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【愛知県・名古屋市版】介護サービス「新規指定申請」完全ガイド|提出先・必要書類・手数料・審査期間【記載例付】

【愛知県・名古屋市版】介護サービス「新規指定申請」完全ガイド|提出先・必要書類・手数料・審査期間【記載例付】

公開日 2025/12/17

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

今回のブログは、介護サービスでの指定申請におけるポイントをおさえ、疑問を解決するガイドとなります。

・愛知県や名古屋市内で訪問介護・通所介護・居宅介護支援などを新規開設したい
・愛知県や名古屋市デイサービスやヘルパーステーションの立ち上げを考えている
・すでに法人はあるけれど、介護保険の「指定申請」は初めて


そんな方へ向けて、おおまかなスケジュールや提出先ごとの主な必要書類、つまずきやすいポイントと記載例など、網羅的に解説します!ぜひ最後までご覧ください。

介護サービスの「新規指定申請」とは?

まずは「指定申請」どういったものなのか、軽く整理しておきましょう。

 

介護保険サービスを提供し介護報酬を請求するためには、事業所ごとに「指定」を受ける必要があります。「指定」とは、行政がその事業所について《介護保険サービスを提供し介護報酬を受け取ることを正式に認めること》をいいます。

いくら立派な法人を作っても、指定を受けるまでは介護保険サービスとして動くことはできません。

次に、新規指定申請について、最低限おさえておきたい3つのポイントを順番に見ていきましょう。

①「申請者は原則として法人である」

1つ目は、「申請者は原則として法人である」ということです。

株式会社・合同会社・医療法人・社会福祉法人・NPO法人など、いろいろな形がありますが、いずれにしても個人事業主のままでは介護保険サービスの指定は受けられません。

②指定権者はサービスや場所によって異なる

2つ目は、「指定をする人(指定権者)」は、サービスや場所によって違うということです。

愛知県の場合、

・愛知県や名古屋市が指定するサービス
・市町村が指定するサービス(地域密着型など)


が入り混じっているので、まずは自分の事業がどのパターンにあたるかを見極めることがスタートラインです。

③期限に注意すること

3つ目は、「指定には期限(有効期間)があり、6年ごとに更新が必要」ということです。

この記事は新規指定がテーマですが、「一度通れば終わり」ではない、というイメージを持っておいていただけると、運営計画を立てる上でも役立ちます。

 

愛知県で介護事業をするのであれば、
そのまま、愛知県への申請が必要なのでは?と思いがちですが、
名古屋市内に事業所を構える場合は、
原則として名古屋市に申請することになります。

申請先を判断する際のわかりやすいイメージとしては、以下の通りです。

名古屋市内の居宅・通所・居宅介護支援など
→ 名古屋市(介護事業者指定指導センター/介護保険課)に申請

名古屋市以外の多くの市町村のサービス(居宅・施設など)
→ 愛知県(高齢福祉課や福祉相談センター)に申請

グループホームなどの地域密着型サービス
→ 各市町村が指定(名古屋市なら市役所の担当課)


この記事では、「愛知県(県所管)」と「名古屋市」に絞って説明していきます。

申請のタイミングについて

 

実際に開業時の相談で一番よく聞かれるのが、
「申請はいつまでに提出したら開業に間に合うか」
といった質問です。

結論からいうと、愛知県も名古屋市も、原則 月1回、1日付で指定をしており、その2か月前までに「不備なしで受理」されていることが基本ラインです。

愛知県の場合(県所管エリア)

例えば、3月1日からサービスを開始したいとした場合、

・1月末までに「不備のない状態で受理」されている必要がある
・そこから2月中に審査され、3月1日付けで指定を受ける


という流れになります。

書類に不備があると、差し戻し → 修正 → 再提出…といったやり取りが発生します。
そのため、実務的には指定を受けたい月の3〜4か月前から準備を始めておくのが安心です。

名古屋市の場合(居宅・通所など)

名古屋市は、もう少し細かく「締切日」が決まっています。

・指定を受けたい月の 2か月前10日 必着 で申請書類を郵送
・その月の末日17時までに、窓口で面談・確認のうえ「受理」
・翌々月1日付で指定


というタイムラインです。

「10日まで」と「末日17時まで」という2つの締切があるので、余裕をもって書類を作り、修正が入ることを前提に見込んでおくことが重要です。

新規指定申請〜事業開始までのタイムライン
(愛知県・名古屋市いずれも共通)

ここからは、愛知県・名古屋市どちらにも共通する大まかな流れを追っていきます。

STEP1:法人の準備

最初のステップは、「誰が申請者になるのか」 を決めるところからです。
すでに介護とは別の事業で法人をお持ちであれば、その法人を使うこともできます。その場合、定款の目的に「介護事業」「居宅サービス」などの文言が入っているかを確認しておきましょう。なければ、定款変更や目的追加が必要になるケースもあります。

これから法人を作る場合は、株式会社にするか、合同会社にするかNPO等、別の法人格にするかといった検討と並行して、いつから事業を始めたいのかも決めておくと、そのあとのスケジュールが組みやすくなります。

STEP2:物件・人員の構想

次に考えるのが、どんな設備のある場所で、誰と始めるかです。

・通所介護なら、定員に応じた延床面積や浴室、トイレの数
・訪問介護なら、事務所スペースの確保や、常勤職員・非常勤職員の人数・資格
・居宅介護支援なら、ケアマネジャーの配置


など、サービスごとに細かな基準があります。

ここを完全に暗記する必要はありませんが、「どのくらいの広さ・どのくらいの人数が必要なのか」のイメージだけは持ったうえで、物件探しや採用計画を進めるのがおすすめです。

STEP3:事前相談・図面相談

物件の候補が見えてきたら、いきなり契約してしまう前に、まずは申請先の窓口で「図面相談」をしておきましょう。

図面相談では、

・平面図
・どこに何を置くのか(ベッド・浴槽・事務スペースなど)
・玄関からの導線・避難経路


といった点を、申請先の市役所や県庁の担当者と一緒に確認します。

愛知県:毎月1〜20日の間に予約のうえ、図面相談
名古屋市:同じく1〜20日の間に、建物基準があるサービスは図面相談(予約制)

ここで「そもそもこの物件だと基準を満たせない」とわかってしまうと、契約後に大きな損をしてしまうこともあるので、必ず契約前に相談しておきます。

STEP4:申請書類の作成

図面の方向性が固まってきたら、いよいよ書類作成です。指定申請書をはじめ、次のような書類を一つずつそろえていくイメージです。

・指定申請書
・サービスごとの付表
・勤務体制・勤務形態一覧表
・平面図・設備一覧
・運営規程
・法人の登記事項証明書・定款・役員名簿

 

書類名を並べると構えてしまいがちですが、
実際には様式が用意されているものが多く、
パズルのように必要な情報を埋めていくイメージです。

STEP5:提出・手数料の納付

書類がまとまったら、いよいよ提出です。

愛知県:電子申請システム経由の提出が基本(紙提出の場合は事前予約制)
名古屋市:郵送+電話での内容確認+窓口での「受理」


提出には申請手数料がかかります。おおまかなイメージとしては、

居宅サービス・地域密着型・居宅介護支援:新規指定 3万円台
施設系:4〜6万円台


が目安ですが、実際の金額は必ず最新の情報をご確認ください。

STEP6:審査・現地確認・指定

無事に「受理」されれば、あとは審査結果を待つフェーズに入ります。この間に、必要な備品の購入・設置、採用・研修、運営規程やマニュアルの最終調整などを進めていくことになります。

サービス内容や自治体によっては、「現地確認」が行われる場合もありますが、ここで基準をきちんと満たしていれば、晴れて指定通知書が届きます。

この通知書に記載された「指定年月日」から、介護保険サービスとして動き出すことができます。

愛知県版と名古屋市版|提出先・期限・手数料の違い早見表

愛知県内で介護サービスを始めるとき、「どこに」「いつまでに」「いくらで」申請するのかは最初につまずきやすいポイントです。愛知県と名古屋市それぞれの提出先・提出期限・手数料の違いを、一目で比較できるよう表にまとめました。

  愛知県(県所管エリア) 名古屋市
所管エリア 名古屋市・岡崎市・一宮市・豊田市・東三河地区を除く愛知県内の介護保険事業所 名古屋市内の介護保険事業所
主な提出先 高齢福祉課介護保険指導第一G または各福祉相談センター(サービス・市町村による) 名古屋市介護事業者指定指導センター/介護保険課 施設指定担当
主な提出方法 原則「電子申請・届出システム」によるオンライン申請。難しい場合は予約制で窓口持参。 申請書類を郵送し、その後電話・面談で内容確認。不備がなければ窓口で「受理」。
提出期限の目安 指定希望月の前々月末日までに「受理」されていること。遅くとも2か月前の初めには書類確認を受けるのが望ましい。 指定希望月の2か月前の10日までに申請書類を必着、その月末17時までに受理される必要がある。
指定日 原則、翌々月1日付で指定(毎月1回)。 月末までに受理されたものを審査し、翌々月1日付で指定(毎月1回)。
手数料
(居宅・地域密着等)
新規指定1件あたり30,000円、更新10,000円。 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援の新規指定1件あたり30,000円、更新10,000円。
手数料支払い方法 愛知県収入証紙または「あいち電子申請・届出システム」からキャッシュレス決済。 名古屋市が交付する納入通知書に基づき金融機関等で納付(詳細は市の手数料案内参照)。
チェックリスト 事業種別ごとの「指定(開設許可)申請書類一覧表(チェックリスト)」添付が必要。 サービスごとにチェックリスト(Excel)を公開。申請時は最新版を使用すること。

【愛知県版】介護サービス新規指定申請|提出先・必要書類・手数料・審査期間

対象エリアと提出先

愛知県知事が指定権者となるのは、名古屋市・岡崎市・一宮市・豊田市・東三河地区を除いた市町村の介護保険事業所(ただし地域密着型サービス・総合事業は市町村)です。

サービス別・市町村別に「受付機関一覧表」が公開されているので、まずは自分の所在地とサービスを照らして窓口を確認しましょう。

介護サービス事業所・施設の新規指定について(愛知県)

 

提出期限と審査期間

提出の目安として、指定希望月の前々月末日までに「受理」されていることが必須です。不備があると3〜4回の再提出になるケースもあるため、指定希望月の2か月前の初めには一度提出できていることが理想です。

指定日は月末までに受理されたものを審査し、翌々月1日に指定されます。

例:1月25日に受理 → 3月1日 指定

主な必要書類(通所介護・訪問介護など居宅サービス共通)

・チェックリスト(指定(開設許可)申請書類一覧表)
・指定申請書(厚生労働省様式)
・付表(サービス別の記載事項:訪問介護・通所介護など)
・法人関係書類
・登記事項証明書(3か月以内)、定款、役員名簿 等
・事業所平面図・設備備品一覧(運営基準を満たしているか判断できる内容)
・従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(標準様式)
・運営規程・苦情処理体制・勤務体制図・協力医療機関との契約書 など

 

サービスごとの詳細は、
県の『手引き(訪問介護編/通所介護編など)』で
必ず確認してください。

手数料と支払い方法

手数料額(1件あたり)※介護保険サービス分のみ抜粋

居宅サービス・介護予防サービス 30,000円
介護老人福祉施設 45,000円
介護老人保健施設・介護医療院 67,000円

 

支払い方法

原則:愛知県収入証紙で納付。
2025年8月1日以降、「あいち電子申請・届出システム」経由でキャッシュレス決済も可能です。

愛知県への申請でつまずきやすいポイント

・電子申請・届出システムの入力に慣れておらず、提出後の差し戻しで時間がかかる
・「必要書類チェックリスト」を添付していない/最新版でない
・業務管理体制の届出を忘れるケース


ほかにも、愛知県への申請として特徴的なのは、できるだけ「電子申請・届出システム」からの申請が推奨されている点や、サービスごとに「指定申請の手引き」と「チェックリスト」が用意されていて、それを見ながら作る前提になっているという点です。

各書類の様式は、きちんと最新版をダウンロードできているかを確認し、元の形を崩さずにそのまま使うことを意識しましょう。

【名古屋市版】介護サービス新規指定申請|提出先・必要書類・手数料・審査期間

対象サービスと窓口

対象サービス

名古屋市内で訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援などを行う

窓口の区分

訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・
居宅介護支援など
名古屋市介護事業者指定指導センター
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・
介護医療院など
名古屋市介護保険課 施設指定担当

 

申請〜受理〜指定の流れ

  1. 図面相談:建物基準があるサービスは、指定希望月の3〜4か月前の1〜20日に予約制で実施。
  2. 申請:指定希望月の2か月前10日必着で書類を郵送。
  3. 補正がある場合:電話等で不備の指摘 → 修正 → 再提出
  4. 受理:指定希望月の2か月前末日17時までに、不備がなければ受理される
  5. 審査:月末締めで審査開始
  6. 指定:翌々月1日付で指定(毎月1回)

名古屋市の指定申請で一般的に必要になる書類の例

・指定申請書
・付表(訪問介護事業所等の指定に係る記載事項 など)
・法人の登記事項証明書(3か月以内)
・暴力団排除条例に基づく誓約書
・建物の賃貸借契約書等(所有形態がわかるもの)
・事業所平面図・主要箇所の写真
・従業者の勤務形態一覧表
・資格証の写し(介護福祉士・看護師など)
・運営規程・苦情処理体制の概要
・加算関係の届出書一式(必要に応じて)
・老人居宅生活支援事業の届出書(自治体指定の様式)
・業務管理体制に関する届出書
・社会保険・労働保険加入状況の確認票

 

こちらも、サービスごとの詳しい必要書類を
「NAGOYAかいごネット」にある指定申請の
手引き+チェックリストで確認してください。

手数料と支払い方法

居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援

新規指定:30,000円/更新:10,000円

特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院など

新規指定:45,000円(更新も同額の場合が多いが、詳細は単価表参照と記載)

一体的に申請する場合の減免や、指定不要の「みなし指定」など、一部の特例もあります。

名古屋市への申請でつまずきやすいポイント

・黒ボールペン・黒インクで記入(消えるボールペン不可)
・「受理=指定」ではないこと、受理前に人員体制が崩れたら申請の取り下げや)
再調整が必要になる
・申請書類には修正が入りやすく、指定が1か月〜2か月後ろ倒しになるケースも)
多いので、余裕を持って3か月以上前から準備する


ほかにも、必要書類には、以下のような名古屋市独自の様式があったり、

・名古屋市が用意しているエクセルのチェックリスト・勤務形態一覧表
・名古屋市版の運営規程例
・暴力団排除に関する誓約書
・社会保険・労働保険の加入状況に関する書類


書類の確認は電話で行われるので、サービス内容を説明できる人が電話に出られる体制を整えておくなど、名古屋市ならではの運用もあります。

指定申請書・付表・運営規程の書き方と記載例【愛知県・名古屋市共通】

指定申請書の主な項目と記載例

1.法人の種類

例:「株式会社」/「社会福祉法人」/「一般社団法人」など


登記事項証明書に記載されている正式な法人種別そのまま記入してください。

2.法人の所在地・代表者住所

例:「愛知県名古屋市中村区◯◯一丁目2番3号」


登記上の表記(「一丁目」か「1丁目」か等)と一致させます。

3.事業所名称

登記上の商号とは別に事業所名を決めてもよいですが、運営規程・看板・契約書などと名称を統一させる必要があります。類似の事業所名が近隣にないか、検索してから決めるとなお良いでしょう。

4.事業開始予定年月日

愛知県・名古屋市とも、原則として申請書類が受理された月の翌々月1日が指定日=事業開始予定日となります。

例:2026年3月末までに受理見込み → 「2026年5月1日」


申請書類を出すタイミングではなく、受理されるタイミングから逆算して記載しましょう。
工事や人員採用のスケジュールも、この日付から逆算して組む必要があります。

5.既に指定を受けている事業等

例:.
なし → 「該当なし」と記載
あり → 「同一建物内にて、通所介護事業所『デイサービス△△』(事業所番号23A1234567)を運営中。」など


同一敷地・同一法人で既に指定を受けている介護・障害・医療事業がある場合は、漏らさず記入してください。

6.医療機関等の区分及びコード

例:「区分:医科 コード:1234567」


病院・診療所・薬局・老健・訪問看護ステーションとしてすでに医療機関コードがある場合のみ記入します。なければ空欄のままでOKです。

付表(訪問介護・通所介護)の記載例

1.利用者の推定数

例:「指定月(令和8年5月)における利用者数の見込み:要介護1〜5 合計10名」


初年度は控えめな見込みで構いませんが、事業計画・人員配置と整合する数字にしてください。

2.従業者の員数

例:
「管理者:1名(常勤/兼務)
サービス提供責任者:1名(常勤/専従)
訪問介護員:常勤2名・非常勤5名」


勤務形態一覧表に記載した人数と完全に一致させます。管理者がサービス提供責任者を兼務する場合など、兼務状況も正しく反映してください。

3.主な掲示事項(苦情受付・サービス内容など)

例:
「サービスの内容:身体介護・生活援助・通院等乗降介助」
「苦情受付窓口:事業所管理者(電話○○-○○○○)/名古屋市介護保険課」


運営規程に書いた内容と齟齬のないように記入します。

運営規程・勤務形態一覧表の書き方のコツ

1.運営規程の「目的」「運営方針」の記載例

例(通所介護・目的部分の一例):
「本事業所は、要介護状態にある利用者が、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、通所介護計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護並びに日常生活上の支援および機能訓練等のサービスを提供することを目的とする。」


介護保険法上の目的・通所介護の定義と内容が大きくズレないようにしつつ、自事業所の特徴(小規模・リハビリ重視など)を1文程度で補足しましょう。

2.勤務形態一覧表(A/B/C/D区分)の考え方

A:常勤専従
B:常勤兼務
C:非常勤専従
D:非常勤兼務


「常勤・非常勤」は雇用形態ではなく、その事業所における常勤時間を満たしているかどうかで判断します。兼務とは、「同一事業所内の兼務」を指し、別事業所で働いている場合は専従扱いになるなど、細かな考え方を短く整理します。

3.よくある指摘例

・勤務形態一覧表の人数と付表の人数が違う。
・運営規程に記載した営業日・営業時間と申請書の記載が揃っていない。
・協力医療機関との契約書の名称と、運営規程に書いた医療機関名が異なる。

 

勤務形態一覧表や運営規程の整合性をチェックする際は、
経験者でないと見落としがちなポイントなので
注意して確認するようにしましょう。

迷いがちな部分の記載例まとめ

実際の書類を書くときに迷いやすい部分の「文章例」をいくつかご紹介します。
自社の方針・サービス内容に合わせて少しずつアレンジして使ってみてください。

運営規程「事業の目的・運営方針」(通所介護の場合)

「本事業所は、要介護状態にある利用者が、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
利用者の心身の状況および置かれている環境等を踏まえ、通所介護計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の支援および機能訓練等のサービスを提供する。
また、地域の関係機関等との連携に努め、利用者およびその家族が安心してサービスを利用できるよう、サービスの質の向上に努める。」

訪問介護「サービス内容・提供方法」の例

「本事業所は、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、居宅において入浴、排泄、食事等の介護並びに掃除、洗濯、調理等の家事援助等の訪問介護サービスを提供する。サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画に基づき、サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、利用者および家族に説明のうえ同意を得る。サービスの内容・頻度等は、利用者の心身の状況や家族の状況の変化に応じ、必要に応じて見直しを行う。」

人員配置に関する記載例(通所介護)

「本事業所には、管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員等を配置し、関係法令および愛知県(または名古屋市)の定める人員基準を満たす体制とする。営業日ごとに、利用定員およびサービス提供時間に応じた必要数以上の介護職員を配置するとともに、看護職員を少なくとも一人以上勤務させ、利用者の健康管理および緊急時の対応が適切に行える体制を確保する。」

苦情処理に関する記載例

「利用者またはその家族からの苦情に適切に対応するため、苦情受付担当者および苦情解決責任者を定め、事業所内に苦情受付窓口を設置する。苦情は、面談、電話、書面等により随時受け付け、内容を記録のうえ、事実関係の確認および原因分析を行い、必要な改善措置を講じる。苦情およびその対応状況は職員間で共有し、再発防止およびサービスの質の向上に役立てる。」

非常災害・BCPに関する記載例

「地震、風水害、感染症のまん延等の非常災害が発生した場合においても、利用者の安全を最優先に必要なサービス提供を継続できるよう、業務継続計画(BCP)を策定する。非常災害発生時には、事前に定めた避難及び連絡体制に従い、利用者の安全確保、家族等への連絡、関係機関への報告を行う。また、平常時から非常災害に備えた訓練及び職員研修を定期的に実施し、対応能力の向上を図る。」

よくある質問(FAQ)

Q. 愛知県でデイサービスを3月から始めたいのですが、いつまでに申請すれば間に合いますか?

A. 原則として、3月1日から指定を受けるためには、1月末までに「不備なしで受理」されている必要があります。図面相談や書類の修正期間を考えると、少なくとも前年の11〜12月には準備を始めておくと安心です。

Q. 名古屋市で訪問介護を始める場合、最初に何から手をつければいいですか?

A. まずは「どこに事務所を構えるか」と「誰を管理者・サービス提供責任者にするか」を決め、そのうえで物件の図面相談を行うのがおすすめです。そこから逆算して、指定を受けたい月の2か月前10日までに申請書類を郵送し、月末までに受理を目指す流れになります。

Q. 指定申請を自分で行っても大丈夫でしょうか?

A. 制度上はもちろん可能です。じっくり手引きを読み込み、自治体の担当者に確認しながら進めれば、自力で通すこともできます。ただ、「開業時期が決まっている」「人手が足りない」「一度で通してスケジュールを遅らせたくない」という場合は、最初の1回だけでも専門家のチェックを入れておくと安心です。

Q. 指定通知書が届いた後、すぐにやっておくべきことは何ですか?

指定通知書が届いたら、まず利用契約書・重要事項説明書など利用者向け書類の最終確認をしましょう。次に、業務管理体制の届出や加算の届出など、指定後に必要な行政手続きを早めに済ませます。あわせて、記録様式や請求ソフトの運用方法を職員全員で共有し、受け入れ開始後すぐに回る体制を整えることが大切です。

申請前に確認したいチェックリスト10項目

  1. 指定権者(愛知県か名古屋市か)が合っているか
    図面相談を「工事前・契約前」に済ませているか
  2. 指定希望月から逆算したスケジュール表を作成しているか
  3. 人員基準(管理者・サ責・看護職員など)が勤務表ベースで満たされているか
    事業所平面図・設備が基準を満たしているか(トイレ・手洗い・事務スペース等)
  4. チェックリストは最新版を使用し、すべて「✓」がついているか
  5. 手数料の準備・納付方法を確認済みか(証紙/キャッシュレス/納入通知書)社会保険・労働保険の加入状況が整っているか
  6. 業務管理体制に関する届出が必要かどうか確認しているか(初めての法人は要注意)
  7. 指定通知書が届くまでは利用者と介護保険サービスの契約ができないことを理解しているか
  8. 社会保険・労働保険の加入状況が整っているか
  9. 業務管理体制に関する届出が必要かどうか確認しているか(初めての法人は要注意)
  10. 指定通知書が届くまでは利用者と介護保険サービスの契約ができないことを理解しているか
 

この10個の問いに「はい」と答えられれば、
かなりスムーズに進められる状態に近づいているはずです。
提出前に必ず確認しましょう。

まとめ

愛知県・名古屋市で介護サービスを始めるには、事業所ごとの「新規指定申請」が必須です。

指定申請は、指定希望日から逆算して、2か月前には不備なく受理されている必要があり、

書類は種類も多く複雑に見える部分もありますが、手引きとチェックリストを使いつつ、一つずつクリアしていけば必ずゴールにたどり着くことができます。

エンジーがお手伝いできること

・スケジュール設計と「いつまでに何を出すか」の整理
・申請書・付表・運営規程・勤務形態一覧表などのドラフト作成
・行政とのやり取り(補正対応など)の伴走
・指定取得後の労務・給与・処遇改善加算・BCP策定などまでワンストップ対応

 

上記の例のほかにも、お悩みや疑問に合わせて、
柔軟に伴奏型のサポートをいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

(参考資料)
この記事は以下の資料を参照し作成しています。

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