営規程は、この事業所の考え方・支援の姿勢・運営ルールを文章で示す書類です。
定型文だけではなく、事業所の特徴が伝わる表現が求められます。
(例)
本事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めるものとする。また、障害者総合支援法および関係法令を遵守し、利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、個々の障害特性や生活状況に応じた支援を行う。
※「誰に・何を目指して支援するのか」が読み取れる構成にします。
(例)
本事業所は、サービス管理責任者が作成する個別支援計画に基づき、 利用者一人ひとりの心身の状況および生活環境を踏まえた支援を行う。 支援内容については、定期的に見直しを行い、必要に応じて関係職員間で協議のうえ、改善を図る。
※計画 → 実施 → 見直しの流れが分かる表現が望ましいです。
(例)
利用者およびその家族からの苦情については、苦情受付担当者を定め、書面または口頭により受け付けるものとする。受け付けた苦情については、速やかに事実確認を行い、対応内容および結果を記録し、再発防止に活用する。
※「誰が・どう受けて・どう処理するか」を具体的に示します。
「適切に」「必要に応じて」だけでなく、誰が関わり、どんな流れで行うのかを一文足すと評価されやすくなります。
運営規程・付表・勤務体制一覧表は、同じ内容を違う角度から説明している書類です。
数字・役割・名称は必ず揃えます。
障害福祉サービスの新規指定申請では、基準そのものは把握できていても、どこまで具体的に書けばよいのか分からないという理由で、補正や差し戻しにつながるケースが少なくありません。
特に迷いやすいのが、人の動き/役割分担/外部との関係性といった、実際の運営を文章で説明する必要がある部分です。
以下のようなポイントは、「どこまで書けばよいか分からない」と迷いやすい内容です。
これらに共通して言えるのは、 実際の運営を想像できるかどうかが判断基準になる、という点です。
管理者やサービス管理責任者が、他の職務と兼務している場合、単に「兼務あり」と記載するだけでは不十分とされることがあります。指定権者が確認しているのは、「その兼務体制で、実際に必要な業務が回るのか」という点です。
(例)
管理者は、サービス管理責任者を兼務する。
管理者業務については主に事業所運営全般の統括を行い、サービス管理責任者としては、個別支援計画の作成および支援内容のモニタリングを担当する。
どの職務と兼務しているのか、それぞれの役割が時間的・業務的に両立するかが読み取れることが重要です。
非常勤職員が多い場合、合計すれば基準を満たしているという考え方だけでは、実務上の運営がイメージしにくくなります。指定権者は、実際にどの時間帯に、誰が配置されているのかを確認しています。
(例)
非常勤支援員2名を配置し、平日9時から13時、13時から17時の時間帯に分けて勤務させる。
常勤職員が不在となる時間帯が生じないよう、常勤支援員と組み合わせた配置とする。
曜日や時間帯が分かること、常勤職員との役割分担が見えることがポイントです。
支援内容について、「個別支援計画に基づき支援を行う」とだけ記載すると、内容が抽象的で、補正を求められることがあります。重要なのは、どのような場面で、どのような支援を想定しているのかが 文章から伝わることです。
(例)
利用者の生活状況や障害特性を踏まえ、日常生活動作の支援や社会参加に向けた支援を行う。支援内容については、定期的に職員間で共有し、必要に応じて個別支援計画の見直しを行う。
日常的な支援の場面を想定すること、支援の流れが分かるようにすることがポイントです。
医療機関や相談支援事業所、地域の関係機関との連携についても、連携すると記載するだけでは具体性に欠けます。指定権者が見ているのは、困ったときに、実際に誰と、どう連絡を取るのかという点です。
(例)
利用者の支援にあたり、必要に応じて相談支援事業所や医療機関と情報共有を行う。
支援上の課題が生じた場合には、関係機関と連絡を取り、支援方針の調整を行う。
連携先の種類、連携の場面や方法が分かるように記載します。
書類作成を進めていくうえで迷ったときの判断基準は、この文章を読んだ第三者が、実際の運営を想像できるかどうかです。
指定申請では、完璧な表現よりも、
運営の実態に即した、無理のない説明が重視されます。
その視点で書類全体を見直すことで、補正のリスクを大きく減らすことができます。
A.介護事業の経験があること自体は、大きな強みになりますが、同じ感覚で進めると、指定申請がスムーズに進まないケースは少なくありません。
障害福祉サービスでは、厚生労働省が示す障害者総合支援法の考え方に基づき、「利用者一人ひとりの障害特性に応じた支援体制が取れているか」という点が、より重視される傾向があります。
A.原則として、事前相談を行い、設備基準を確認したうえで契約するのが安全です。
障害福祉サービスでは、事務室や相談室の配置、動線、専用スペースの確保など、サービス種別ごとに設備基準が定められています。
内装工事をすれば何とかなると思って契約したものの、構造上の理由で基準を満たせず、別物件を探し直すことになったケースも実際にあります。
A.事業開始希望日の少なくとも2〜3か月前から準備を始めるのが一般的です。書類作成だけでなく、
事前相談、補正対応、実地確認といった工程を加味してスケジュールを設定しましょう。
A.補正対応で最も多いのは、書類同士の整合性が取れていないケースです。
例えば、
といった点は、よく指摘されます。
そのため、指摘された箇所だけを直すのではなく、関連する書類全体を見直すことが、結果的に早期指定につながります。
□ 事業所所在地に基づく指定権者(愛知県/名古屋市)を正しく把握しているか
□ 最新の申請要領・様式(愛知県/名古屋市)を確認・入手しているか
□ 事前相談を実施し、指摘事項や確認内容を整理できているか
□ 指定希望日から逆算した申請スケジュールを立てているか
□ 管理者・サービス管理責任者・支援員の配置基準を満たしているか
□ 兼務職員がいる場合、役割分担と勤務時間が無理のない体制になっているか
□ 非常勤職員を含め、実際の勤務時間帯に人員が配置されているか
□ 物件・設備がサービス種別ごとの設備基準を満たしているか
□ 運営規程・付表・勤務体制一覧表・雇用契約書の内容が一致しているか
□ 手数料の金額・支払方法・納付タイミングを事前に確認しているか
このチェックを行うだけでも、
差し戻しのリスクを大きく下げることができます。
障害福祉サービスの新規指定申請は、単なる事務手続きではなく、事業運営そのものを設計するプロセスです。
愛知県と名古屋市では、同じ制度でも運用に違いがあるため、地域特性を踏まえた準備が欠かせません。厚生労働省が示す方向性にもあるように、今後は「人がいるか」だけでなく、持続可能な運営体制がより重視されていきます。
指定申請の段階から、その後の運営を見据えた整理を行うことが、結果的にスムーズな開設と安定運営につながります。
社会保険労務士法人エンジーでは、
まで、実務に即したサポートを行っています。
(参考資料)
この記事は以下の資料を参照し作成しています。
【厚生労働省】
【愛知県】
【名古屋市】
著者について