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知っておきたい!|訪問看護事業所の開業マニュアル

著者:enjie_me-admin

知っておきたい!|訪問看護事業所の開業マニュアル

公開日 2021/12/28

最終更新日 2022/02/02

日本の介護に関する流れは「住み慣れた家や地域でできる限り最後まで過ごすことができる社会を築く」方向に向かっています。
その中でも、医療依存度の高い方が生活するためには、医療従事者の訪問は必要不可欠であることから、訪問看護のニーズは高まっています。
この記事では、訪問看護事業を立ち上げる際に必要な事業者指定申請の方法について説明したいと思います。

これから訪問看護ステーションを立ち上げたいと思っている事業所の方、事業主として立ち上げたい方、ぜひごご覧ください。

~指定申請とは~

介護保険法に基づき訪問看護事業を立ち上げる際には、開業する予定の都道府県知事または市町村町に、指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所の指定を受ける必要があります。
これを指定申請といいます。
指定の有効期限が6年であり、6年に一度更新申請を行う必要があります。

なお、介護保険法に基づく指定を受けた場合には、健康保険法に基づく訪問看護事業の指定も受けたこととみなされます。

指定を受けるためには、指定基準を満たす必要があります。
指定基準とは ①運営基準 ②人員基準 ③設備基準 です。
申請前に指定基準をクリアしていないと、申請申請することもできませんので、必ず基準を満たしたうえで申請してください。

では、実際に指定申請をする際の流れを説明したいともいます。
申請する内容が、各都道府県や市町村によって若干違いますので、名古屋市の場合を例に説明します。

1.事前相談<図面に関する相談>

事前相談は、原則毎月1日から20日までの間で行います。
相談は予約制ですので、担当窓口まで電話にて日程調整する必要があります。
相談の際は、事業を予定している場所の図面(間取りとおおまかな寸法がわかる程度のもので大丈夫です)と、気⑮の図面相談シートを持参していきます。
また、可能であれば、事務室や相談室の場よ、簡単な設備(机、椅子、書庫など)の配置案をあらかじめ考えておくとスムーズに相談が進みます。
図面相談シートは名古屋市のホームページからもダウンロードが可能です。
参考URL⇒https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shitei/shisetsu/
併せて、居宅介護支援チェックリストも確認して、開業予定地が当てはまるのかを確認下さい。

2.書類作成

図面相談が完了したら、いよいよ申請書類の作成と提出です。
まずは、名古屋市のホームページから、必要書類のチェックリストと各様式をダウンロードし、書類を作成していきます。
書類がすべてそろったら、担当者へ連絡をしたうえで、申請書類一式を郵送します。
この時、郵送事故等が発生する事もあり得ますので、追跡のできる簡易書留やレターパックで送る方が望ましいです。
1回目の書類を送付すると、おおよそ1週間程度で修正や不足書類の電話が担当部署より連絡が入ります。
内容を確認し、修正書類や追加書類をメールまたは郵送にて送付します。
このようなやりとりが複数回繰り返され、すべての書類が完成したら、書類の提出です。
加えて、必要に応じて各種加算の届出も同時に提出する必要があります。 

3.受理

最終の書類の提出は、直接行政へ出向く必要がある為、担当者へ予約を取ります。
提出時は、担当者と面談があるため事業内容について理解している代表者や管理者が対応してください。
申請書類の内容に不備がない事を確認後、受理をしていただきます。
不備が残っている場合は、受理ができず再度提出となり、指定の2カ月前の月末までに受理ができない場合は、指定予定月が1カ月遅れる事になりますので、余裕をもって日程調整をすると良いです。

なお、新規に指定を受ける場合は、手数料が必要となります。
詳しい概要や金額については下記URLよりご確認下さい。
参考URL⇒tesuuryou.pdf (city.nagoya.jp)

4.まとめ

看護師として自分の看護感に向き合うとき「もっと患者さんに寄り添った看護を提供したい」「住み慣れた家で最後まで生活したいと思う方々を支えたい」と思われ、訪問看護を希望して働かれる方が多く感じます。
看護師の知識やスキルをもって、介護という医療機関とは違ったホスピタリティにやるがいを感じるとよくお伺いします。
現実的には、訪問看護ステーションを立ち上げるには上記のように様々な準備と労力が必要となります。
当社では、そのような方々をサポートさせていただく【訪問看護事業所・訪問看護ステーションの指定申請代行】を得意としております。
ささいな相談でも大丈夫です。ぜひお問合せ下さい。

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