名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー
社会保険労務士法人エンジー
地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分
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営業時間 平日:8:30-17:30
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社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、介護・障害福祉事業のサポートに特化した事務所です。
顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用、助成金の手続き代行、BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。
こちらのページでは、【訪問介護事業所(障害福祉の居宅介護・重度訪問介護など含む)】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。
【介護保険】訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
【介護保険】通所介護事業所(デイサービス)
【障害福祉】就労継続継続支援B型・就労移行支援事業所
【障害福祉】放課後等デイサービス・児童発達支援
【障害福祉】生活介護の指定事業所申請
【障害福祉】生活共同援助(グループホーム)
※上記以外の事業形態(居宅介護支援や小規模多機能型居宅介護など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください。
目次
まずは初回の打ち合わせを実施いたします。
指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成
指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出
指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出
指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応
【申請書類のチェックについて】
※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要
指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理
指定は毎月1回、1日付で行われます。
指定申請代行 | 140,000円 |
消費税 | 14,000円 |
合計 | 154,000円 |
指定申請代行 | 140,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 202,000円 |
消費税 | 20,000円 |
合計 | 422,000円 |
指定申請代行 | 140,000円 |
司法書士登記代行 | 60,000円 |
登記法定費用 | 60,000円 |
消費税 | 20,000円 |
合計 | 280,000円 |
※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。
上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。
税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。
※総合事業を同時に申請する場合は、別途55,000円(税込)がかかります。
※移動支援(名古屋市のみ)を同時申請される場合は、別途33,000円(税込)がかかります。
※介護保険と障害福祉サービス事業を同時に複数の市町村または県に申請される場合は、
原則、2箇所目の費用を半額といたします。
例1)介護保険と障害福祉サービスと同時に申請
例2)介護保険と総合事業と同時の申請
指定申請代行(1か所目) | 140,000円 |
指定申請代行(2か所目) | 70,000円 ※半額 |
消費税 | 21,000円 |
合計 | 231,000円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(計画) 55,000円~(税込)
就業規則を新規作成される場合 110,000円~(税込)
喀痰吸引事業者登録 55,000円(税込)
指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。
登記事項証明書又は条例等 |
【共生型の場合】本体サービスの指定(更新)通知書の写 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
サービス提供責任者の経歴(サービス提供責任者の資格証の写) |
訪問介護員の資格証の写 |
事業所の建物の所有形態が分かるもの |
平面図 |
主要な場所の写真 |
運営規程 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
誓約書 |
介護給付費算定に係る届出書 |
介護給付費算定に係る一覧表 |
老人居宅生活支援事業開始届 |
業務管理体制に係る届出書 |
事業所一覧(添付書類) |
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 |
手数料の納付書の写(A4サイズ) |
【必要に応じて】補正依頼申立書 |
訪問介護事業所の開業のポイントは、スタッフを集めることです。
訪問介護と障害福祉サービスを同時に申請する場合がほとんどです。
施設的には、相談室と事務室の2部屋があればよいので、普通のマンションでも事務所として使用できるのであれば開業できます。できれば1階が好ましいですが、2階以上でも車いすの方が事務所までスムーズにいくことができれば許可されます。
主な人員の資格要件は下記のとおりです。
【管理者】
管理ができる方であれば、特に資格等は必要ありません。
【サービス提供責任者(名古屋市の場合)】
・介護福祉士
・実有者研修修了者
・旧介護職員基礎研修課程修了者、旧1級課程修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者
・保健師、看護師、准看護師
【訪問介護員(名古屋市の場合)】
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・生活援助従事者研修修了者(平成30年度から生活援助のみに従事できる研修として創設)
・旧介護職員基礎研修課程修了者、旧1級課程修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級課程修了者
・保健師、看護師、准看護師
・障害者総合支援法に基づき居宅介護従業者養成研修1級・2級課程修了者
【管理者】
管理ができる方であれば特に資格等は必要ありません。
【サービス提供責任者(名古屋市の場合)】
〇居宅介護・重度訪問介護の場合
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員基礎研修
・居宅介護従業者養成研修課程(1級)
・訪問介護員(1級)
・看護師、准看護師
その他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、居宅介護従業者養成研修課程(2級)、訪問介護員(2級)の方は一定の実務経験が必要です。
〇同行援護・行動援護の場合
上記の居宅介護、重度訪問介護と資格は同じですが、すべての資格において一定の実務経験が必要です。
加えて行動援護は、行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)も知的障がい児者または精神障がい者の直接支援業務に3年以上の実務経験者も該当されます。
【訪問介護員(名古屋市の場合)】
資格だけで要件を満たすことができるのは下記の通りです。
〇居宅介護・重度訪問介護の場合
・介護福祉士
・居宅介護従業者研修課程(1級、2級)
・介護職員基礎研修
・介護職員初任者研修
・実務者研修
〇同行援護の場合
・行動援護従業者養成研修(一般課程)
・行動援護
・原則、実務経験がある行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)
利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなるので、効果的な採用に加えてスタッフが定着する仕組みも重要です。
訪問介護は、サービス内容によって介護報酬が異なる為非常勤スタッフの賃金決めが重要です。
当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成、助成金の提案・申請、処遇改善加算の計画作成・提出、必要であれば喀痰吸引等業務の登録申請も合わせて行っていきます。
株式会社ハート様
エンジーさんのおかげで、
いつでも自分の業務に専念できます。
一般社団法人明日葉様
介護に特化したいるからこそのスピード感と経験に信頼できます。
株式会社AIC様
いつでも相談できる雰囲気と経験豊富な知識に助けてもらっています。
あいほーむ株式会社様
お互いチーム同士でやり取りができています。
訪問介護事業所の介護スタッフとして勤務されていたH様。
自分の理想とする介護がやりたいとの思いから独立を決心され、当社へ相談に来られました。
独立を決心された以降、介護スタッフとして勤務する傍ら、経営も学びたいとのことで、知り合いの介護事業所でも勤務され、経営や営業などを経験されました。
介護事業所を開業させるには、スタッフを集め、事業所を探し、知り合いへ開業予定の告知活動をすることが重要となり、非常に時間がない中での準備活動となります。
そこで、会社設立・資金繰りのための融資・事業所指定申請などを可能な限り外部委託し、本業に専念できる時間を確保したいとの意向でした。
会社設立のための司法書士、融資のための税理士を紹介し、当社は指定申請の代行と同時に、喀痰吸引の事業者登録もさせていただきました。
開業後は、社会保険労務士としての顧問契約及び給与計算業務、助成金手続きの依頼をいただき、労務管理相談や介護保険法、障害者総合支援法の情報提供、経営相談等をさせていただいております。
指定申請を進める途中で、急にスタッフが辞退されたため、新しい人を探すことになりましたが、当社へ書類作成を任せていただいていた為、新しい人の確保に注力していただくことができました。
H様の当初の予定では、スタッフは必要最小限(常勤2.5人)での開業でしたが、これまでの経験上すぐに足りなくなると想定した為、あらかじめその旨をアドバイスさせていただきました。
1.指定申請手続きに必要な時間が節約でき、営業活動やスタッフ採用、定着のための仕組み作りなどの時間に専念できます。
2.豊富な実績があるため指定申請をスムーズにすすめることができます
3.行政との打ち合わせがご自分で行うより少ない回数で済むため、短い期間で開業することができます。
4.今後初めて経営者になられる方へは経営のアドバイスを受けられます
5.融資や助成金を的確に受給することができます
☑︎ 当社では100件以上の指定申請実績があります。
☑︎ 指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。
☑︎ chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。
☑︎ 必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。
☑︎ 経営者に必要な基本知識を得ることができます。
☑︎ 多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。
※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、12月15日までに問い合わせ。
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処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼は受けかねております。
初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)
A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。
A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、
その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。