名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

052-304-8169

営業時間 平日:8:30-17:30

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通所介護事業所(デイサービス)の指定申請

社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーは、介護・障害福祉事業のサポートに特化した事務所です。

顧問先は、東海地区に100社以上。豊富な実績と深い専門知識で、指定申請から開業後の労務顧問や、処遇改善加算の取得・運用助成金の手続き代行BCP策定まで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。

こちらのページでは、【通所介護事業所】の指定申請サポートについてご案内しております。
その他の事業形態については、下記リンクをご覧ください。

【介護保険】訪問介護事業所
【介護保険】訪問看護事業所(訪問看護ステーション)

※上記以外の事業形態(居宅介護支援や小規模多機能型居宅介護など)の指定申請代行については、こちらより直接お問い合わせください

通所介護事業指定を受けるまでのスケジュール

事前相談(指定予定日の3か月前の上旬ごろ)

まずは初回の打ち合わせを実施いたします。

【打ち合わせ内容】

①指定基準等に関するご質問、ご相談
②行政担当者との図面についてのご相談

事前相談自体は必須ではありませんが、円滑な指定申請の為に強く推奨いたします。

申請書類の確認(指定予定日の3ヶ月前の中下旬〜2ヶ月前の中下旬)

指定予定日の3か月前の中旬から下旬
お客様と打ち合わせしながら書類の作成

指定予定日の2か月前の上旬
行政と打ち合わせしながら書類の作成、提出

指定予定日の2か月前の上旬〜中旬
行政へ申請書類の提出

指定予定日の2か月前の中旬〜下旬
行政からの書類修正依頼対応

【申請書類のチェックについて】

※上記の流れは指定権者やお客様の状況によって多少異なります。
※欠格事由や人員、設備、運営基準適合性を確認
・人員基準:資格証、勤務表等で確認
・設備基準:図面及び写真で確認
・運営基準:運営規定で確認
※申請時点で、必要な人員が確保できていること、建物、備品等が使用可能な状態になっていること、手数料が納付されていることが必要

申請書類の審査

指定予定日の2ヶ月前の下旬
修正書類3回目の持参→納入通知書を配付→手数料の納付→受理

指定

指定は毎月1回、1日付で行われます。

指定申請サポート料金

①【通所介護事業所(デイサービス)】の指定申請サポート

指定申請代行  180,000円
消費税   18,000円
合計  198,000円

②【会社設立登記+指定申請サポート】

▼株式会社の場合
指定申請代行  180,000円
司法書士登記代行   60,000円
登記法定費用  202,000円
消費税   24,000円
合計  466,000円
▼合同会社の場合
指定申請代行  180,000円
司法書士登記代行   60,000円
登記法定費用   60,000円
消費税   24,000円
合計  324,000円

※開業後、顧問契約を締結されない場合は、55,000円(税込)が別途必要です。

③【会社設立登記+指定申請サポート】

上記2の金額の他、融資に強い提携税理士をご紹介いたします。

税理士との顧問契約が必要となりますが、融資支援費用は別途必要ありません。

※総合事業を同時に申請する場合は、別途55,000円(税込)がかかります。

オプション料金

介護職員処遇改善加算Ⅰ(計画)   55,000円~(税込)

就業規則を新規作成される場合  110,000円~(税込)

具体的なサポート内容

・事務所予定物件の間取り、賃貸借契約書のチェック
・会社設立のための司法書士紹介(仲介)
・融資のための税理士紹介(仲介)
・指定申請のための必要書類のご連絡や書類内容のアドバイス及び書類作成
・指定申請のための写真撮影
・指定申請のための行政とのやりとり、打ち合わせ同行
・スタッフの賃金アドバイス
・スタッフの勤務時間、休日等の職場ルールのアドバイス
・スタッフ労働契約書(労働条件通知書)の作成
・助成金提案と手続き代行(成功報酬で別途費用)
・社会保険や労働保険の新規適用手続き代行(別途費用)具体的なサポート内容

通所介護事業所指定申請の必要書類

指定申請には以下の書類が必要です。
弊社では、これらの書類内容のアドバイス及び書類作成をいたします。
ご依頼者様がスムーズに指定申請が行えるようサポートしておりますので、ご安心ください。

登記事項証明書又は条例等
【共生型の場合】本体サービスの指定(更新)通知書の写
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
従業者の免許証の写
事業所の建物の所有形態が分かるもの
介護保険事業所に係る関係法令確認書
平面図
主要な場所の写真
設備・備品等一覧表
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
誓約書
介護給付費算定に係る届出書
介護給付費算定に係る一覧表
算定区分確認表
老人居宅生活支援事業開始届又は老人デイサービスセンター等設置届
業務管理体制に係る届出書
事業所一覧(添付書類)
【実施する場合】指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
手数料の納付書の写(A4サイズ)
【必要に応じて】補正依頼申立書

指定申請におけるポイント

通所介護事業所【デイサービス】を開設するには、第一に物件の確保が重要です。
整備基準も定められていますし、送迎をスムーズに行えるよう駐車スペースも必要になります。

利用定員が18名以下の場合は、地域密着型通所介護となり、原則として事業所の市町村以外の利用者の受け入れができなくなります。
その分、利用者1人あたりの介護報酬は高めですが、定員数が少ないため、売上の額は少なくなります。
どちらを選択するかによって、施設の選び方も異なってきます。

設備基準は以下の通りです。
・事務室
・相談室(プライバシーに配慮し、相談内容等が外部に聞こえないような場所が必要です。)
・静養室
・キッチン
・機能訓練を行う場所
⇒食堂及び機能訓練室は、面積が1人あたり3㎡以上と定められています。
・トイレ
⇒車いすや、介助者が一緒に入ってドアが閉められても、安全に介助が行える広さが必要です。
・浴室 ※入浴介助をサービスとして行う場合のみ必要になります。

上記の通り、19名定員の場合、最低でも100㎡近くのスペースが必要となります。
1階で100㎡近い広さがあって、駐車場を確保し、さらには手ごろな値段で借りられる施設を見つけるのが大変です。
さらに、200㎡を超える場合は用途変更が必要になります。

つぎにスタッフ集めですが、他のサービスに比べると人員要件的には比較的容易です。
主な人員の資格要件は下記のとおりです。【※名古屋市の場合】

【管理者】
管理ができる方であれば、特に資格等は必要ありません。

【生活相談員】

・社会福祉主事
・社会福祉主事任用資格
・社会福祉士
・精神保険福祉士
上記と同等以上の能力を有すると認められるもの(介護福祉士、介護支援専門員、保育士等)

【看護職員】※利用定員10名以下の場合は看護職員の配置は義務ではなくなります。
・看護師
・准看護師

【機能訓練指導員】
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護職員
・柔道整復師又はあん摩マッサージの資格

【介護職員】
・介護福祉
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・生活援助従事者研修修了者(平成30 年度から生活援助のみに従事できる研修として創設)
・旧介護職員基礎研修課程修了者、旧 1級・2級課程修了者、旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程修了者等
・保健師、看護師、准看護師
・障害者総合支援法に基づく居宅介護従業者養成研修1級・2級課程修了者

利用者が増えてくるとスタッフが足りなくなることが多いので、効果的な採用に加えて、職員が定着する仕組みも重要課題です。

また、通所介護(デイサービス)は、サービス時間と要介護度によって介護報酬が異なるため、どのような利用者を想定して事業所を作るのかを考える必要があります。

当社にて代行させていただく場合、指定申請の準備をする段階で、これらのことも相談しながら取り決めていき、労働契約書や就業規則の作成や助成金、処遇改善加算計画の提出も合わせて行っていきます。

通所介護(デイサービス)のお客様の声

株式会社あぶにーる様

今、独立できているのは福田先生のおかげです。初めてお話を聞いたとき「この人だったら任せたい!信頼できる!」と思いました。

株式会社アールエス様

エンジーさんに依頼してから、会社としての基盤がしっかり整い、職員の安心感や人材の定着にもつながっています。

指定申請を依頼された方の事例(エピソード)

デイサービスを独立して開業したく思い、介護保険や助成金の相談ができる社労士を探していたB様。当社へご相談をしてくださいました。

ご自身のやりたいデイサービスが明確にあり、B様ならではのデイサービス実現のため、指定申請に係る書類作成や、従業員採用後の労務管理などを当社へご依頼いただきました。

指定申請の準備を進めていくうえで、契約を考えている物件の広さが少し足りないことが発覚しました。

こちらの物件はB様が大変苦労なさって見つけられた場所でしたので、なんとかこの物件で開業できないか考えた結果、間取りを再検討したうえで、一部リフォームをし必要な広さを確保することができました。

その後、顧問契約を結んでいただき、デイサービス運営に注力していただいた結果、最初の指定申請から2年後には2店舗目をオープンされ、さらには今後新たな事業を考えておられるとのことです。

指定申請を専門家に依頼した方がいい5つの理由

  1. 指定申請手続きに必要な時間が節約でき、営業活動やスタッフ採用、定着のための仕組み作りなどの時間に専念できます。
  2. 豊富な実績があるため指定申請をスムーズにすすめることができます
  3. 行政との打ち合わせがご自分で行うより少ない回数で済むため、短い期間で開業することができます。
  4. 今後初めて経営者になられる方へは経営のアドバイスを受けられます
  5. 融資や助成金を的確に受給することができます

当社の強み・依頼するメリット

☑︎当社では100件以上の指定申請実績があります。

☑︎指定申請専門担当によるきめ細かい対応ができます。

☑︎chatwork やweb会議による効率的な打合せができます。

☑︎必要書類等は当社から随時ご依頼させていただきますので、ご自分で調べなくでも大丈夫です。

☑︎経営者に必要な基本知識を得ることができます。

☑︎多くのお客様がおられるので、統計データ等の情報を受けられます。

ご依頼後の流れ

※事業開始の3か月半前までにお問い合わせください。
(例)令和4年4月から開業する場合は、令和3年12月15日までに問い合わせ。

  • 1

    初回相談
    まず事業所候補物件が見つかりましたら、住所と間取り図を入手されてご相談下さい。
  • 2

    行政への相談
    相談後、弊社より行政窓口に図面相談をさせていただきます
  • 3

    ご紹介
    図面相談が終わりましたら、会社設立のため司法書士をご紹介させていただきます。
    また、必要に応じて融資のための税理士を紹介させていただきます。
  • 4

    正式契約
    会社ができたら事業所を正式に契約下さい。
    同時に、指定申請のための様々な事項を決めるための打合せをさせていただきます。
    打合せ事項に基づき、弊社にて書類作成をいたします。
    また、スタッフ予定の方の資格者証、実務経験証明書などの入手をお願いいたします。
  • 5

    各種工事の手配
    あわせて、電話番号、fax番号、ネット契約、電気などの手配をしてください。
  • 6

    写真撮影
    事務所の写真撮影のためお伺いさせていただきます。
  • 7

    書面提示
    行政窓口へ最初の書面提示をいたします。
  • 8

    修正・打ち合わせ
    行政からの指摘事項を修正いたします。
    また、処遇改善加算のための準備のための打合せをさせていただきます。
    (売上見込み、介護スタッフの賃金や勤務時間等の労働条件)
  • 9

    正式申請
    行政窓口に修正後書類の再度相談をし、問題なければ正式申請をいたします。

対応エリア

  • 名古屋市内全域
  • 愛知県(あま市、安城市、稲沢市、犬山市、一宮市、岩倉市、大府市、春日井市、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、長久手市、日進市、知多市、東海市、豊明市、豊田市、半田市、弥富市等)
  • 岐阜県南部(大垣市、各務原市、可児市、岐阜市、関市、多治見市、土岐市、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市等)
  • 三重県北部(桑名市、四日市市等)

ご依頼をお断りするケースもあります

処遇改善加算等の加算手続きのみのご依頼は受けかねております。
初回相談が、開業予定日から4か月以内の場合は、申請が間に合わない場合があります。
(詳細はご相談時にご説明させていただきます。)

通所介護事業所(デイサービス)指定申請に関してよくある質問

A.初回相談時は特にありませんが、契約予定の事務所の図面があればお持ちください。

A.もちろん可能です。申請時に必要な書類は下記からダウンロードください。

〇指定権者が名古屋市の場合はこちら

〇指定権者が愛知県の場合はこちら

A.顧問契約なしでの代行も可能ですが、

その場合は別途費用55,000円(税込)を頂戴しております。

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