行政書士事務所エンジー
中小企業診断士エンジー
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営業時間 平日:8:30-17:30
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いよいよ新年度(第8期)が始まり、介護保険法改正・報酬改定の実施行が開始となる2021年4月。
本改正・報酬改定の全体像は既に見えているものの、未だ詳細の解釈通知が完全に出そろっている訳でではない中、3月19日に第一弾、23日に第二弾、26日に第三弾、そして29日に第四弾のQ&Aが発出されました。
以降も第5弾、第6弾と続くことになろうかと思いますが、現時点で開示されているQ&Aの中から特に多くの皆様にあてはまるかもしれない内容「認知症介護基礎研修の義務付け」に関するQ&A内容を抜粋し、確認してまいります。
それでは早速、中身に移ってまいりましょう。先ずはQ&Aの問3についてです(=後ほど照合しやすくするため、敢えてQ&A第三弾に記載されている設問Noを流用しておりますこと、予めご容赦ください)。
【問3】
養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。 【答】 養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証明できれば対象外として差し支えない。 |
続いて、Q&Aの問4についてです。
【問4】
認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 【答】 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 |
続いて、Q&Aの問5についてです。
【問5】
認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 【答】 認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。 |
続いて、Q&Aの問6についてです。
【問6】
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか。 【答】 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者については、義務付けの対象外である。一方で、義務付けの趣旨を踏まえ、認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施するためには、人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わらない者であっても、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極的に判断いただきたい。 |
続いて、Q&Aの問7についてです。
【問7】
外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 【答】 EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。 |
続いて、Q&Aの問8についてです。
【問8】
外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。 【答】 認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能実習制度運用要領第4章第2節第3(2)を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である(令和6年3月までの間、努力義務として行う場合も同様。)。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが必要である。 |
続いて、Q&Aの問9についてです。
【問9】
事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。 【答】 ・入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させないこととされていることから、認知症介護基礎研修を受講させることはできない。一方、新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14 日間の自宅等待機期間中であって入国後講習中ではない外国人技能実習生については、受入企業との間に雇用関係がある場合に限り、認知症介護基礎研修(オンラインで実施されるものに限る。)を受講させることができる。 ・なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等(※)については、実施主体である都道府県等により異なる場合があることにご留意いただきたい。(※)研修の受講方法(eラーニング、Zoom 等による双方向型のオンライン研修、集合研修)、料金(補助の有無等)、受講枠など |
最後に、Q&Aの問10についてです。
【問10】
外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供されるのか。 【答】 令和3年度中に、日本語能力試験のN4レベルを基準としたeラーニング教材の作成を行うとともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語(フィリピン、インドネシア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーの言語)を基本として外国人介護職員向けのeラーニング補助教材を作成することを予定している。 |
以上、第三弾のQ&Aの中から、多くの介護事業者の皆様にあてはまるであろう内容の一つである「認知症介護基礎研修の義務付け」の部分を抜粋・確認させていただきました。
自事業に関連深い内容を特定・抜粋し、読み込むのはそれなりに骨の折れる作業かもしれませんが、是非、「3年に1回の出来事」として割り切って(?)いただき、一定の時間を確保してしっかりと熟読~運営に落とし込んでいただければと思う次第です。
その上で理解しがたい内容があった場合には是非、自治体担当者は勿論、場合によっては厚生労働省に直接確認されてみることをおススメします(気持ち的に臆してしまう方もいらっしゃるようですが、筆者の経験上、懇切丁寧に回答してくれる場合の方が多いと感じます)。
※上記内容の参照先URLはこちら
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf
「3ユニット」や「サテライト型」の認知症対応型グループホームが、2021年度の介護保険法改正・報酬改定で基準緩和・創設されたことをご存知ですか?
例年に比べると、比較的緩やかな改正内容となった2021年度改定。
その中でも最も大きな変化の一つとなったのが、グループホームに関する変更点です。
具体的には、下記の3点が注目されます。
1)「3ユニット」が基本的に認められた。
2)3ユニットで夜勤2人体制が可能に。
3)サテライト型のグループホームを制度化。
この記事では、介護事業者の新規展開の一助となるよう、この整備基準の緩和と新設についてご紹介します。
自然災害、感染症の発生時にも、ケアを続ける備えはできていますか?
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
では、早速、中身を確認してまいりましょう。
まずは整備基準緩和内容の1つめについてです。
<従来>
共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。
ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居(ユニット)の数を3とすることができる。
↓
<改定後>
共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。
今までグループホームを新設する際、「最大2ユニットまで」という要件が付されることが全国的にも多く、3ユニットの整備認可はほぼ不可能、というのが一般的だったかと思われます。
しかし、今回の上記改正により「3ユニットの整備」が基本的に認められることになり(地域の整備状況にもよるかもしれませんが)、経営の効率性が増してくることにも注目が集まるかもしれません。
2点目の緩和内容は、3ユニットのグループホームでの夜勤人員についてです。
<従来>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
↓
<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする(追加)。
「ただし」以降が今回の緩和内容です。
つまり、3ユニットのグループホームにおいて、夜勤者2人体制での勤務シフトを組めるということになります。
「各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること」という適用要件はしっかりとおさえておかなければならないものの、
上記条件に適合できる立地・物件が見つかった場合においては十分、検討に値する内容ではないかと思われます(本緩和要件適用の場合、「1人あたり50単位の減算」という条件は付されることになりますが)。
これらの要件緩和の魅力度は地域によって変わってくると思いますが、是非、頭に留めておいてください。
最後に3点目、「グループホームにおけるサテライト型事業所の創設」を確認してまいりましょう。
・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(本体事業所) | サテライト型(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |
---|---|---|
代表者 | 認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者 | 本体の代表者 |
管理者 | 常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者 | 本体の管理者が兼務可能 |
介護従業者(日中) | 常勤換算方法で3:1以上 | 常勤換算方法で3:1以上 |
介護従業者(夜間) | 時間帯を通じてユニットごとに1以上 | 時間帯を通じてユニットごとに1以上 |
計画作成担当者 介護支援専門員 | 介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者1以上 | 認知症介護実践者研修を修了した者1以上 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | |
---|---|
サテライト型事業所の本体となる事業所 | 認知症グループホーム ※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること |
本体1に対するサテライト型事業所の箇所数 | 最大2箇所まで ※本体ユニット数とサテライトユニット数の合計が「4」以下であることが必要 |
本体事業所とサテライト型事業所との距離等 | 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離。 本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可 |
サテライト型事業所の設備基準等 | 本体事業所と同様 |
指定 | 本体、サテライト型事業所それぞれが受ける ※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること ※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと |
定員 | サテライト型事業所=2ユニットまで(各ユニット5~9人) 本体事業所=3ユニットまで(同) |
介護報酬 | 通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額 |
基本的には「小規模多機能」の基準に準じた内容だと認識いただいて差し支えないかと思います。
これから新たにグループホームの取り組みを検討される方には勿論ですが、既にグループホームに取り組まれている方にとっても興味深いスキームに映るのではないでしょうか。
以上、21年度改正からインパクトの大きかった一部分を紹介させていただきました。
地域密着サービスである以上、グループホームの整備は各保険者の計画に左右されてくることはご承知の事かと思いますが、
だからこそ「これを機に、グループホームの新設(増設)を検討したい」とお感じになられた方は「先手必勝」の精神で行動していくべきです。
社会保険労務士法人エンジーでは、訪問看護事業所をはじめとした介護・福祉事業所の指定申請代行、労務顧問などの業務を行っています。もちろん、グループホームに関する指定申請代行の経験も豊富で、顧問先も多数いらっしゃいます。
名古屋市周辺を中心に、介護・障害福祉事業の顧問先は100社以上。専門的な知識と豊富な実績で、御社の事業をサポートします。
3ユニットグループホームの開設や、サテライト事業所の開設についても、まずはお気軽にご相談ください。
~エンジーならではの3つの特徴~
【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】
→労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!
【2:介護・障害に特化】
→顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。
的確なサポートをしています!
【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】
→継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!
※今回のニュースレターの引用元資料はこちら
第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html