名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー
社会保険労務士法人エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
営業時間 平日:8:30-17:30
営業時間 平日:8:30-17:30
社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、介護・障害福祉事業のサポートに特化した事務所です。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【通所介護事業所】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【介護保険】訪問介護事業所
【介護保険】訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
※上記以外の事業形態(居宅介護支援や小規模多機能型居宅介護など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
まずは初回の打ち合わせを実施いたします。
指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成
指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出
指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出
指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応
【申請書類のチェックについて】
※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要
指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理
指定は毎月1回、1日付で行われます。
指定申請代行 | 180,000円 |
消費税 | 18,000円 |
合計 | 198,000円 |
指定申請代行 | 180,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 24,000円 |
合計 | 466,000円 |
指定申請代行 | 180,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 24,000円 |
合計 | 324,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
※総合事業を同時に申請する場合は、別途55,000円(税込)がかかります。
介護職員処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
・事務所予定物件の間取り、賃貸借契約書のチェック
・会社設立のための司法書士紹介(仲介)
・融資のための税理士紹介(仲介)
・指定申請のための必要書類のご連絡や書類内容のアドバイス及び書類作成
・指定申請のための写真撮影
・指定申請のための行政とのやりとり、打ち合わせ同行
・スタッフの賃金アドバイス
・スタッフの勤務時間、休日等の職場ルールのアドバイス
・スタッフ労働契約書(労働条件通知書)の作成
・助成金提案と手続き代行(成功報酬で別途費用)
・社会保険や労働保険の新規適用手続き代行(別途費用)具体的なサポート内容
指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。
登記事項証明書又は条例等 |
【共生型の場合】本体サービスの指定(更新)通知書の写 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
従業者の免許証の写 |
事業所の建物の所有形態が分かるもの |
介護保険事業所に係る関係法令確認書 |
平面図 |
主要な場所の写真 |
設備・備品等一覧表 |
運営規程 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
誓約書 |
介護給付費算定に係る届出書 |
介護給付費算定に係る一覧表 |
算定区分確認表 |
老人居宅生活支援事業開始届又は老人デイサービスセンター等設置届 |
業務管理体制に係る届出書 |
事業所一覧(添付書類) |
【実施する場合】指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書 |
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 |
手数料の納付書の写(A4サイズ) |
【必要に応じて】補正依頼申立書 |
通所介護事業所【デイサービス】を開設するには、第一に物件の確保が重要です。
整備基準も定められていますし、送迎をスムーズに行えるよう駐車スペースも必要になります。
利用定員が18名以下の場合は、地域密着型通所介護となり、原則として事業所の市町村以外の利用者の受け入れができなくなります。
その分、利用者1人あたりの介護報酬は高めですが、定員数が少ないため、売上の額は少なくなります。
どちらを選択するかによって、施設の選び方も異なってきます。
設備基準は以下の通りです。
・事務室
・相談室(プライバシーに配慮し、相談内容等が外部に聞こえないような場所が必要です。)
・静養室
・キッチン
・機能訓練を行う場所
⇒食堂及び機能訓練室は、面積が1人あたり3㎡以上と定められています。
・トイレ
⇒車いすや、介助者が一緒に入ってドアが閉められても、安全に介助が行える広さが必要です。
・浴室 ※入浴介助をサービスとして行う場合のみ必要になります。
上記の通り、19名定員の場合、最低でも100㎡近くのスペースが必要となります。
1階で100㎡近い広さがあって、駐車場を確保し、さらには手ごろな値段で借りられる施設を見つけるのが大変です。
さらに、200㎡を超える場合は用途変更が必要になります。
つぎにスタッフ集めですが、他のサービスに比べると人員要件的には比較的容易です。
主な人員の資格要件は下記のとおりです。【※名古屋市の場合】
【管理者】
管理ができる方であれば、特に資格等は必要ありません。
【生活相談員】
・社会福祉主事
・社会福祉主事任用資格
・社会福祉士
・精神保険福祉士
上記と同等以上の能力を有すると認められるもの(介護福祉士、介護支援専門員、保育士等)
【看護職員】※利用定員10名以下の場合は看護職員の配置は義務ではなくなります。
・看護師
・准看護師
【機能訓練指導員】
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護職員
・柔道整復師又はあん摩マッサージの資格
【介護職員】
・介護福祉
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・生活援助従事者研修修了者(平成30 年度から生活援助のみに従事できる研修として創設)
・旧介護職員基礎研修課程修了者、旧 1級・2級課程修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程修了者等
・保健師、看護師、准看護師
・障害者総合支援法に基づく居宅介護従業者養成研修1級・2級課程修了者
利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みも重要課題です。
また、通所介護(デイサービス)は、サービス時間と要介護度によって介護報酬が異なるため、どのような利用者を想定して事業所を作るのかを考える必要があります。
当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成や助成金、処遇改善加算計画の提出も合わせて行っていきます。
株式会社あぶにーる様
今、独立できているのは福田先生のおかげです。初めてお話を聞いたとき「この人だったら任せたい!信頼できる!」と思いました。
株式会社アールエス様
エンジーさんに依頼してから、会社としての基盤がしっかり整い、職員の安心感や人材の定着にもつながっています。
デイサービスを独立して開業したく思い、介護保険や助成金の相談ができる社労士を探していたB様。当社へご相談をしてくださいました。
ご自身のやりたいデイサービスが明確にあり、B様ならではのデイサービス実現のため、指定申請に係る書類作成や、従業員採用後の労務管理などを当社へご依頼いただきました。
指定申請の準備を進めていくうえで、契約を考えている物件の広さが少し足りないことが発覚しました。
こちらの物件はB様が大変苦労なさって見つけられた場所でしたので、なんとかこの物件で開業できないか考えた結果、間取りを再検討したうえで、一部リフォームをし必要な広さを確保することができました。
その後、顧問契約を結んでいただき、デイサービス運営に注力していただいた結果、最初の指定申請から2年後には2店舗目をオープンされ、さらには今後新たな事業を考えておられるとのことです。
☑︎当社では100件以上の指定申請実績があります。
☑︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
☑︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
☑︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
☑︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。
☑︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、令和3年12月15日までに問い合わせ。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼は受けかねております。
初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、
その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。